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2019年03月13日

失業保険受給者は確定申告しなくても良い?



失業保険は課税対象にならない
会社を退職してから再就職までの一定の期間は、失業保険を受給できます。
失業保険は、最低限の生活を保障するもので、税金がかかると、最低ラインの生活費を下回る為、課税の対象にはなりません。



失業保険の給付金は「所得」としてみなされることもありません。
確定申告の時には、失業保険として支給された金額を申告する必要はないのです。
失業保険を受給中の確定申告
失業保険の給付金を「所得」と捉えて、確定申告する必要はないのですが、失業中でも確定申告をした方がいい場合もあります。
就業していたときの給与から源泉徴収されていた所得税が過払いだった場合などに、その還付を受けることができるからです。



確定申告をした方がいい場合
・年度途中で退職した方で、再就職をしておらず、年末調整をしていない場合
・失業期間を経て再就職した方で、失業期間中の社会保険料などを年末調整に含めていない場合は、必ず自分で確定申告をしましょう。
再就職した方が注意すべきこと
再就職をした方の場合
新しく入った会社に、以前の就職先が発行する源泉徴収票を提出すると、まとめて年末調整をしてくれます。
失業期間中に国民年金や健康保険などの社会保険料を自分で支払っていても、年末調整時に当該社会保険料を新しい会社に通知し忘れ、納税額が過大となるケースがあります。
当該社会保険料を年末調整時に通知し忘れた場合には自身で確定申告をすることで税金の還付をしてもらうことをお勧めします。



確定申告の手続きについて
自分で確定申告をするときには、決められた手続き期間中に所轄の税務署まで提出してください。
必要書類
・確定申告書
・源泉徴収票(通常は、前の会社の退職時にもらうものです。もらっていない場合は前の会社に請求すれば発行してくれます)
・生命保険、国民年金保険料などの控除証明書
・印鑑(申告書への押印に使用)
・還付金を振り込んでもらう銀行口座の通帳(申告書に還付銀行を記載)
手続き期間
退職した翌年の2月16日から3月15日までです。
源泉徴収された所得税額などが年間の所得金額に基づいて算出した所得税額よりも多いときの「還付申告」は、1月上旬から受け付けてくれます。
国税庁のサイトにある確定申告に関する手引きや記載例などを参考に記入しましょう。
税務署や税務相談室などで直接相談や電話相談なども受け付けていますので、迷った場合は間違いがないように事前に確認しましょう。
まとめ
失業保険の確定申告について、失業保険は所得税がかからないため、確定申告は必要ありません。
年失業期間中に社会保険料を自分で払っていた場合、再就職した場合には再就職先に当該社会保険料を年末調整時に通知し、年末までに未就職の場合は、確定申告をすることにより前の会社の給与から差し引かれていた源泉徴収税の還付を受けられる可能性が高いです。


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