2014年10月29日
自治会の収益に課税!?
自治会の収益に税金はかからないのかたまたまリサーチしていたらこんな記事を見つけ
ました。
リサーチするきっかけは夏祭りで自治会が焼きそばや、焼き鳥、ジャガバタなどの素材を仕入れ販売していることに疑問を持ったからです。
地域の夏祭りは自治会主催で開催されるところも多いことでしょう。
この場合、多くの住民、つまりその年の班長の当番が回ってきた人達がかり出されます。
私の場合、夏祭りの準備と本番、後片付けで750分(12時間半)の労働をさせらました。
班長に時給を払えば赤字になるのでしょうが、正直炎天下の中しんどい労働です。
一層、課税でもされて赤字になれば自治会も夏祭りを縮小せざるをえないでしょう。
そう思い検索してみると面白い記事を見つけました。
阿部首相のお膝元の下関税務署が自治会収入取締りを始めたのです。
長周新聞
長周新聞の2014年5月5日付の記事によると自治会運営で収益を得た場合、これが商業目的であれば課税するというものです。
法律では、自治会やPTAなどは“人格なき社団”として分類され、“収益事業”を
やれば法人税を払わなければならない義務があるとされている。
簡単に説明すると、公民館に自動販売機を備えたことにより課税対象か否かというものです。
自治会側は災害時の飲料水確保の為という主張をしますが、設置費用を自治会の収入としていました。
つまりそこでは非災害時には飲料水を販売し、その利益から設置料をいただくというものです。
これが商業行為とみなされ課税対象になりました。
過去に遡り追徴課税されたそうだが、そのお金は住民の自治会費から支払うことになるでしょう。
また公民館の貸し出し料も商業を目的としたセミナーだったり、バザーの収益も課税対象
になるという。
だとすると夏祭りで祝い金などは課税対象にはならないとしても、食材を仕入れて販売するのは対象になる可能性もありそうですね・・・。
これは自治会のあり方に不満を持つ人には朗報だといえないでしょうか?
とにかく私の地区の自治会はやることが多すぎます。
やはり法律でグレーな部分にはどんどんメスを入れ自治体活動を必要最小限にしてもらいたいですね!
今後の他県での課税強化を期待したいものです。
その他の記事をみる
ました。
リサーチするきっかけは夏祭りで自治会が焼きそばや、焼き鳥、ジャガバタなどの素材を仕入れ販売していることに疑問を持ったからです。
地域の夏祭りは自治会主催で開催されるところも多いことでしょう。
この場合、多くの住民、つまりその年の班長の当番が回ってきた人達がかり出されます。
私の場合、夏祭りの準備と本番、後片付けで750分(12時間半)の労働をさせらました。
班長に時給を払えば赤字になるのでしょうが、正直炎天下の中しんどい労働です。
一層、課税でもされて赤字になれば自治会も夏祭りを縮小せざるをえないでしょう。
そう思い検索してみると面白い記事を見つけました。
阿部首相のお膝元の下関税務署が自治会収入取締りを始めたのです。
長周新聞
長周新聞の2014年5月5日付の記事によると自治会運営で収益を得た場合、これが商業目的であれば課税するというものです。
法律では、自治会やPTAなどは“人格なき社団”として分類され、“収益事業”を
やれば法人税を払わなければならない義務があるとされている。
簡単に説明すると、公民館に自動販売機を備えたことにより課税対象か否かというものです。
自治会側は災害時の飲料水確保の為という主張をしますが、設置費用を自治会の収入としていました。
つまりそこでは非災害時には飲料水を販売し、その利益から設置料をいただくというものです。
これが商業行為とみなされ課税対象になりました。
過去に遡り追徴課税されたそうだが、そのお金は住民の自治会費から支払うことになるでしょう。
また公民館の貸し出し料も商業を目的としたセミナーだったり、バザーの収益も課税対象
になるという。
だとすると夏祭りで祝い金などは課税対象にはならないとしても、食材を仕入れて販売するのは対象になる可能性もありそうですね・・・。
これは自治会のあり方に不満を持つ人には朗報だといえないでしょうか?
とにかく私の地区の自治会はやることが多すぎます。
やはり法律でグレーな部分にはどんどんメスを入れ自治体活動を必要最小限にしてもらいたいですね!
今後の他県での課税強化を期待したいものです。
その他の記事をみる