2021年02月23日
養老保険を受け取るときの税金
一気(一時金)にもらうパターンと、毎年分割(年金)でもらうパターンがあるのが通常。
(1)満期保険金等を一時金で受領した場合
(受取金額−払込金額−50万)÷2
が一時所得として所得に加算する必要がある。
養老保険は払込期間が長く、最後にたまった金利をもらうイメージなので
満期まで持つと結構、払込金額から100万ほど増えていることもあるので所得額を気にする
必要がある方は少し注意が必要。
(2)満期保険金を年金で受領した場合
満期保険金を年金的に毎年受け取る場合には公的年金等以外の雑所得になる。
「公的年金等以外の雑所得」とは公的年金等控除(65歳以上は110万円控除とかいうやつ)ができない
雑所得でがっつり税金がかかるもの。
とはいえ、この場合の雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する
払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額なので大した金額ではないはず。
ただ、年金を受け取る際には所得税が源泉徴収される。(約10%くらい。なんでやねん・・・)
養老年金ともらう頃には働いておらず、基礎控除が効く範囲の小さな所得と思われるので、
この10%の源泉徴収でとられた税金は確定申告して取り返したいところ。
養老保険を一時金でもらう場合は、その年の所得が増えることにおいて何か不利にならないか?年金としてもらう場合は、確定申告しない人は、利益分(言い換えれば溜まった金利分)は10%削られてもらうことになるので、一時金でもらうより本当に得か?このあたりが養老保険をもらう時のポイントとなる。
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