2021年02月26日
毎月の給与の所得税・住民税について
覚えておくことは
・所得税は前払い(なので一旦、仮の税額を徴収)
・住民税は後払い(なので正確な税額を徴収)
住民税は後払いなので、修正申告、更正の請求などをしない限り後から訂正されることはない。1年分を計算し、翌年の7月から徴収する。一方、所得税はほぼリアルタイムに徴収し、取りすぎ、足らずは年末調整や確定申告で微調整を行う。
さて、この所得税、最終金額は年末までわからないはずである。にもかかわらず、リアルタイムで徴収する計算アルゴリズムか気になったので調べてみた。
こんなテーブルに給料を照らし合わせて徴収していることがわかる。
※国税庁のHPより
給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf
扶養がいる人は安くなるように作られており、一見何の疑問も持たない。
あれ?自分が障害者だったり、寡婦だったり、扶養親族に障害者がいたら、控除が増えるのになぜ扶養人数という切り口でしか計算しないのか?これに気づいた方は素晴らしい。実は以下のようなロジックで強引に扶養人数だけの切り口にしている。
※国税庁のHPより
給与所得の源泉徴収税額の求め方
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/19-22.pdf
正直、ここに書いている日本語は難解な英文並みに理解しずらい。(こんな文章書いたら、学校では怒られたんですけどね・・・)わかりやすいのは、〇とか△で書かれている図を見ればわかるだろう。
例えば、扶養している子供に障害があれば、扶養親族で1,障害者で1、合計扶養親族は2とカウントする。実際には人間としては一人だが、扶養親族は2とカウントするのだ。計算ロジックはわかっただろうか?
さて、なんとなくこれで筋が通ったように思うが、例えば扶養控除は38万円、障害者控除は27万円の控除だ。金額が違うのに、扶養親族1としてカウントするのはおかしくないか?と思うのが普通だ。おかしいのである。だから、年末調整や確定申告で微調整するのである。
言い換えれば、毎月取られる所得税はざっくりとって、細かな計算は年末しますよ。だから、年末になると生命保険控除や、扶養親族に変更はないかとか、最近はイデコもあるのかな?このあたりの情報を会社に提出し年調で調整されるのである。もし提出しなかったら、翌年2月ごろに自分で確定申告すればよい。
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