生前贈与加算

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[令和5年4月1日現在法令等]※国税庁HP 引用



対象税目

相続税

概要

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。

また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。

加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりです。



(注)被相続人から相続や遺贈により、租税特別措置法第70条の2の2(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第12項第1号および租税特別措置法第70条の2の3(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第12項第2号に規定する管理残額以外の財産を取得しなかった人(相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得している人を除きます。)については、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産であってもその価額は、相続税の課税価格に加算されません。

※ 令和5年度税制改正により、相続、遺贈や相続時精算課税による贈与により財産を取得した人が、その相続などにより取得した財産に加算する贈与財産(令和6年1月1日以後の暦年課税による贈与に限ります。)の範囲を、相続開始前3年以内から相続開始前7年以内に延長するなどの改正がされました。税制改正の概要については「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)」(PDF/1,023KB)をご覧ください。



加算する贈与財産の範囲
被相続人から生前に暦年課税に係る贈与によって取得した財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。

したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。

加算しない贈与財産の範囲

被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。

(1)贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けているまたは受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額

(2)直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額

(3)直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額

(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)

(4)直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額

(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)



控除する贈与税額

控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。ただし、加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。



※相続時精算課税の適用を受けている者の贈与財産の価額の加算と税額控除については、コード4103「相続時精算課税の選択」で説明しています。

対象者または対象物

被相続人からその相続開始前3年以内に暦年課税に係る贈与によって財産を取得した方

根拠法令等

相法19、21の2〜21の6、相令4、措法70の2、70の2の2〜70の2の5、相基通19-1、19-2
posted by はみ at 12:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税法

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2024年04月29日

相続登記が義務化

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令和6年4月1日から、相続登記が義務化されています。所有者不明土地が全国で増加し、社会問題になっているためです。令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になりますので注意が必要です。※猶予期間あり




義務化の概要は下記のとおり

≪相続登記義務化の概要≫

相続登記の期限 ・・相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内
       ・・遺産分割協議により不動産を取得した場合、遺産分割から3年以内

罰則 ・・・・・・・正当な理由なく相続登記をしない場合10万円以下の過料


対象 ・・・・・・・令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象(3年間の猶予期間あり)





posted by はみ at 05:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税法

2024年03月10日

令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

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改正の内容は次のとおりです。

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概要

相続時精算課税

贈与税

相続時精算課税を選択した受贈者は、
特定贈与者ごとに、1年間に贈与に
より取得した財産の価額の合計額から、
基礎控除額(110万円(注))を控除し、
特別控除(最高2,500万円)の適用がある
場合はその金額を控除した残額に、
20%の税率を乗じて、贈与税額を
算出します。
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相続税

相続時精算課税を選択した受贈者は、
特定贈与者から取得した贈与財産の
贈与時の価額( の適用がある場合には、
の再計算後の価額)から、基礎控除額
を控除した残額を、その特定贈与者の相続財産に加算します。

暦年課税

贈与税

1年間に贈与により取得した財産の
価額の合計額から基礎控除額110万円
を控除した残額に、一般税率又は特例
税率の累進税率を適用して、贈与税額を算出します。
相続税

相続又は遺贈により財産を取得した
方が、その相続開始前7年以内に被相
続人から贈与により取得した財産が
ある場合には、その取得した財産の
贈与時の価額を相続財産に加算します。
ただし、延長された4年間に贈与に
より取得した財産の価額については、総額100万円まで加算されません。
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相続時精算課税に係る基礎控除の創設

相続時精算課税を選択(※1)した受贈者(以下「相続時精算課税適用者」といいます。)が、
特定贈与者(※2)から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与
税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円
(※3)が控除されます。
また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から令和6年
1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされます。
※1 相続時精算課税は、原則として、?@贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、?A受贈者が同日において
18歳以上で、かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合に選択することができます。
なお、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。
2 特定贈与者とは、相続時精算課税の選択に係る贈与者をいい、令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税
を選択した場合も含みます。
3 同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの
贈与税の課税価格であん分します。
(注) 相続時精算課税を選択した場合、その特定贈与者からの贈与について暦年課税の基礎控除の適用はできません。


