2015年01月13日
困ったご近所さん、警察に相談したよ!
1月12日(月)の15時半頃、駅近くの交番にご近所の防犯について相談してきました。
このご近所さん、余り人に気を使えない夫婦のようで迷惑といえば迷惑なことが幾つかあります。
それでもこちらが余り気にしなければいいと思い黙っていたのですが流石に以下のことについては問題あるだろう。
それに昨年の夏、年始と近くで連続放火事件が起こっているで警察に相談するのも躊躇いましたが防犯ということで話をしてきました。
まぁ、事が起こった時の証拠作りだという兼ね合いもありますし、他に言いたいことがあるので直接話をすると角がたつでしょうから・・・。
ご近所トラブルはなるべく起こしたくないというのがまともな人の考えだと思います。
相談内容は2件です。
一つは、写真のとおり車庫に放置された新聞紙とダンボールです。
隣の敷地内なので文句をいう筋合いはないのかもしれませんが、放火魔がコレを見たらどうでしょうか?
昼間、車がない時にはこの新聞紙の山が目に付きます。
放火魔にとっては火を付けたくなるものではないでしょうか?
放火する人は事前に放火する場所の目星をつけることもあるみたですし・・・。
ここは夜中もポツポツと人通りがあり、見てのとおり第三者が用意に敷地内に入ることができます。
車庫ということもあり付けられた火が車に引火すると、ほぼ全焼になるでしょう。
ビルトインの車庫ですからなおさらです。
そうなると隣接する家は貰い火で半焼、全焼となるのは目に見えています。
で、ちょっとまめ知識なのですが。
火事や放火は失火法という法律で故意がなければ出火元の家は隣近所に延焼しても弁済する必要はないとされています。
これは昔からある法律で国土の狭い日本では家が密着することもあり、火事になったときにご近所の家まで弁償することは大変な負担となること、お互い様ということから
長くこの法律が定められているようです。
例えば、やかんの消し忘れや調理中に火事を起こした場合も故意がないと判断されるようです。
タバコの火の不始末は微妙のようで火が消えているかどうかを確認しないでゴミ箱に捨てて火事を起こすとそれは除外されます。
賃貸に住んでいる場合は、現状復帰という約款契約もあり失火法の対象外、隣近所にも延焼した場合は弁済を課せられることもあります。
そうなると火事を起こした殆どの人が大変な借金を背負うことになります。
マンションやアパートとなると金額が張りますね・・・。
例えば自転車のサドルに放火されて火事が起こり貰い火で半焼した場合には賠償を求めることはできません。
自転車は燃えるものという認識でないからだそうです。
自転車は通常、外に置きますからね。
しかし新聞紙やダンボール、灯油缶などをそのまま放置していた場合はどうでしょうか?
燃えやすいものを放置していた場合にはその管理者に責任が生じます。
つまり失火法に守られない状況になることもあるのです。
油を巻いて火を付ければ簡単に燃えるとは誰もが認識できるでしょうから当然のことですね。
そしてこの様な貰い火があった場合には出火元の住人に対して損害賠償請求ができます。
時々、
「借金が大きければ自己破産すればチャラになる!」
という人がいますが損害賠償は自己破産でチャラになりません。
ローンや借金などは自己破産することができますが、損害賠償は借金ではないので取り消しにならず一生背負うことになります。
そうなれば賠償金の返済と自分の暮らしでまともな生活はできなくなる可能性が大いにあります。
だから火事には特に気をつけなければなりません。
少し話が脱線したので話を戻しましょう。
お隣さんは、年に2〜3回は車庫に新聞紙やダンボールを写真のように置く事があります。
なので念の為、第三者という意味合いで交番に相談してきたのです。
相談なのでもちろん書面で残すことがなかったです。
それでは問題なので一応、ボイスレコーダで記録しておくのも手かもしれません。
事が起こってから言った言わないとなると厄介なので・・・。
次の写真ですが隣接する通路に長い梯子を置いてから5年位はこの状態です。
特に鎖などで施錠されておらず簡単に持ち出しができます。
一時期、この地区でも2階から侵入する空巣が連続しました。
そういうことがあってもこういう状態です。
写真を見て気づいたでしょうか?
