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NHKから受信料契約を求めらても、裁判を起こされても平気。東京高裁判決!

29年12月7日、東京大高裁の判決が出て多くの人がNHKと契約しなければならい、契約しなければ裁判に訴えられる事になってしまうと誤解しているようです。
この判決以降にNHKは受信料契約が増加したと報道したことからも読み取れます。

契約数が増加したのはNHKの強引な契約の進め方もあるのかもしれません。
事実、翌月には我が家に委託業者が訪問、この裁判の結果を受けてでしょうか、
「契約するのは義務ですよ。」
と強気の発言で物事を進めようとしたのです。
契約しない要を伝えても、登録しなければ帰らないという言動でした。
流石に不退去罪、強要罪で警察を呼ぼうかと思いましたが、同じ事を何度言わせるのかと声を荒げたら退散していきました。
ここまで強引な委託業者がやって来たのは初めてです。
こんなやり方が全国で行われているのかもしれません。

と、話がズレましたが昨年の最高裁の判決はNHKの完全勝利ではないのです。
判決では放送64条の契約の義務は認めました。
しかしNHKの一方的な契約は認めず契約の自由が尊重されたのです。
そしてNHKが契約をしたければ裁判を起こせば契約は成立するというものでした。
契約が成立した場合、テレビを持った日から受信料を払わなければならないというものです。

この内容を聞いてどう思いますか?
NHKの完全勝利ではないことは理解できますね。
それに「契約が成立したら?」の疑問が引っ掛かりますよね。
契約が成立しなければどうなるの?

つまり、裁判を起こされたら争点となるテレビを捨ててしまったらどうなのかということです。
その判決が平成30年3月5日、東京地裁で下されたのです。
その内容は、正にNHKの完全敗訴です。
係争中にテレビを捨てるか、誰かに預けてもOKだそうです。
いずれにせよ証拠が残る形にしなければなりません。
NHKが最終手段として裁判を起こしても回避ができるということです。

昨年の最高裁の判決は詳細を伝えないままNHKが勝ったような報道がされましたが、今回は全くといっていい程、メディアに取り上げられていません。
どういうことなのでしょうか・・・。

まだ一審判決ですが、法律に従えばこれをひっくり返すことは難しいでしょう・・・。
今後のNHKの出方が楽しみですね!

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