相続時精算課税に係る土地または建物の価額の特例の創設

相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について、その
贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、令和6年
1月1日以後に災害(※1)によって一定の被害(※2)を受けた場合(その方がその土地又は
建物を贈与日から災害発生日まで引き続き所有していた場合に限ります。)には、その相続税
の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額から、
その災害による被災価額を控除した残額とすることができます。
※1 災害とは、震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火災、鉱害、火薬類
の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。
2 一定の被害とは、その土地の贈与時の価額又はその建物の想定価額(注1)のうちに、その土地又は建物の被災価額
(注2)の占める割合が10%以上となる被害をいいます。
(注1) 想定価額とは、その建物の災害発生日における一定の算式により求めた価額をいいます。
(注2) 被災価額とは、被害額から保険金などにより補?される金額を差し引いた金額をいい、その土地の贈与時の価額又は、その建物の想定価額を限度とします。



暦年課税による生前贈与の加算対象機関等の見直し

相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に
その相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、
その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得
した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされます。
加算対象機関について

この改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税について適用されます。









引用:国税庁HP(令和5年4月1日現在法令)
posted by はみ at 12:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税法

2022年01月13日

相続登記の申請義務化

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■2021/12/14 閣議決定<所有者不明土地関連法の施工期日>
■2021/12/17 公布〈民法等一部改正法と相続土地国庫帰属法の施工期日を定める政令〉
■2023/ 4/ 1 <長期間経過後の遺産分割のルール見直し> 
■2023/ 4/27 <相続土地国庫帰属制度> 
■2024/ 4/ 1 <相続登記の申請義務化>

<長期間経過後の遺産分割のルール見直し> 
・背景
遺産分割がされずに長期間経過した場合、具体的な相続分に関する証拠が無くなってしまい遺産分割が難しくなる。
・ル—ル
被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うとする。
・訴求適用
改正法施行日前に開始した相続についても適用されるが、施行時から5年間の猶予期間が設けられる。


<相続土地国庫帰属制度>
・概要
相続等によって望まない土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認を受けて土地を手放して国庫に帰属することを可能とする制度。
・負担金の納付
承認後10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することによって国庫帰属される。
・制度を受けられない土地
ただし、危険な崖がある、境界が明らかでない、担保検討が設定されているなど一定の土地に該当した場合は制度の適用対象外となる。

<相続登記の申請義務化>
・概要
従前は任意であった相続登記につき、義務となる。
相続で不動産を取得した相続人はその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなる。
・違反した場合
正当な理由がないのに義務違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となる。
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参考:株式会社タックスコム著 ミロク情報サービスGOODWILLPLUS 2022/1/5デイリーニュース
posted by はみ at 08:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税法

2021年11月30日

企業オーナーの相続税対策

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株価の評価方法
非上場の株式(取引相場のない株式)

・大会社・・・原則として”類似業種比準方式”
・中会社・・・”純資産価額方式”を併用するか純資産価額方式により評価
・小会社・・・同上

評価方法の詳細


◎類似業種比準方式・・・上場企業の類似業種の株価を基に、評価する会社の「配当金額」「利益金額」「純資産価額」の3つを比準して評価する方法

◎純資産価額方式・・・評価する会社の総資産から負債を差し引いた純資産価額を基に評価する方法

会社規模の区分変更ができないか

一般的に 「類似業種比準価額 < 純資産価額 」である傾向がある

→会社規模の区分を上位に引き上げて類似業種比準価額の併用割合を増やすことができないかを検討しましょう。
 (会社規模の判定要素である従業員数、総資産、取引金額を増やす等。。

例えば
◎個人所有で会社に賃貸している事業用不動産等を会社が買い取る(=総資産が増える)
◎グループ会社がある場合にはグループ間での取引内容の見直し、合併や事業譲渡を検討


株価引き下げの方法

◎類似業種比準価額の引き下げ(利益の圧縮)
 ・配当の見直し
 ・含み損のある資産の処分
 ・役員退職金の支給

◎純資産価額の引き下げ
・事業用不動産などの取得による評価額の引き下げ等




納税月報法人版2021年12月号 これだけは知っておきたい相続税の基礎知識 みどり税理士法人 税理士塚本和美著
posted by はみ at 11:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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