規定されている立派な権利です。
労働者の勤務日数や
勤務時間に応じ日数が決められています。
あなたは、
有給休暇・・・、取れてますか?
「うちの会社・・・、有給休暇無いしな・・・」、
いや、ちょっと待ってください!
それって、ほぼ間違いなくおかしいです!
(第39条)年次有給休暇
年次有給休暇は、
雇入れの日から起算して
6か月間継続勤務し、
全所定労働日の8割以上
出勤した労働者に対して
最低10日を与えなければなりません。
いわゆるパートタイム労働者についても、
原則として同様に扱うことが必要です。
年次有給休暇の付与日数は・・・、
厚生労働省「有給休暇ハンドブック」より
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87+%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95+%E6%97%A5%E6%95%B0'
いわゆる
パートタイム労働者や
アルバイトなど
非正規雇用であっても、
所定の勤務日数が少なかったり
労働時間が短くても、
年次有給休暇は発生します。
詳しくは、厚生労働省webページ「有給休暇ハンドブック」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-17.html
【PDFファイル】
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パートタイム労働者や
アルバイトなど
非正規雇用であっても、
所定の勤務日数が少なかったり
労働時間が短くても、
年次有給休暇は発生します。
詳しくは、厚生労働省webページ「有給休暇ハンドブック」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-17.html
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普通にどこかに通勤して、
仕事して、給料もらっているのなら、
ほぼ間違いなく有給休暇はあります!
ごくまれに、
会社のマネジメント(管理する立場)をする方が、
「うちは有給無いからねぇ・・・」
なんて言っていますが、
これ、れっきとした「犯罪行為です」!
なお、この有給休暇に係る労基法第39条に違反した者は、
労基法第109条で
「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
と罰則規定があります。
ですので、もう一回書きますが、
社員に有給休暇を与えない管理者は、
「犯罪」を犯しています。
ただ、取得できない場合があります・・・
年次有給休暇の取得時季
年次有給休暇の取得時季については、
労働者に時季指定権があります。
⇒会社側が決める余地はありません。
労働者側が好きに決めて構いません。
但し、下記に該当する場合は例外です。
なお、指定時季が事業の正常な運営を妨げるような場合は、
会社に休暇時季の変更権が認められています。
(「事業の正常な運営を妨げる」とは、
年度末の業務繁忙期などに多数の労働者の請求が集中したため
全員に休暇を付与しがたいような場合などに限られます)。
有給休暇は2年間で権利消滅します
年次有給休暇の請求権
年次有給休暇の請求権は、
労働基準法第115条の規定により、
2年間で時効によって消滅します。
年次有給休暇の請求権は、
基準日に発生するものであるので、
基準日から起算して2年間、
すなわち、当年度の初日に発生した休暇については、
翌年度末で時効により消滅したことになります。
不利益な扱いをしては?
年次有給休暇を取得したことによる
不利益取扱いの禁止(第136条)
年次有給休暇を取得した労働者に対して、
賃金の減額や精皆勤手当及び賞与の算定などに際して、
欠勤として取り扱うなどの不利益な取扱いは
しないようにしなければなりません。
最近、どこかのエステ業界の社長が、
起こした労働事件、
有給取ったら、給料減額されていた・・・、
なんてことありましたが、
この労基法第136条違反ですね。
あなたの会社は大丈夫ですか?
タグ: 有給休暇 労働基準法 日数
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