2017年05月29日
オークションの迷惑な出品者に制裁を!
本日、被害を被った迷惑な出品者の情報を2カ所の公的機関に情報提供をしました。
1つは、国税庁に所得に関する情報提供です。
オークションで生活品を処分すること自体に所得税や消費税はかかりません。
しかし事業者なら、所得税と消費税を払う義務があります。
オークション出品者の95%以上は納税申告をしていない実態があります。
商品ページに出品者情報が公開されていないということは事業者登録がされていないことになります。
出品者は毎月10点以上の出品、年間20万円以上の売上を超えています。
事業者と認定されれば、追徴課税も発生するかもしれません。
2つめは、警察への古物取引法違反での情報提供です。
出品者の出品回数を考慮すると事業者扱いになる可能性が高いです。
オークションで商いを行う者は事業者とされ、古物取引認可を受けなければなりません。
その認可を受けていなければ古物取引法違反となります。
古物営業法違反には5段階の罰則があるのです。
◆十万円以下の罰金(古物営業法第三十五条)
◆二十万円以下の罰金(古物営業法第三十四条)
◆六ヶ月以下の懲役又は三十万円以下の罰金(古物営業法第三十三条)
◆一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(古物営業法第三十二条)
◆三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(古物営業法第三十一条)
情報提供は、国税庁、県警のホームページからフォーム入力で情報提供ができます。
簡単に情報提供ができます。
迷惑な出品者が一掃されなければ、オークションもフリマも使う気になれませんよね。
しかし情報提供をしたところで確実に税務署、警察が動いてくれるかはわかりません。
気休め程度のものかもしれませんね。
何れも、調査してくれるとありがたいな・・・。
1つは、国税庁に所得に関する情報提供です。
オークションで生活品を処分すること自体に所得税や消費税はかかりません。
しかし事業者なら、所得税と消費税を払う義務があります。
オークション出品者の95%以上は納税申告をしていない実態があります。
商品ページに出品者情報が公開されていないということは事業者登録がされていないことになります。
出品者は毎月10点以上の出品、年間20万円以上の売上を超えています。
事業者と認定されれば、追徴課税も発生するかもしれません。
2つめは、警察への古物取引法違反での情報提供です。
出品者の出品回数を考慮すると事業者扱いになる可能性が高いです。
オークションで商いを行う者は事業者とされ、古物取引認可を受けなければなりません。
その認可を受けていなければ古物取引法違反となります。
古物営業法違反には5段階の罰則があるのです。
◆十万円以下の罰金(古物営業法第三十五条)
◆二十万円以下の罰金(古物営業法第三十四条)
◆六ヶ月以下の懲役又は三十万円以下の罰金(古物営業法第三十三条)
◆一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(古物営業法第三十二条)
◆三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(古物営業法第三十一条)
情報提供は、国税庁、県警のホームページからフォーム入力で情報提供ができます。
簡単に情報提供ができます。
迷惑な出品者が一掃されなければ、オークションもフリマも使う気になれませんよね。
しかし情報提供をしたところで確実に税務署、警察が動いてくれるかはわかりません。
気休め程度のものかもしれませんね。
何れも、調査してくれるとありがたいな・・・。