NHKは、未契約者に契約を申し込んだ時点で受信契約が成立すると主張したが、大法廷は、成立時期を「NHKが未契約者を相手取って裁判を起こし、勝訴判決が確定した時点」と判断。未契約者がその後支払うべき受信料については「すぐに契約を締結した人との間で支払うべき受信料に差が生じるのは公平ではない」として、テレビ設置時からの支払いを命じた。元記事>
一方、未払い受信料を徴収できなくなる時効(5年)について、契約成立前の過去の受信料には適用されないとの考え方を示した。これにより、理論上は、NHKはテレビを設置してから数十年間未契約だった人に対しても、裁判を起こして勝訴すれば、全期間の受信料を徴収できることになる。
NHKの受信契約について、最高裁の判決が!
結局、放送法が改定されない限り、NHKには勝てないのだ。
ただ、高額なNHK社員の給料問題や、受信料の値下げ(NHKの受信料や関連会社の売り上げは、半端ない額なので)、なんならスクランブルをかけろ!などなど、
まだまだ突っ込める要素満載です。
ワタシのスタンスは、観る価値がある番組があればお金を払ってでも観たい!です。
オンデマンドで、よくね?
【このカテゴリーの最新記事】