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2018年06月26日
ふるさと納税で確定申告を行うには?
ここでは確定申告対象者の流れを解説いたします。
ふるさと納税で確定申告をした時の寄附金の扱い
ふるさと納税の寄附金は寄付を行った年度分は翌年の確定申告によって税金の控除が受けられます。
ただし、寄付のうち2,000円は自己負担となります。2,000円を超える部分が、税金から控除されます。
※税の控除上限額は年収や寄附金額、家族構成、その他の控除額等によって変わりますので必ず2,000円だけが自己負担分になるわけではありません。
また確定申告をして税の控除を受けた場合、自己負担金額をのぞいたうち、所得税は還付金として振り込まれ、住民税は翌年分から控除されます。
ふるさと納税をした場合での確定申告の流れ
ふるさと納税を行った年の1〜12月の間に各市町村からお礼品とともに「寄附金受領証明書」が届きます。
※お礼品とは別に「寄附金受領証明書」は郵送されることが多いです。(体験談)
翌年の確定申告の際に、それぞれ各市町村から送付された「寄附金受領証明書」を提出します。
確定申告後、約1〜2ヶ月のちに所得税から税金の還付が指定した口座に振り込まれます。
また、翌年6月に住民税から減額された額が記載されている住民税決定通知書が届きます。
例)7万円のふるさと納税を行った場合
所得税は(70,000円-2000円)×10%=6,800円が還付金として振込される。
住民税は(70,000円-2000円)×90%=61,200円が翌年の住民税から減額される。
※上記はあくまで一例であり、控除額は年収や家族構成等により異なります。
確定申告の方法
確定申告の方法は2通り。
1.紙の申告書を作成して税務署に提出
2.インターネットで国税庁のホームページにある確定申告書等作成コーナーで作成し、印刷の上提出
http://www.e-tax.nta.go.jp/
大体毎年1月ごろに確定申告用のホームページが準備されます。ここで所得税および住民税の還付申告書を作成し、お住いの税務署に寄附金受領証明書とともに提出します。
確定申告においては最低限下記のものを用意します。
・勤務先発行の源泉徴収票
・寄附先の自治体発行の「寄附金受領証明書」
・還付金受取口座の通帳
・印鑑
※マイナンバーカードまたは通知カードが必要にもなりますのでご注意ください。
確定申告書をネットで作成するメリット
確定申告書の作成は一度作成すると翌年再度作成するときに過去データを元に作成することができます。
確定申告書作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
初めて作成するときには住所や名前を入力したりと何かと手間はかかっても、翌年度はそのデータを活用すると基本情報は残されたまま、寄附金額や源泉徴収票の金額を書き換えるだけで利用できるのでとても簡便に確定申告が行えるようになります。
そして何より税務署などで手続きを聞きに行って行うだけでも何時間も待たされたりと1日仕事。ネットで申告書が作成できれば申告書を印刷して、寄附金証明書とともに郵送するだけで完了するので、お家にパソコンがある方はネットからの確定申告書作成をおすすめします。