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2018年12月14日

【その?A】脱サラして職業訓練学校でプログラムを学べるのか??

【その?A】脱サラして職業訓練学校でプログラムを学べるのか??




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<交通費と通所手当支給>

一定の条件はありますが 職業訓練学校までの交通費も支給 されます!
一番行きやすいルートではなく、費用的にも合理的な経路を判断されますので注意です。

支給される金額は 一ヶ月定期の金額 が毎月支給されます。
なので6ヶ月定期等で安く購入する事は可能なようです。
ただし 交通費を受給しながら別の安いルートや車など登校するなどといった行為は不正受給 と見なされるようです。

しかも交通費に加えて 通所手当500円が40日分支給 されます。
要するに初めの40日でプラスで2万円支給される事になります。 失業中は大きいですね。




<移転費>

これは遠方の地域の学校で1年以上の訓練を受講する場合、その 移転に伴う費用(移転費)を給付してもらう 事ができます。
例えば、東京で仕事をしていて脱サラ後には地元の大阪に帰省も兼ねて大阪の訓練を受講する場合に給付される可能性があります。

この移転費は引っ越し等の移住に伴う費用を支給してくれるので、 旧居住地から新居住地までの交通費を別で支給 してもらう事ができます。 かなり助かります。

さらに着後にも手当が出ます。 (着後手当)
単身と親族がいる方で支給額も変わります。

一応詳しい支給条件を載せておきます。

【支給条件】
以下の5つの条件を満たす必要があります。

?@雇用保険の受給資格者であること

?A雇用保険の待期期間が経過した後に、就職または公共職業訓練等を受けることとなったこと

?Bハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者(※1)が紹介した職業(※2)に就くため、
 またはハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、住所・居所を変更する場合
※1)職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体または職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者をいいます。なお、職業紹介事業の停止を命じられている職業紹介事業者または業務改善命令を受けている職業紹介事業者から紹介を受けた場合は、移転費の支給対象とはなりません。
(※2)雇用期間が1年未満である場合や、循環的に雇用されることが慣行となっている場合を除きます。


?C事業所または訓練施設が、次のいずれかに該当するため、
 ハローワークが住所・居所の変更が必要であると認める場合
a.通勤(所)時間が往復4時間以上である場合
b.交通機関の始(終)発の便が悪く、通勤(所)に著しい障害がある場合
c.移転先の事業所・訓練施設の特殊性や事業主の要求によって移転を余儀なくされる場合

?D事業所、訓練施設その他の者から就職準備金その他移転に要する費用が支給されないこと、
 またはその支給額が移転費の額に満たないこと
* 上記のほか、職業紹介の拒否等による給付制限を受けた場合は、その給付制限期間が経過した後に、
  就職し、または公共職業訓練等を受けることとなったことが必要です。


【支給額】
●移転費 :定められた支給要領に則って計算されます。単身と親族随伴によって金額が変わります。
●着後手当:以下の表がありますので、参照してください。
着後手当.jpg


要するに支給対象の方は 『交通費+移転費+着後手当』 のすべてをもらえます。




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常識に捉われず、敷かれたレールの上は走らず、自分が走りたい、走るべきだと思う道を進むことという基本理念にチャレンジを繰り返す元会社員 ツイッター:https://mobile.twitter.com/MASHIYOX
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