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2020年03月02日

コンビニの駐車場に駐めていた車の中で寝ていたら! 酒気帯び運転といわれた? こんな時の対処方法は?



コンビニの駐車場に駐めていた車の中で寝ていたら!
酒気帯び運転といわれた?
こんな時の対処方法は?

食事をするためにコンビニの駐車場に車を停め、食事をするために居酒屋に行き、ついついお酒を飲んでしまったので、コンビニの駐車場に停めた車の中でしばらく睡眠を取りました
1時間ほどすると、警察がやってきて、アルコール検知をし、結果は0.3をこえていたので、赤切符を切る!
駐車場で寝ていただけなのにと納得していない
<酒気帯び運転とは?>
道路交通法は何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならないと規定しています
第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたものは3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(117条の2の2第3号)としています

政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム
または呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとされています
呼気1リットル中に0.15〜0.25ミリグラム未満の場合は反則点数13点で免許停止、0.25ミリグラム以上の場合は反則点数25点で欠格期間2年の免許取消しの対象となります

駐車中の車で寝ていただけでも、酒気帯び運転?
駐車場に駐めていた車の中で寝ていただけで運転したといえるのか?
どのような状態で運転したといえる?
道交法上、
運転とは、道路において、車両等をその本来の用い方に従つて用いること(2条1項17号)
本来の用い方に従つて用いるの意味については、
つぎのような裁判例が!
【最高裁昭和48.4.10判決】
<自動車の本来的機能及び道路交通法の立法趣旨に徴すると、
駐車中の自動車を新たに発進させようとする場合において、
右にいう自動車を本来の用い方に従つて用いたのは、
単にエンジンを始動させただけでは足りず、
発進操作を完了することを要し、
かつ、それをもつて足りるものと解するのが相当である>

この判例から考えると
駐車中の車の中で単に寝ていただけであれば、エンジンの始動すらしておらず、発進操作を完了したとはいえない
よって、運転したとはいえず、酒気帯び運転として処罰することはできない

酒気帯び運転をしていないことを立証するには?
酒気帯び運転をしていないことを主張するためには、どのような証拠が必要になる?
コンビニの防犯カメラ映像に車がハッキリと映っていて、その映像が酒気帯びの状態で車を運転していないことの有力な証拠になる?
飲食したお店のレシート
同席者やお店の人の証言
コンビニに入店して買い物をしていた場合にはそのレシート
飲酒後には運転をしていないことを裏付ける証拠となり得る

赤切符は
交通違反事件のうち交通反則通告制度(いわゆる青切符による処理)が適用されない事件で用いられ、刑事手続きの一環の書類
正当な言い分があるにもかかわらず、赤切符を切られてしまった!
刑事手続きの中で、上述したコンビニの防犯カメラ映像などの証拠に基づき、酒気を帯びた状態で車を運転していないことを明らかにしていくことになる

まったく言い分を聞こうとしないなど、警察の対応にずさんなところがあると思われる場合
可能であれば、スマートフォンなど録音機能のある機器で一連のやりとりを録音し、証拠化しておく
しかし、コンビニの駐車場に置きっぱなしで、他店舗での食事、飲酒をする行為は感心できませんがね!













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