【インボイス】自販機やATMの設置場所の帳簿記載が不要に

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自販機やATMの設置場所の帳簿記載が不要に


消費税の仕入れ税額控除を適用するには、原則、インボイスと帳簿の両方の保存が必要ですが、帳簿のみの保存で問題がない場合があります。その際の帳簿の記載事項について、一部見直しが令和6年度税制改正の大綱で示されています。





自動販売機または自動サービス期により行われる取引について、税込み価額が3万円未満である場合には、支払側(買手)は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で、仕入れ税額控除の適用を受けることができます。これを「自動販売機特例」といいます。

【自動販売機特例の対象取引例】
・自動販売機による飲食料品の購入
・金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振り込みサービスの利用
・コインロッカーやコインランドリー等によるサービスの利用


この場合の一定の事項とは、現行では次の記載事項を指します。

【記載事項】
?@取引の相手方の氏名又は名称
?A取引年月日
?B取引内容(軽減税率対象の場合、その旨)
?C対価の額
?D取引の相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者(国税庁告示)は記載不要)
?E特例の対象となる旨


見直しの内容


自動販売機と呉が適用される取引について、記載事項の内?D(取引の相手方の住所又は所在地)の記載を不要とする見直し案が令和6年度税制改正の大綱で示されました。
 すでに出張旅費特例や公共交通機関特例では、国税庁告示により?Dの記載が不要とされていますが、これに自動販売機特例も加わることとなります。
 この見直し案は今後、国税庁告示が改正されることで整備されていく予定ですが、運用上、インボイス制度開始(令和5年10月1日)から記載は求めないことが、令和6年度税制改正の大綱の閣議決定日と同日(令和5年12月22日)付けで、国税庁から公表(※)されました。この場合、すでに帳簿に記載があっても何らの対応も不要です。また、今後も起債を継続することについて問題はありません。


 なお、帳簿の記載例が上記公表内で示されています。
ここでは、記載事項?Dの記載不要のほか、?@と?Eが「自販機」の記載で問題ない旨をご確認いただけます。




posted by はみ at 05:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税法

2024年04月05日

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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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