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2019年11月28日

確定申告は無縁! 普段確定申告をする必要がないサラリーマンの方へ! 確定申告で還付金が発生する10パターン!



確定申告は無縁!
普段確定申告をする必要がないサラリーマンの方
各種控除はいつも年末調整で済ませている!
知らなかっただけで申告しておけば還付金をもらえたケースもあるのです
確定申告で還付金が発生する10パターン!
以下に示す10の項目に、当てはまる項目が1つでもあれば確定申告をする!
払う必要のない税金を払って損をしないようにしましょう!



1. 市販薬を合計1万2,000円以上の購入した
2017年より始まった医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制によって、
市販薬の購入についても所得控除を受ける事ができるようになった
<具体的には>
対象市販薬を購入した金額のうち1万2,000円を超える部分について、
8万8,000円までは全額所得控除できる
<健康診断を受けている人を対象>
従来の医療費控除(10万円以上の医療費を支払った場合に受けられる控除)との併用はできない
年末調整では申告できない項目の為、確定申告での申請が必要なのです
詳しくはセルフメディケーション税制の専門サイトを参照

2. 10万円以上の医療費を支払った
入院や治療で実際に支払った医療費の合計金額から保険金で補填された分を差し引いた額について、最高200万円までは所得控除を受けられる
自己または自己と生計を同一とする配偶者や親族のために支払った医療費が対象
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)とは併用できない

3. 台風や豪雨などの自然災害や盗難にあった
被災者は納税や申告について猶予を受けることができる他、住宅や家財などに損害を受けた場合には雑損控除を受けられる
震災や台風などの自然災害以外にも盗難や横領、火災にあった場合にも適用
損失額が大きく所得から控除しきれない場合でも、
翌年以降3年間にわたって控除を繰り越せる
(別荘や1個の価格が30万円以上の骨董、美術品など生活に通常必要でないとされるものは対象外)

4. 退職して年末調整を受けられなかった
年の途中で退職し、かつその後再就職しなかったケースや
11〜12月に再就職したケース
新しい職場で年末調整を受けることができなかった場合には確定申告が必要
その後再就職しなかった場合
転職後の給与が転職前より低いケース
空白期間があった場合などでは源泉徴収されていた税額よりも少ない納税で済むため、還付金が発生するケースも?



5. 秋頃からiDeCoを始めて年末調整に間に合わなかった
2019年は特にiDeCoを始めた方で、9月以降に申し込んだ場合には小規模企業共済等掛金払込証明書が間に合わず、年末調整で申告できないこともある
iDeCoの掛金は全額所得控除を受けることができる
年末調整に間に合わなかった場合にも確定申告で申請して還付金を受けられる

6. ふるさと納税をしてワンストップ特例制度を使っていない
ふるさと納税では確定申告が不要となるワンストップ特例を利用する事ができます
ワンストップ特例を使わなかった場合には確定申告で寄付金控除を申請する
ワンストップ特例の申込後に引越して、その事を自治体に届け出ていなかった場合にも控除を受けられないので、自治体に届け出るか確定申告で申請する必要がある

7. 研修や資格取得費用を支払った
サラリーマンであっても業務に必要な出費であれば経費として特定支出控除を受けられる
特定支出控除の対象には
通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費がある
勤務必要経費には
スーツ代やクリーニング代も含まれるが、給与所得控除額の2分の1以上出費した場合にのみ適用される(日常で使う金額だけではこの額を超えない場合がほとんど)
適用されるケースがあるとすれば、業務に必要な研修や資格取得のための費用を自分で支払った場合など
特定支出控除が受けられそうな場合にはクリーニング代なども合算して控除額を増やした方が得!(普段から仕事に関連しそうな出費はレシートをとっておく)

8. 複数の特定口座で株式や投資信託の損失が出た
源泉徴収のない特定口座や一般口座で株式等の取引を行っている場合
売却益や配当金を受けていれば確定申告が必須になる
特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば源泉徴収により金融機関を通して税金が徴収されているのですが、源泉徴収ありの特定口座を使っていても、確定申告をした方が良いケースがあります
株式等で損失が出た場合
同じ特定口座内であれば他の売却益と清算する損益通算を受けることができます
しかし、異なる特定口座間では損益通算を受けられないため、
複数の特定口座で譲渡益や配当金による利益と損失が出ている場合
自ら確定申告をして損益通算をする事で還付金としてお金を取り返す必要があります

9. 配当金を受け取った
株式取引で配当金を受け取った場合
特定口座(源泉徴収あり)であれば源泉徴収により納税が完結しています
しかし、源泉徴収で徴収される税額よりも、実際に支払うべき税額の方が低いケースがある
<具体的には>
配当金を含む課税所得が900万円以下の人
配当金を総合課税で申告して配当控除を受けることで還付金が発生します
課税所得が900万円とは年収で推定すると1,200万円から1,300万円程度
それ以下であれば還付金を受けられる
源泉徴収で済ませれば楽ですが、確定申告で配当控除(総合課税)や他の損失との損益通算(申告分離課税)を受けた方が得になるケースも多くあります

10. 住宅ローンを組んだ
住宅ローンを組んで1年目の場合
住宅ローンの残高に応じた住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるために確定申告が必要になる
2年目からは年末調整で申請可能です
しかし、1年目だけは確定申告が必要になるので注意が必要
残高証明書や不動産売買契約書等多くの書類が必要になるので、確定申告ギリギリになって焦らないよう早めに準備しておきましょう



<払う必要のない税金は払わない為に、今まで確定申告をした事がない人も確定申告する>
セルフメディケーション税制や住宅ローンなど当てはまるケースは多くあるのです
今年度からはスマホでも確定申告できるようになり、手軽になってきています
(もちろん、パソコンで確定申告書類を作れるe-Taxもあります)
払う必要のない税金を払って損をしない為にも、当てはまる項目が1つでもあれば確定申告をしましょう
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