幸いなことにケガはたいしたことはなかったようですが、その時の聞いた話から気になったことをまとめてみたいと思います。
飼い主の方は特に知っておかないといけないことです。
飼い犬に噛まれたときにすべきこと
もしも飼い犬に噛まれた、または噛んだ場合に最初にすべきことはなんでしょう?
もちろんケガの手当てです。
応急手当としては傷口の洗浄と消毒、出血している場合は止血が必要です。
ケガの具合やその場の状況によっては、すぐに救急車を呼ぶなどの対応も必要だと思います。
そしてケガの程度に関係なく、必ず病院に行きましょう。
その時は飼い主の方もなるべく一緒に行くようにしてください。
よほど特殊な状況でない限りは飼い主側の責任となりますし、相手のケガの具合を確認しておくほうが後々のトラブル回避にも繋がります。
少なくとも連絡先を渡すようにしましょう。
さてここからが重要なのですが、飼い犬が他の人を噛んだ場合には「飼い犬の咬傷届」を保健所に届ける必要があります。
基本的には24時間以内にお住まいの地域の保健所に届けなければいけません。
まずは連絡して届け出の方法、その後の対応などを確認してください。
この届け出は必ず必要なことなのですが、何故か飼い主側にもあまり知られていないようです。
こうらきも知人に教えてもらって初めて知りました。
ペットショップや予防接種時などにきちんと伝えるようにしてもらいたいものですね。
噛まれた側は必ずしも保健所(地域によっては県の生活衛生課などでも可)に届ける必要はありませんが、こういう届け出が必要だということは知っておいてください。
飼い主側の誠意がみられないときなどには、咬傷届が提出されているか保健所に確認してみるのもいいと思います。
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健康保険の適用について
さて治療の際の健康保険ですが、誤解をうむ書き方やわかりにくい書き方で紹介している方がいらっしゃいます。
他人の飼い犬に噛まれたら必ず10割負担というわけではありません。
「第三者による傷病届け」を提出することで健康保険が適用できます。
簡単に説明すると、通常の健康保険使用時と同じで三割は普通に支払います。
残りの七割については、健康保険協会のほうから犬の飼い主に請求がいきます。
基本的には飼い主側が治療費については払うべきだと思いますが、こういった健康保険の使い方もありますので知っておいたほうがよいでしょう。
ちなみに飼い犬だけれど飼い主が不明な場合や飼い主が自分の愛犬に噛まれた場合は、通常の方法で健康保険が適用されるようですね。
お互いの責任と示談への道のり
飼い主の方は、基本的には愛犬のしたことはご自分の責任であると思ってください。
噛まれた方は、飼い主にとっての飼い犬はその方のお子さん同様だと思ってください。
双方が相手の立場も含めて考えていないと、なかなかまとまらないものです。
またケガの程度にもよるのでしょうが、よほど極端な例でない限りは当事者間での話し合いですすめるしかありません。
ちなみに車と歩行者の交通事故と同じだと思っておくとわかりやすいですね。
基本的には飼い主側の責任となりますので、まずは誠意ある態度で対応してくださいね。
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