( a )が、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が混入した原料血漿から製造された( b )の投与を受けたことにより、HIVに感染したことに対する損害賠償訴訟である。国及び製薬会社を被告として、1989年5月に大阪地裁、同年10月に東京地裁に提訴し、1996年3月に両地裁で和解が成立した。
国は、HIV感染者に対する恒久対策として、エイズ治療研究開発センター及び拠点病院の整備や治療薬の早期提供等の様々な取組みを推進している。
また、血液製剤の安全確保対策として、検査や( c )の際の問診の充実が図られた。
1 a.血友病患者 b.血液凝固因子製剤 c.手術
2 a.白血病患者 b.血液凝固因子製剤 c.献血
3 a.血友病患者 b.アルブミン製剤 c.献血
4 a.白血病患者 b.アルブミン製剤 c.手術
5 a.血友病患者 b.血液凝固因子製剤 c.献血
〜解答・解説〜
5 a.血友病患者 b.血液凝固因子製剤 c.献血
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