この写真は2階の窓から撮影したものです。
つまり梯子を使えば意図も簡単に2階の窓、ベランダに登ることができるのです。
こういう場合も空巣による損害賠償請求も可能でしょう。
だから皆さんもご近所で同じようなケースがある場合には常日頃から証拠を残すことをお勧めします。
このご近所さん、余り人に気を使えない夫婦のようで迷惑といえば迷惑なことが幾つかあります。
それでもこちらが余り気にしなければいいと思い黙っていたのですが流石に以下のことについては問題あるだろう。
それに昨年の夏、年始と近くで連続放火事件が起こっているで警察に相談するのも躊躇いましたが防犯ということで話をしてきました。
まぁ、事が起こった時の証拠作りだという兼ね合いもありますし、他に言いたいことがあるので直接話をすると角がたつでしょうから・・・。
ご近所トラブルはなるべく起こしたくないというのがまともな人の考えだと思います。
相談内容は2件です。
一つは、写真のとおり車庫に放置された新聞紙とダンボールです。
隣の敷地内なので文句をいう筋合いはないのかもしれませんが、放火魔がコレを見たらどうでしょうか?
昼間、車がない時にはこの新聞紙の山が目に付きます。
放火魔にとっては火を付けたくなるものではないでしょうか?
放火する人は事前に放火する場所の目星をつけることもあるみたですし・・・。
ここは夜中もポツポツと人通りがあり、見てのとおり第三者が用意に敷地内に入ることができます。
車庫ということもあり付けられた火が車に引火すると、ほぼ全焼になるでしょう。
ビルトインの車庫ですからなおさらです。
そうなると隣接する家は貰い火で半焼、全焼となるのは目に見えています。
で、ちょっとまめ知識なのですが。
火事や放火は失火法という法律で故意がなければ出火元の家は隣近所に延焼しても弁済する必要はないとされています。
これは昔からある法律で国土の狭い日本では家が密着することもあり、火事になったときにご近所の家まで弁償することは大変な負担となること、お互い様ということから
長くこの法律が定められているようです。
例えば、やかんの消し忘れや調理中に火事を起こした場合も故意がないと判断されるようです。
タバコの火の不始末は微妙のようで火が消えているかどうかを確認しないでゴミ箱に捨てて火事を起こすとそれは除外されます。
賃貸に住んでいる場合は、現状復帰という約款契約もあり失火法の対象外、隣近所にも延焼した場合は弁済を課せられることもあります。
そうなると火事を起こした殆どの人が大変な借金を背負うことになります。
マンションやアパートとなると金額が張りますね・・・。
例えば自転車のサドルに放火されて火事が起こり貰い火で半焼した場合には賠償を求めることはできません。
自転車は燃えるものという認識でないからだそうです。
自転車は通常、外に置きますからね。
しかし新聞紙やダンボール、灯油缶などをそのまま放置していた場合はどうでしょうか?
燃えやすいものを放置していた場合にはその管理者に責任が生じます。
つまり失火法に守られない状況になることもあるのです。
油を巻いて火を付ければ簡単に燃えるとは誰もが認識できるでしょうから当然のことですね。
そしてこの様な貰い火があった場合には出火元の住人に対して損害賠償請求ができます。
時々、
「借金が大きければ自己破産すればチャラになる!」
という人がいますが損害賠償は自己破産でチャラになりません。
ローンや借金などは自己破産することができますが、損害賠償は借金ではないので取り消しにならず一生背負うことになります。
そうなれば賠償金の返済と自分の暮らしでまともな生活はできなくなる可能性が大いにあります。
だから火事には特に気をつけなければなりません。
少し話が脱線したので話を戻しましょう。
お隣さんは、年に2〜3回は車庫に新聞紙やダンボールを写真のように置く事があります。
なので念の為、第三者という意味合いで交番に相談してきたのです。
相談なのでもちろん書面で残すことがなかったです。
それでは問題なので一応、ボイスレコーダで記録しておくのも手かもしれません。
事が起こってから言った言わないとなると厄介なので・・・。
次の写真ですが隣接する通路に長い梯子を置いてから5年位はこの状態です。
特に鎖などで施錠されておらず簡単に持ち出しができます。
一時期、この地区でも2階から侵入する空巣が連続しました。
そういうことがあってもこういう状態です。
写真を見て気づいたでしょうか?
この写真は2階の窓から撮影したものです。
つまり梯子を使えば意図も簡単に2階の窓、ベランダに登ることができるのです。
こういう場合も空巣による損害賠償請求も可能でしょう。
だから皆さんもご近所で同じようなケースがある場合には常日頃から証拠を残すことをお勧めします。
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