2021年02月20日
住民税がどうやって決まるのか?そして副業がばれるしくみ
さて、この住民税はどうやって決まるのかもう少し深堀をしてみる。
会社側は去年1年間に従業員が働いた働いて給料を払った証跡となる「給与支払い報告書」というものを従業員の住民票がある市町村に提出する。
「給与支払い報告書」ですが、面倒だからといて提出しない会社もあるようだ。提出されなければどうなるかというと、市町村は住民税を徴収するネタがなくなるので徴収されない。実質の脱税に相当するが、本人の意図に反した脱税なので、会社側がなんらかの責任やペナルティを負うことになるだろう。(法律で提出するように書かれているので提出しないという選択肢はそもそもないのだが)
そもそも提出しないと必要経費(人件費)として算入できないのではないか思ったのだが、どうもそういうわけではないようだ。その理由として、この「給与支払い報告書」の提出期限は1月31日。つまり確定申告で行うわけではないため、異なるプロセスで処理されている。このため「給与支払い報告書」を提出しなくても、会社側としては人件費をきちんと必要経費として計上できるので、さぼる会社が出てくるのだろう。
ちなみにこの住民税の徴収方法を「特別徴収」と呼ぶ。従業員の大半の方はこの方法で住民税を徴収されているのでなぜ「特別」かわからないが、自分で納めに行く場合を普通徴収と呼び、 個人事業主などはこのパターンである。
さて、ここまでは1か所から給料をもらっているパターンだが、バイトとの掛け持ちなどで2か所からもらっている場合はどうなるのか?
補足:給料を2か所以上からもらっており、主給与以外の所得が20万円以上の場合は必ず確定申告が必要。
ここではAさんがY社とX社から給料をもらっているとし、メインはY社、X社は副業とした場合、Y社、X社とも、Aさんの「給与支払い報告書」をAさんの住んでいる市町村に提出する。
市町村は住民税の計算を行った結果、Y社、X社双方にAさんの住民税を通知するわけではなく、給与の多いY社だけにX社の収入に対する住民税を加算して納税額を通知する。
以上が2か所から給料をもらっているときのフローだ。ここでお気づきの方もいるかもしれないが、副業がばれるのはこの住民税の整合性が合わなくなるところにある。
Y社の経理担当はうちの給料だけだとこんなに高い住民税にならないんだけどな・・・。何か副業でもやってるのかな?と暇な経理だと勘ぐってくるかもしれない。で、暇な経理は「Aさんたぶん副業やってるよ・・」と、住民税の整合性が合わないという理由だけで社内中にうわさを広める。上司に知られる・・・、気まずくなる・・・。こんなパターンが多いのではないだろうか。
副業でなくても、株式の利益を特定口座の源泉徴収ではなく確定申告しても住民税が増えるので、一概に副業とは言えないのだが、そこまで知っている金融リテラシーの高い人はほとんどいないので変な噂だけを信用されてしまうという最悪のパターンになりやすい。
バレないためには、確定申告の際、副業分の住民税を「普通徴収」を選択して自分で納めるようにすることである。そうすることで、Y社の給料に対する住民税しか「特別徴収」されなくなり少なくと住民税という観点からは、副業がばれないことになる。(市町村の担当者が処理間違えたら知らんけど・・・)
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