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2019年11月29日

知らないと損! シニアが上手に活用したい、届け出だけでもらえるお金!


知らないと損!
シニアが上手に活用したい、届け出だけでもらえるお金!
大半の人が知らずに損している
申請することでもらえる公的給付金や医療費控除など節税効果のあるものも含めれば、数百万円単位になることもあります



個人年金保険
今の50〜60代にはポピュラーな貯蓄型の保険
受取期間を60歳から10年とする保険
保険金は源泉徴収されて振り込まれる
60歳で退職して収入が年間70万円以下だと、確定申告で源泉分がまるまる戻ってくる
戻ってくるお金は年数万円程度だが、チリも積もれば山
住宅改修に絡む減税制度を活用すると、より大きな金額が戻ってくる?

<住宅耐震改修特別控除>
旧耐震基準の自宅を耐震改修すれば、工事費の10%(最大25万円)を所得税から控除

<住宅特定改修特別税額控除>
バリアフリー改修や省エネ改修、耐久性向上を目的としたリフォームを行う場合、工事費の10%(最大35万円・太陽光発電設備工事が含まれる場合)を控除
[住宅ローンを組まずに自己資金のみで改修した場合にも適用]
<特定増改築等住宅借入金等特別控除>
住宅ローンを利用してマイホームのバリアフリー改修や省エネ改修、多世帯同居改修の工事などを行った場合、年末のローン残高に応じて5年間にわたって控除

<注意点>
住宅ローン控除(13年で最大650万円)(住宅の購入やリフォームの際に組んだローンの残高に応じて最長13年間の控除)との併用はできない
また、住宅特定改修特別税額控除との併用もできない
どの控除を受けると最も減税効果が高くなるかを考える必要がある

<優遇税制を活用する際には期限がある>
住宅の改修等に関わる特別控除の多くは、2021年12月31日までに居住という条件が付いています(その日までに工事を終えて、居住しないと適用されない)
期限が区切られているものは、フルに活用できるように逆算して動く必要がある



<雇用保険>
毎年、毎月勤労統計が発表された後の8月に給付額が改定され、高齢者は年齢によって給付額が大きく変わります
失業した際には退職前6カ月の賃金をもとに雇用保険の基本手当(失業手当)がもらえる
(基本手当は65歳未満の一般被保険者が対象)

<高年齢求職者給付金>
65歳以上になると、高年齢被保険者という区分に変わる、65歳になる誕生日の前々日までと定められている
前日に失業しても高年齢被保険者の扱い
高年齢求職者給付金として日額50日分(雇用保険加入期間が1年未満は30日分)が一時金として一括で支払われる
*65歳になる前々日に失業して一般被保険者として失業給付を受ける場合
失業理由によりけりですが、給付日数が240日になることも
(1日の違いで、190日分も給付額に差が出る)
再就職希望者向けの給付なので、失業を機にリタイアする人は対象外
(失業給付と年金の併給はできません
十分な年金が見込める場合
65歳以上で失業して高年齢求職者給付金を一括で受け取るほうが得

<高年齢雇用継続基本給付>
60歳以上65歳未満を対象にした給付金制度
会社員は通常、60歳で定年を迎え、同じ会社で嘱託社員などとして働き続けるケースも多く、下がった賃金の補填を受けることができます
定年前から賃金が75%未満に減ったら定年後賃金の最大15%を給付
別の会社に再就職して賃金が下がった場合にも、同様の条件で高年齢再就職給付が受けられます





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