【修繕費の範囲】機能復旧補償金で取得した資産の取得費

機能復旧補償金で取得した資産の取得費




 しかし、このような処理をすると、補償金を受け取った法人に課税関係が生じ、被害を被った法人にとって酷な結果となる。
 そこで、固定資産の通常の維持管理や災害等によりき損した固定資産を原状回復するための費用は修繕費であるという考え方を基に?@法人が有する固定資産について電波障害、日照妨害、騒音等による機能の低下があり、?Aその原因者からその機能を復旧するための補償金の交付を受け、?Bその補償金でその交付の目的に適合した固定資産の取得または改良をした場合には、たとえ本来は資産の取得に該当するような支出であっても、その支出は、修繕費として処理することが認められている。

本事例のように、機能を復旧するための補償金を使って機能復旧のための支出を行った場合、その支出額を修繕費とすることができるということに留意する必要がある。





引用:納税月報法人版2024.6月号

2024年05月29日

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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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