土地契約を終えて、除外申請中の高圧案件( ここをクリック )ですが、不動産屋から、「ちょっと苦戦しそうです」との連絡が入ってしまいました。。。土地が以下の条例の適用対象となってしまっているようですw
前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例
詳細→ ココ
マジですか。。。
常陸大宮の土地でも同じような条例があったのですが、イロイロ小細工して回避したんですが、さすがにこれは回避不可能・・・。アントレの土地はこの条例の適用範囲である特別保全地区に思いっきり該当しちゃってます。。。しかもこの条例、去年の12月より施行された出来たてホヤホヤ。。。
簡単に言うと、市の許可が必要とのことなんですが、許可の基準は以下のような内容とのことです。
1.事業区域の周辺地域における自然環境を害するおそれがないこととして市規則で定める基準に適合していること。
2.周辺地域の景観を阻害するおそれがないこととして市規則で定める基準に適合していること。
3.周辺地域において土砂崩れ、溢水等を発生させるおそれがないこととして市規則で定める基準に適合すること。
4.事業の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面積等の造成計画が宅地造成規制法、都市計画法その他関係法令及び市規則で定める基準に適合していること。
5.排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び市規則で定める基準に適合していること。
6.地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項または講ずべき措置が関係法令及び市規則で定める基準に適合していること。
7.周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障を来すおそれがないこととして市規則で定める基準に適合していること。
8.太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置その他の近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が講じられていることとして市規則で定める基準に適合していること。
9.設置する再生可能エネルギー発電設備が電気事業法、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法その他の関係法令の基準に適合していること。
10.市の総合計画、環境基本計画、景観計画、都市計画その他の将来計画に適合したものであること。
ひょえ〜wwwww
まあ、風光明媚な赤城山の山麓の6000?uの土地を開発するわけで、これは仕方ないですね。
正面突破あるのみですw
でも、近隣住民への説明会とかって、どーやってやるんだろ。
っと、不安でいっぱいですが、事業者としてきっちり法令に基づいて開発していきたいと思います〜!
やはり規模が大きいと、それなりに大変なんですねw
低圧のお手軽さをしみじみ感じる今日この頃ですw
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やはり、ちゃんとやるとそんな感じですよね。条例無視の業者とは不届きものですね。そういう方がいると益々発電家の肩身が狭くなってしまいます。。。