2021年03月21日
個人年金に対する相続の考え方
まず、受給中の場合、死亡した段階で残りを現在価値に変換(金利分が少しだけ目減り)して一括で受けることになる。しかし、この場合、死亡保険に適用できる500万円×法定相続人の控除は対象外である。
また、一括で受け取らないなら、雑所得として受取人の所得税(総合課税)として受け取る選択も可能だが、相続税の税率より高くなることが多いので、多くの方は一括で受け取ることになるだろう。
つまり、相続税対策としては、こまめ将来もらう時期をずらした一括払い年金を組んでおけば、もらい始めるまでの年金に関しては、500万円×法定相続人の控除を受けることができる。下手に贈与を毎年するより手っ取り早く相続税対策ができる裏技である。
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