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2020年04月18日

コロナで収入が減ったら! 忘れずに行うべき国民健康保険料の減免申請!



コロナで収入が減ったら!
忘れずに行うべき国民健康保険料の減免申請!

新型コロナウイルスの猛威、世界全体の感染者数は200万人を突破
死亡者も13万人を超え
日本国内の感染者数も増加の一途をたどっています
爆発的な感染拡大を防ぐために
4月7日
安倍晋三首相は、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言を発令
対象地域は、感染が拡大している東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、福岡の7都府県、期間は5月6日までの約1カ月間
その後対象は全国へ拡大しました
住民に外出自粛を求め、事業者に対して施設の利用制限を要請
事業者に対して休業要請を行い、ウイルス感染は人が移動することで拡大するため、緊急事態宣言の対象地域が全都道府県へと広げられました

緊急経済対策で打ち出された
国民健康保険料の減免措置!
未知のウイルスの爆発的感染を阻止し、市民の命を守るためのものではある
人の動きを制限すると同時に経済も回らなくなり、運転資金の少ない中小企業や自営業者、ギリギリの生活を送っている低所得層の人々にとって、休業は死活問題です
そのため、国は
緊急事態宣言発令と同時に、雇用と生活を守るための大規模な経済対策も打ち出しています
各種税金や保険料の支払い猶予や減免
運転資金の貸し付け
返済不要の現金給付など
多岐にわたっています
政府の対策は、スピード感がない
利用基準がわかりにくいと批判も多いが、現状を乗り切るためには、自分が使える制度を探して、余さずに申請することが大切です
そのひとつとして、自営業者や非正規雇用の人が加入している国民健康保険料(税)の減免措置があります

国民健康保険法の第77条
保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる
と、保険料の減免について定めています

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策について
生活に困っている世帯や個人への支援のひとつとして
感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対し
国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等が盛り込まれました
閣議決定を実行するため
令和2年度の補正予算でも、国民健康保険料、介護保険料等の減免を行った市町村等に対する財政支援として365億円が計上
財政的な裏付けもできたため、保険料の減額、または免除を受けられます
どんな人が国民健康保険料の減免を受けられる?

緊急避難的対応で減収見込み!
国民健康保険料の減免を受けられます!
(1)新型コロナウイルス感染症で主たる生計維持者が死亡、または重症の場合
新型コロナウイルス感染症によって、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯は、対象となる期間の保険料の全額を免除してもらえます
(2)新型コロナウイルス感染症の影響で減収が見込まれる場合
 罹患していなくても、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれる世帯で、次の3つの要件を満たす人も保険料減免の対象になります

・前年よりも収入が7割以下に落ち込む見込み(保険金、損害賠償などで補てんされる金額を除く)
・合計所得金額(収入から経費と基礎控除額を差し引いた金額)が1000万円以下
・事業収入や不動産収入のほかに、株式の配当などその他の所得が400万円以下
 これら収入が減少した人の減免額は、対象となる期間の国民健康保険料(税)の額に、前年の所得に応じて20〜100%の割合をかけて計算
<計算方法は複雑>
自分ではなかなか計算するのは難しいが、前年の合計所得金額が300万円以下なら、対象期間の保険料を全額免除してもらえると考えていいでしょう
通常、健康保険料などの減免措置は、収入の落ち込みを証明しなければならない
今回は緊急避難的な対応なので、減収幅は実際の額ではなく、見込みでもよいとされており、各自治体の判断に任されています

すでに納めた保険料も減免対象!
申請して取り戻そう!
国民健康保険料の減免
条例や規約によって行われるもので、市区町村によっては、もともと減免措置を行うための制度が整っていないところもあります
今回の新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免については、条例や規約のない自治体に対しては、速やかに対応策を整備することを国が指示している
全国どこでも保険料の減免は受けられます
銀行の自動引き落としなどで、すでに保険料を納めてしまった場合
対象期間の保険料については減免できることが通達されている
申請すれば、後日、払い戻しなどの対応をしてもらえるでしょう

ただし、減免措置は
原則的に申請主義で、対象となる人が、自分で申し出なければ利用することはできません
国民健康保険料の減免に対する具体的な申請方法
近日中に明らかになり、市区町村のホームページや広報などに発表される
自営業者や非正規雇用の人などで国民健康保険に加入し
仕事がなくなって収入が落ち込んでいる人は
ホームページや広報をチェックして忘れずに減免申請をしましょう
認められれば、
令和元年度分、2年度分の対象期間の保険料を
所得に応じて減額・免除してもらえる
その間の保険料を支払う必要はなくなります
実施までには、あと数週間のタイムラグがあるので、その前に
手元に保険料を支払うお金がない
保険料分のお金を、少しでも仕事の運転資金に回したい場合は
自治体に保険料の支払い猶予の相談をしてみましょう
猶予されれば、手元にお金を残すことができ
その分のお金を当面の運転資金や生活費に回すことも可能になります
新型コロナウイルスの感染は
都市部を中心に拡大し続けており、いまだ収束の気配は見えません
早期に有効なワクチンができなければ、外出自粛や休業要請が長引くでしょう
緊急時の資金ショートを避けるために
支払いの優先順位を見極めて
先延ばしできるものについては、支払いの猶予や免除制度を利用して、手元に使えるお金を残しておくことが重要です
国民健康保険料の減免措置のほかにも
経済対策では、国民年金保険料の減免、公共料金の支払い猶予、各種税金の申告・納付期限の延長、無利子の融資なども打ち出されています
個人向けの生活支援臨時給付金(仮称)
中小企業や自営業者、フリーランス向けの持続化給付金など、返済不要の現金も給付されるので、自分が利用できるものを申請すれば、損失分のかなりの部分をカバーできる
国の対応の遅さに焦りを感じている人も多いですが、
受け付けが始まったらすぐに申請できるように、自分はどんな制度を利用できるのか、今から情報収集して、危機を乗り切りましょう













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