「車検拒否制度」
駐車違反による放置違反金を滞納した人は、車検時に放置違反金を納付、または徴収されたことを証明できなければ、自動車車検証の返付が受けられないという制度。
車検が通ったとしても新しい車検証が下りないという制度になっている。
2004年に改正された道路交通法により、駐車違反対策の強化が図られたのが「車検拒否制度」
駐車違反をしたドライバーが特定できず、あるいはドライバーが納付や督促を無視して「逃げ得」になっているという事例が社会問題化したことの対策。
放置違反金は、仮納付書が1週間程度、本納付書が20日程度、督促状が指定の期間内となっている。
督促状にも応じないと、車検証がもらえない、悪質だと逮捕される可能性も。
駐車違反弁明の機会もある
支払いをすっかり失念していた場合もあるだろうが、上記のように3回も支払う機会があるのも現状。
駐車違反そのものに納得いかない場合は、弁明申し込み(弁明の機会の付与)が可能。
弁明が認められるのは、駐車禁止の場所ではなかった、事実誤認などにより違反が成立していない、違反日において、放置車両の使用者でなかった、つまり他人に貸していた、違法駐車行為が天災などの不可抗力に起因するなどです。
放置違反金の「納付・徴収済確認書」の申請は、警察署窓口で可能で、車両の使用者が放置違反金の納付等をしているかを確認する際は、放置違反金滞納情報照会書による照会が必要になる。
こちらも警察署窓口で申し込みが可能。
注意しなければならないのは、他人にクルマを貸した際に駐車違反をされて、自分はやっていない時は、貸した人に確認し、放置違反金の支払いをスルーしないことです。
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