2013年01月25日
<あずきバー>商標登録訴訟
食品大手「井村屋グループ」(津市)のアイスキャンディー「あずきバー」の
商標登録を求めた訴訟の判決がでた。
通常、商標は品質(原材料、形状)をあらわしたものは登録されない
ものと認識していたが、この判決はそれを覆すものである。
「あずきバー」といえば、正に原材料(あずき)の形状(バー/棒)を
あらわしているのだが、その内容が興味深いです。
なるほど、こうしたケースであれば登録も可能なのですね。
勉強になりました。
・ Yahoo! ニュース:<あずきバー>商標登録訴訟 「井村屋グループ」が勝訴
商標登録を求めた訴訟の判決がでた。
通常、商標は品質(原材料、形状)をあらわしたものは登録されない
ものと認識していたが、この判決はそれを覆すものである。
「あずきバー」といえば、正に原材料(あずき)の形状(バー/棒)を
あらわしているのだが、その内容が興味深いです。
なるほど、こうしたケースであれば登録も可能なのですね。
勉強になりました。
・ Yahoo! ニュース:<あずきバー>商標登録訴訟 「井村屋グループ」が勝訴
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