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2019年11月06日

加給年金と振替加算は欲しいし、繰り下げ受給もしたい場合は?



年金の繰り下げ受給を使っている人は1%
65歳から始まる老齢年金の受給を遅らせると、
遅らせた期間に応じて年金の金額が増えます。
70歳から受け取るようにすると、年金の金額が42%増える(年金の繰り下げ受給)が、
繰り下げ受給をしている人は、年金を受け取っている人の1%
その理由として、加給年金と振替加算があります
・加給年金と振替加算は、家族がいないともらえない
・加給年金と振替加算は、扶養家族がいる人への手当のような性格の年金
・加給年金は、老齢厚生年金を貰えるようになった時点で、
その人によって生計が維持されている配偶者または子がいれば、年金額が増えます
・振替加算は、加給年金の対象になっていた配偶者が65歳になったときに、その基礎年金に上乗せされる
*2つでセットになっている年金です

繰り下げしていると、加給年金と振替加算がもらえない
加給年金と振替加算は、繰り下げ受給と相性が悪いの?
加給年金と振替加算は65歳という年齢を基準にしています
・加給年金は、夫が65歳のときから始まって、妻が65歳になるときに終わる
・振替加算は、妻が65歳になったときに始まり、死ぬまで続く





夫が年金を繰り下げ受給をして、70歳から受け取ることにすると
・繰り下げ受給を待っている65歳から70歳の間
加給年金も振替加算も受け取れない
・5年間も、加給年金と振替加算がもらえないと
70歳からの年金が増えても、トータルでは損をする可能性は高くなります
年金を分割して、半分だけ繰り下げ受給する





加給年金と振替加算は欲しいし、繰り下げ受給もしたい場合は、複雑な方法ですが、まったく不可能ではないようです
加給年金の必須条件は夫が老齢厚生年金を受け取っていることです
振替加算の必須条件は、妻が老齢基礎年金を受け取っていることです
夫の老齢基礎年金と、妻の老齢厚生年金は、繰り下げても加給年金や振替加算には影響しないので、
夫は老齢厚生年金だけを65歳から受け取り、老齢基礎年金を繰り下げる
妻は、老齢基礎年金だけを65歳から受け取り、老齢厚生年金を繰り下げる
こうすれば、加給年金と振替加算、繰り下げ受給が両立できます
この方法には欠点は
年金を2つに分けて、片方だけを繰り下げることになるので、まるごと繰り下げ受給するよりも、増える金額が少なくなる
それぞれの制度には条件があり、複雑なことをすると見落とす可能性が出てきます
*繰り下げ受給をする前には、必ず年金事務所に電話予約を入れ、自分の場合はどうすれば有利になるのか相談するのが良いです





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