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posted by fanblog
2015年03月02日
川崎の事件
逮捕前からSNSで犯人と思われる少年の顔写真が流出。
↑
これが問題なのは『思われる』という部分と『未成年』という点。
断定されても未成年であれば身元を特定する情報の開示は認められていないはずです。
が
これマスコミ・メディアに対しての制限でしょうか。
SNSで一般の市民が提供するのはOKなのでしょうか?
そこのとこは詳しくわかりませんがなにかとユルイと取り沙汰される少年法について一石を投じていると思います。
被害者のプライバシー>加害者のプライバシー
せめて
被害者のプライバシー=加害者のプライバシー
であってほしいと思います。
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