年金が節税に!
確定申告前に確認したい年金に関する控除!
個人事業主の人は所得税の申告が始まりましたね
私は本日確定申告申請書の提出をしてきました
もしまだの方があれば参考にしてくださいね
自分は会社員で
年金ももらっていないし
大きな医療費も支払わなかったし
年末調整ですべて終了しているという人
思わぬ勘違いで損をしていることがありますよ
将来の年金に関する所得控除とは?
会社員の所得税を計算する場合
給与収入(年収)から必要経費である給与所得控除を差し引き
これを給与所得といいます
年金受給者の場合
公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算
控除額は年金の金額と年齢で定められていて
年金を受け取っている場合の所得は雑所得
公的年金等控除と基礎控除の合計額を超えると確定申告をする必要がありますが、
高齢者にとって確定申告は負担が大きいので、確定申告不要制度があります
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
かつ公的年金等のすべてが源泉徴収の対象になっていること
公的年金以外の所得金額の合計が20万円以下であること
この2つの条件を満たすと確定申告をしなくてもよい
所得税を計算する上で
収入の金額だけでは考慮できない事情を反映するために、所得から差し引くことができる金額を設け、所得控除といいます
*人的控除
*物的控除
年金に関係する所得控除は
物的控除のうち
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、個人年金保険料控除、生命保険料控除です
年金掛金、保険料と所得控除との関係
社会保険料控除
・控除金額:全額・控除の範囲:納税者本人、または納税者と生計を一にする親族の保険料を含む
・控除対象となる保険料:健康保険料、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、厚生年金保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金などの掛金
任意加入できる国民年金基金は節税効果が高い
自営業者などの老後の生活資金の確保を目的として、老齢基礎年金に上乗せ給付を行うための年金
掛金の上限は月額6万8000円(年額81万6000円)
全額が社会保険料控除として所得控除が受けられ、国民年金基金に加入することで所得税と住民税が軽減できるのです
ただし、同時に個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)に加入している場合は、確定拠出年金と合算して月額6万8000円が掛金になります
本人が会社員の場合
基本的には年末調整だけで終わりますが、子どもの国民年金保険料をご両親が負担していて、もし年末調整で漏れていた場合には、源泉徴収票に反映されていないため確定申告をすると還付されます
国民年金保険料や国民年金基金の社会保険料控除については、納付証明書を確定申告の際に添付
小規模企業共済等掛金控除
控除金額:全額控除の範囲:本人が支出したものに限る
控除となる掛金:小規模企業共済の掛金、個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)、企業型確定拠出年金の掛金、心身障害者扶養共済の掛金
控除金額には上限はないが、小規模企業共済(最高年間84万円)、iDeCoの掛金にも上限があります
小規模企業共済と確定拠出年金の両方に加入している場合
どちらの掛金も全額所得控除されます
個人年金保険料控除
民間の個人年金保険
一定の要件を満たしたものが個人年金保険料控除として、所得税においては
平成23年12月までに契約した旧契約は最高5万円
平成24年1月以降に契約した新契約は最高4万円が所得控除
住民税においても旧契約が最高3万5000円
新契約が最高2万8000円控除
<個人年金保険料控除の対象となる生命保険契約>・払込期間が10年以上
・年金受給期間が10年以上
・年金受給開始年齢は60歳以上
・被保険者が年金受取人か配偶者
・年金受取人は本人か配偶者
生命保険料控除
民間の個人年金の契約が上記の要件に当てはまらない場合
一般の生命保険料控除を受けることが可能
所得税では旧契約で最高5万円
新契約で最高4万円が控除
もし、契約者が妻で、夫が保険料を支払っていた場合
生命保険料控除では、契約者が誰であるかは要件とされていない
妻の契約でも夫が支払った保険料は、夫の生命保険料の控除の対象となります
(控除できる金額には上限がありますが、控除の計算に含めていなかったという人は注意)
どのくらい節税できる?
所得税は、所得から所得控除を差し引いた課税所得に税率をかけて決まります
所得金額が高いほど所得税率が高くなる累進課税がとられていて、所得控除は所得が多い人ほど節税の金額が大きくなるのです(所得税率5%〜45%)
所得控除の額×所得税率=節税額
社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除は全額が控除の対象になり、節税効果が非常に高く
年金に関する所得控除は、住民税の計算においても控除されます(住民税の税率は10%)
税金を納めすぎた場合は、5年前までさかのぼって還付申告できる?
年金の掛金や保険料は、所得控除として差し引かれて、課税所得が少なくなる
税制上の優遇点を老後資金を貯めるのに、お得な制度を使わないてはないです
年末調整で反映されなかった所得控除は、確定申告することができます
所得税を納めすぎて還付を受ける場合、5年前までさかのぼることができ、確定申告の期間が終わってからでも、まだまだ税金を取り戻すチャンスはあるということです
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