夫婦落とし穴死亡事故訴訟 友人らに賠償命令 金沢地裁
朝日新聞デジタル 10月28日(火)15時58分配信 出典元: http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141028-00000028-asahi-soci
石川県かほく市の海岸で3年前、20代の夫婦が落とし穴に転落して亡くなった事故をめぐり、自ら掘った穴に落ちて死亡した妻や一緒に穴を掘った友人らの損害賠償責任が問われた訴訟の判決が28日午後、金沢地裁であった。和田健裁判長は妻の両親と友人6人に計約9100万円の支払いを求めていた夫の両親の訴えを認め、賠償を命じた。
事故は2011年8月27日深夜に起きた。金沢市の会社員出村裕樹(でむらひろき)さん(当時23)と妻(同23)が直径2・4メートル、深さ2・3メートルの落とし穴に転落。崩れてきた海岸の砂に埋もれ、窒息死した。落とし穴は事故当日の午後2〜7時ごろ、「誕生日を迎えた裕樹さんを驚かそう」と考えた妻の発案で掘られ、シートと砂で隠されていた。事故発生時、友人たちはクラッカーなどを持って現場近くで待機していた。
夫の両親は翌12年10月、「5時間かけて掘った穴に落ちれば死亡する可能性があると予測できたはずだ」として提訴。裕樹さんと一緒に穴に落ちた妻の賠償責任については親が相続している、と訴えていた。これに対し、妻の両親と友人側は「(裕樹さんは)穴の存在に気づきながら、あえて落ちた」「穴の底には安全性を確保するために緩衝材を置いており、転落して死亡するとは予測できなかった」として請求を棄却するよう求めていた。
事故をめぐっては、県警は11年12月、妻と友人6人を重過失致死と海岸法違反の疑いで書類送検。金沢地検は12年1月、不起訴処分(妻は被疑者死亡、友人6人は起訴猶予)とした。
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