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2019年11月23日

還付金を増やせる所得控除3つ 年末調整の計算式を知れば得がわかる!


年末調整の計算式を知れば得がわかる!
還付金を増やせる所得控除3つ

年末調整の計算式から還付金が増える仕組み
還付金が多く受け取れる可能性!
特に、年末調整の計算式を知っておく
年末調整とは
会社が納めてくれた税金額
実際に納税すべき金額との差額を還付する制度
会社は、従業員の給与から源泉徴収を行って
あらかじめ社員の代わりに税金を納めてくれているのです
源泉徴収の金額自体は暫定的な計算となっていて
年末に正しい納税額を計算して、納めすぎた税金があれば、
年末調整として還付するという仕組みになっています
<年末調整額の計算式>
年末調整額 = 源泉徴収金額 − 実際にかかる税金((給与総額 − 控除額)× 税率)

源泉徴収される金額
実際にかかる税金よりも多くなることもあるため、年末調整を受ける可能性も高いのです
1例として
源泉徴収金額が40万円
実際にかかる税金が37万円だと
12月末頃に3万円の還付金が受け取れます
実際にかかる税金=
給与総額から各種控除を差し引き、そこに税率をかけて求める
給与総額や税率を変えるのは、なかなか難しいので、控除額をできるだけ増やせれば、年末調整で還付される金額を増やすことができます
年末調整は、従業員が控除申告書の提出を行う(11月末から12月初旬頃)



年末調整で得をするために
使いたい3つの所得控除
1. 扶養控除
子どもや両親などの親族を養っているときに受けられる控除
・通常は38万円の控除額
子どもや両親の年齢によって金額が増える
・19歳以上23歳未満の子どもを扶養している場合は
特定扶養親族という扱いが適用され、63万円の控除を受けることができます
・70歳以上の親族を養っているときは、58万円の控除
(親族と同居していないときは48万円に減額)

2. 配偶者控除・配偶者特別控除
収入がない、または収入が少ない配偶者がいるときに受けられる控除
配偶者の年間合計所得金額が38万円以下、または給与のみの場合は給与収入が103万円以下の場合、38万円の控除が受けられる
(103万円を超える収入を得ている際に控除を受けたい場合は、配偶者特別控除を利用)
配偶者の年間収入が103万円を超える場合、配偶者自身に所得税が発生しますが、配偶者特別控除を申請しておくと、配偶者の収入103万円超で150万円以下であれば、年末調整で38万円の控除が受けられる
配偶者特別控除の上限は、配偶者の収入201万円まで
年収が上がるにつれて控除額が徐々に少なくなる

3. 生命保険料控除
年間の生命保険料も、年末調整の控除の対象
生命保険料は、
・ 新生命保険料(遺族保障)
・ 介護医療保険料(介護保障、医療保障)
・ 新個人年金保険料(老後保障)
の3種類、それぞれ上限4万円までの控除で、最大12万円の控除を受けられます
(1つの保険につき年8万円の保険料を支払っていることが条件)



還付金を増やせる所得控除、活用しないてはないでしょう
3つの所得控除のうち、1つでも適用するだけで還付金の金額は大きく変わり、手続きも難しくないので、活用しましょう



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