当時重度の結核で長期入院中であった朝日さんが
当時の生活保護法の基準があまりに低劣であるとして訴えた。
国民の権利である「健康で文化的な生活」をめぐって、何度も裁判は行われ、
1960年、東京地裁にて国民に具体的に保障する義務が保証されるべきであるという判決がでましたが、
その後、第2審は違法であるとはいえないとして逆転判決となった。
朝日さんは上告したものの、最中に死亡した。
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