2021年03月16日
退職金控除について
今回は、この退職金に対する税金について調べてみた。
退職金は
一時金としてもらう
年金として分割してもらう
の2択ができることが多い。
一時金としてもらう時は、退職金控除
年金としもらう時は、公的年金等控除
を適用できる。さてどっちが得なのか?
退職金控除額は
勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
勤続年数が20年以上の場合:800万円+70万円×(勤続年数−20年)
公的年金等の控除額は
65未満 60万 →年金だけの収入なら基礎控除48万(45万)と合わせて、108万(105万)まで課税されない
65以上 110万 →年金だけの収入なら基礎控除48万(45万)と合わせて、158万(155万)まで課税されない
※カッコ内は住民税の場合
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000以下を想定
公的年金等の控除は、民間の年金なども所得に加算されるのでこの程度の控除額だと足が出てしまい、課税される人が多いのではないかと思う。
例えば、60歳で定年で会社を辞め、アルバイトで課税されないギリギリのラインまで働くとすると、
住民税の課税ラインである100万円。この100万円の内訳は基礎控除45万、給与所得控除55万であるので
すでに基礎控除は使ってしまっている。という事は公的年金等だけで使えるのは60万円。
65歳までは公的年金をもらえないので大丈夫かもしれないが、65歳以上で国から年金をもらった場合は、この収入も加算する必要があるため、おそらく、控除一杯の155万円は超えることが多いはずだ。これが多くの人にとっては退職金は一時金として受け取る法が得と言われる理由である。
ちなみに、個人年金で、毎年60万円ずつ受け取ることになっている場合は、これは公的年金等のカテゴリーではなく、公的年金等以外のカテゴリーになる。これに関しては1年あたり20万円以内のプラスでなければ税金はかからない。積み立ててきた支出金は必要経費なので大半はマイナスが可能となるため、恐らく課税対象になる可能性は低いだろう。
企業によっては課税されない範囲だけ一時金として受け取り、残りを年金として受け取ることで課税をゼロにすることができるかもしれない。恐らく、退職金制度が整っていて歴史ある会社なら、このあたりのことは担当者から説明を受けるはずである。
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