【令和6年度税制改正】交際費から除外される飲食費に係る見直しについて

交際費から除外される飲食費に係る見直しについて



1万円以下に引き上げ られました。この改正は、法人の事業年度ではなく、令和6年4月1日以後支出する飲食費から適用を受けることになります。また、支出する飲食費については、 実際に飲食等の行為があったときにその事実があったものとして取り扱われます 。したがって、例えば令和6年3月に飲食等の行為があり、クレジット払いとした場合で、その引き落としが令和6年4月になったときは、従来の5,000円基準で判定を行います。社内規定の見直しや、社内での周知が十分に行われているか、いま一度確認する必要がある。

引用:納税月報2024.6月号




posted by はみ at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法

2024年05月30日

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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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