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2019年05月06日

年金生活者支援給付金という制度


2019年10月1日の消費税の10%値上げと同時に
年金生活者支援給付金という制度が始まります
年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低く、経済的な援助を必要としている人に支給される手当
1回限りではなく、継続的に支給される制度
老齢基礎年金を受け取っている人が対象
年金生活者支援給付金は、年金生活者を中心に、かなり多くの人が対象となっています
高齢者を対象とした老齢年金生活者支援給付金の給付条件は
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・すべての収入の合計が、老齢基礎年金の満額である約78万円以下
・同一世帯の全員が住民税が非課税
低年金で、その他の収入も少ない



支給される給付金の金額は、
今年度は年間6万円、月額5,000円
一律に5,000円ではなく、年金保険料を納めた期間や、免除されていた期間によって増減がある
・老齢基礎年金の満額に届かない人を中心に、月5千円ぐらい上乗せされる制度とおぼえておいてください。
・もう一つ、補足的老齢年金生活者支援給付金という制度があります
収入の合計が78万円を超えるが、88万円以下である人が対象(新制度による収入の逆転を抑えるためのもの)
収入が82万円の人と、77万円の人で収入が逆転しないようにする、82万円の人は、老齢年金生活者支援給付金がもらえないが、77万円の人が6万円の老齢年金生活者支援給付金をもらうと、83万円になり、新制度の対象になるかならないかで、収入が逆転してしまうのです
収入が逆転しないように、82万円の人にも“補足的”な支給をしようという制度。
(支給金額は、収入が逆転しないように差額を埋めるだけなので、月に数千円)



障害年金や遺族年金も対象
障害基礎年金、遺族基礎年金についても給付金を用意
必要条件は2つだけ
・障害基礎年金、または遺族基礎年金を受け取っている
・前年の所得が462万1千円+扶養親族の数×38万円以下
ただし、同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は38万円ではなく48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円で計算
給付金の月額は
障害等級1級が6,250円
障害等級2級と遺族が5,000円
8月から9月に確認の手紙が届く
年金生活者支援給付金は、どうすれば貰える
2019年4月1日の時点で
年金を受け取っている人は、日本年金機構が条件判定
8月から9月にかけて、支給条件に合った人に、確認の手紙が届きます
返送するだけで、手続きは終了
支給開始は2019年12月から
今年の8月までは待っていれば大丈夫



2019年の4月2日以降に、新たに年金を受取る人
年金の裁定請求書と一緒に、給付金の請求書を提出
年金の支給開始と同時に、支援給付金も振り込まれます
給付金の請求書は、日本年金機構から裁定請求書と同時に送られてくるので記入
2019年7月に年金生活者支援給付金の特設サイトが公開、本格的な告知が始まります。

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