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判決に異を唱える総務相、NHKは最大の天下り先だからね。

さいたま地裁が2016年8月に携帯電話にワンセグ放送が受信できるものは、持っているだけでNHKの受信料を支払う義務があるのか、ないのかの判断が下されました。

判決理由は携帯電話の所持は、放送法上、受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらないというものです。

その判決にたいして、高市早苗総務相は、
「携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」
と述べた。

NHK及び関連企業は最大の天下り先でもあるから、官僚達が容認したがるのも理解できなくも無い。

しかし高市氏は、
「NHKは『受信設備を設置する』ということの意味を『使用できる状況に置くこと』と規定しており、総務省もそれを認可している」と説明した。」
と発言した。

これは一国民としては容認できない。
何故ならワンセグ付き携帯電話は、放送の受信を目的にしたものではなく電話が主たる機能の製品だからだ。
普通のTVと同じ64条で拡大解釈するには無理がある。
またワンセグ携帯は常に所持するもので電波の受信状況は場所により左右される。
受信できない状況が頻繁に発生するのに受信料を取るというのも違和感がある。


このままではNHKは、ワンセグチューナーが付いた機器からは受信料を徴収できなくなる。
今後は高裁で争うようになるのでしょうね・・・。
また放送法のテコ入れも仕掛けてくるかもしれません。
必ず優良な天下り先は死守しようとするはず。
国民はNHKの民間放送局化、放送法から受信料契約の削除を求める運動が必要かもしれませんね。


ワンセグ携帯にも「NHK受信契約の義務」 高市総務相 - Yahoo! ニュース

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