後々のことを考えると断然e-taxが便利です。
■e-taxでの届け出時に「本申請に係る通知書等について電子情報処理組織(e-tax)による通知を希望します」欄にチェックを入れる
■税務署で審査をした後、適格請求書発行事業者として登録された場合「登録通知書」がe-taxのメッセージボックスに格納されます。
■e-taxで受け取ることのメリット
・ペーパレス
・登録通知の電子データには税務署による認証が付され、改竄でないことを証明できる
・取引先に当社の登録番号を通知するときに電子データをそのままメール添付するだけで済む等便利
・届出期限ギリギリに届出する場合、紙での通知書は届くまでに時間がかかり、取引先に迷惑がかかることとなる。
■前提として、インボイス制度においての登録番号とは
2023年10月より取引先が当社に対して支払った経費や仕入高を、消費税の経費として落とす(仕入税額控除する)には、必ず当社の登録番号が記載された書面を元にしなければなりません。
登録番号を、取得していない、又は登録番号はあってもそれが記載されていない請求書、領収書をもとに、消費税の仕入税額控除はできなくなります。(経過措置6年間あり)
【このカテゴリーの最新記事】
- no image