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<あずきバー>商標登録訴訟

食品大手「井村屋グループ」(津市)のアイスキャンディー「あずきバー」の
商標登録を求めた訴訟の判決がでた。

通常、商標は品質(原材料、形状)をあらわしたものは登録されない
ものと認識していたが、この判決はそれを覆すものである。

「あずきバー」といえば、正に原材料(あずき)の形状(バー/棒)を
あらわしているのだが、その内容が興味深いです。

なるほど、こうしたケースであれば登録も可能なのですね。
勉強になりました。

Yahoo! ニュース:<あずきバー>商標登録訴訟 「井村屋グループ」が勝訴


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ひょっとこ弥太郎
最近、PHPプログラムでビジネスで使えるWebページを作成しようと目論んでおります。何事もそうだけど学べば学ぶ程、奥は深いものですなぁ・・・。


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