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posted by fanblog
2023年07月14日
道路族問題 Part.2
道路族の迷惑行為は多岐に渡りますが、まずは 物理的な問題と精神的な問題に分けて考えます(大抵両方同時に迷惑被るわけですが)
◇物理的な問題について
道路族の行為によって、車を傷つけられたり、敷地内に進入され何か私物を壊されたり等、実害が出ることがあります。
刑法に規定されている刑事事件であれば( 器物損壊 や 不法侵入 )は 警察の管轄 ですので警察に相談すべき内容となります。
ただしご存知の方も多いかもしれませんが、警察は民事不介入の原則により、内容によっては「注意や連絡、相談にのるくらいはしますが・・・」で終わる話もこういった近隣住民トラブルでは多いのも事実です。
実際の被害にかかる費用請求は民事ですので、個人で戦う(裁判する)、あるいは直接当事者と話をして弁償してもらうしかありません。(当事者が直接弁償するという話であればそこまでこじれることはありませんが相手は輩ですのでかなり厳しい戦いになるでしょう)
証拠が無い限りほぼ100%道路族の親はシラをきります。
つまり「証拠」物証が何より大切になってきます。
そこで以前少しお話させていただきましたが、なんでもかんでも証拠だからと撮影すると場合によっては プライバシーの侵害 となりかねません。
一番無難なのは「 私有地 」つまり 自分の管理下にある場所を映す防犯・監視カメラを設置することです。
これは自己の財産を守るための手段であり、他人が許可なく侵入したことによってプライバシーの侵害にはあたりません。
しかし、現実的には敷地外からボールを投げる、ぶつける、あるいは雪がっせんの雪を投げてくるなど、敷地外をうつさないと、誰が犯人か分からないケースも多いと思います。
しかし、私有地外の個人独断での監視は時に違うトラブルや問題になってしまう可能性があります。
そこで、そういう場合には
「 事前に」「 問題の場所に応じて」
例えば公道であれば警察に相談したり、駐車場であればその管理者(不動産屋や大家さん)に事情を説明するなどして、アドバイスや指示、あるいは許可を受けることが大切です。
防犯・監視カメラを設置していることで、逆に個人のプライバシーの侵害になってしまっては本末転倒です。
道路族のような輩は自分の権利にはうるさいので(マナーや義務は守りませんが)当然そういった攻撃をしてくる可能性は考えら得ます。
特に注意が必要なのは、 不特定多数が閲覧出来る場所(インターネット上)にアップしない ということです。
関係者のみが確認して判断すべき事柄ですので、不特定多数の衆目に晒されることで、例え加害者であってもそれが原因で何か嫌がらせをうけたり、あることないことネットにかかれたり(今でいう誹謗中傷です)、それで被害がでれば逆に訴えられかねません。
腹が立つからみんなに見て欲しい(晒したい)という気持ちは分かりますが、あくまでも、関係者(当事者と警察等の第三者機関)で解決していく問題です。
ネット上にアップするのはリスクがありますのでやめておきましょう。
自身の車を傷つけられたという問題と、晒して加害者がなんらかの被害を受けたということは、別件で扱われます。
被害者の心情的にはそんなものは自業自得だろうと思う所ではありますが、それはそれ、これはこれ、になるのが法律というものです。
被害を被ったからネットに晒していわゆるネットリンチ(私刑)にしてよいというものではありません。
裁くのは法であり、判断を下すのは関係機関です。
感情的にならずに、冷静な対処をしていただけましたら幸いでございます。