さて、このあとどうなるか・・・公職選挙法によると、
地方自治体の首長が議会の議長に退職を申し出た場合、議長は5日以内に選挙管理委員会に通知し(第111条)、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない(第34条)。
とあります。
これは受験に出る出ないは関係なく、チョット興味深いですよね。
これから数日彼の動向に目が離せません!
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