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2017年02月10日

メガネ万引き犯への制裁【めがねおー】

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メガネ21万円相当を万引きをしたのが事の発端で、メガネ屋の社長は代金の支払いをしてもらいたく、犯人への呼びかけをネット上でしています。

期日までに代金を渡しにこなければ 顔を公開するというものです。防犯カメラの映像を 動画サイトやSNSでモザイクなしでネット公開しようとしています。

この対処法にネットでは賛否両論様々な声が広まっています。

賛成の声
いいぞもっとやれ
市中引き回しの刑だな
これで万引きが減ると思う
抑止力になる


反対の声
脅迫罪になる?
犯人にも人権があるんじゃないか?
いくらなんでもやりすぎ




メガネ屋の社長も、リスクを承知で挑んでいるようです。ネットで顔をさらす行為は違法になる可能性も帯びています。訴えられた場合、名誉棄損罪、脅迫罪、恐喝罪にあたる可能性があります。


事件の背景

社長がこの判断に至ったのにはいくつかの背景があったようです。

?@警察が対応してくれない
社長は事件翌日に警察に被害届を提出しました。被害届は受理されましたが、防犯カメラの動画では決定的な証拠が確認できなかったため、犯人として断定できないと言われました。

被害額も大きかったため社長自らが犯人捜しに踏み切ったということです。

?A同業者からの情報
防犯カメラの万引き犯と同じ顔の男がメガネを売りに来たと、メガネ屋を営む別の店から情報が入りました。しかもその内容が盗まれたメガネと同じブランド、同じ本数、そして度の入っていないフレームのみのメガネだったのです。ここで社長は犯人だと確信しました。

?B犯人の常習性
同業者は売り方がおかしいと感じ、買い取りは行いませんでした。するとその翌日別のメガネを数本持ってまた売りにきたのです。それもフレームのみでした。

ということは、犯人は別の店でもメガネフレームを盗み、売ることで現金化していることがわかります。日頃から行っていたであろうその常習性に社長は怒りを感じ、ネットでさらすことを決めました。

?C弁護士との相談
ネットでさらす上での注意点を弁護士と相談のうえ決めたそうです。犯人がもし名誉棄損などで訴えることがあれば、その対処法も考えているはずです。


3年前の事件

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マンガ喫茶「まんだらけ」の25万円フィギュアが盗まれた事件が3年前にありました。このときもネットに顔写真を公開するとして犯人に自首を求めました。結果犯人は呼びかけに応じて自主してきたのでネット公開は免れました。

インターネットは半永久的に情報が残ります。特に世間を騒がせた大きな事件は利用者が拡散することで無限に火が広がって火消しができなくなります。仮に捕まらなかったとしても、ネットが広まったこの社会の中で暮らすのに生きた心地がしないでしょうから、犯人には自主してもらい両者ともにスッキリしてもらいたいものです。


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posted by コーイチ at 19:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 事件
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専業主夫をやっていますコーイチといいます。1歳の息子の子育てと料理、洗濯、掃除と汗をかいている29歳です。ブログは始めたばかりですが、ちょっとずつ更新して皆さんのお役に立てる記事を作っていきたいと思います。宜しくお願いいたします♪
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