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2021年03月09日

寄附控除(ふるさと納税の特例)について




所得控除の一つで

?@所得税からの控除:(寄附金−2,000円)

?A住民税からの税額控除:(寄附金−2,000円)

が所得から控除できる。これが基本である。

上限は総所得の40%までとのことだが、大富豪でもない限りそんなに寄付したら生活できなくなるので基本該当しないだろおう。

ただし、ふるさと納税に関しては特例分控除としてとして、
以下の計算の金額も戻ってくる。ただし、下記計算結果が住民税の2割
を超えても、2割が上限なので寄付金を調整してちょうど2割になるようにすれば上限いっぱいの控除となる。よくふるさと納税の上限と言っているのはここの計算によるもので、寄付に上限があるのではなく、この上限以上の寄付をしても、「返礼品はもらえるかもしれないが、税金の控除はおこなわないよ」というものである。

特例分控除:(寄附金−2,000円)×(100%−10%−所得税率)

ちなみに、ふるさと納税の特例としてワンストップ特例制度というものがあり、5地方公共団体までの寄附であれば、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附した自治体に提出することを条件に確定申告が必要ない。この場合は、所得税からの控除は行われず、住民税で所得税からの控除分も合わせて控除されることになる。少しでも住民税を安く見せたい人にとっては、ワンストップ特例制度を使う手がある。
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posted by chopin98 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 投資・株
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