前回の続きですw
議題は以下でした。
(1)系統制約の克服に向けた対応について
(2)立地制約のある電源の導入促進について
(3)2017年度のFIT認定審査について【報告事項】
資料は ココ
早速内容ですが、出席者や議事進行は前回行った第1回と変動は無いようです。それと、第2回は出席できなかったのでいまいち文脈が分からない部分が多々ありました。ソモソモ、系統の話って、アントレはそれほど明るくなく、資料を呼んでも有識者のご意見を聞いてもいまいちピンときませんでしたが、上記3つのアジェンダごとにアントレなりに気が付いた部分を列挙してみたいと思いますw
(1)系統制約の克服に向けた対応について
・系統ってなんだ?
電力会社が保有している電線とか変電所とか発電家が作った電気を需要家(消費者)に届けるまでの一連の設備機器を指します。
・ソモソモ何が問題となってるの?
FIT法もアリ、再エネ発電家がガンガン増えてますが、上述した系統の容量が足りなくなってきている。というのが根本的な問題のようです。我々も経験してますが、地域によっては負担金が爆発したり、接続までに年単位の時間が掛かってしまう背景はコレになりますが、それじゃ再エネ大量導入時代に即してないよねというお話です。
・どーしようとしてる?
日本版コネクト&マネージと称する手法で解決しようとしています。簡単に言うと、まずは既存の空き容量を効率的にマネージしながら使っていきましょうね。と言う事かと思います。要は混んでる場所、空いている場所があるわけで、その情報自体を発電家に開示して、全体的な接続密度をそろえて行きましょう。という感じですね。
・で、何が検討されているの?
?@費用負担
今もそうだと思いますが、結局、新規参入者がコスト負担をしていく方向となりそうです。つまり、原発とか火力とか既に陣取っている人と共同で負担していくのではなく、あくまで新参者が負担していくという早い者勝ちロジックですね。これでいいんでしょうか。それと、系統を増強するには追加コストが発生するわけで、そのコスト負担の在り方も議論されています。発電家から基本料金を頂くような議論も出てました。要注視ですねw
?A出力抑制
基本的には年単位で公平にやって行くようです。つまり、例えば産業用の低圧発電所に抑制が入る場合、A地域は入ったけど、B地域は入らない。という感じにするのではなく、年間を通して公平に、例えばそれぞれ100時間とか、そういう運用になるようです。それと、アイデアベースですが、コントロールがしやすいある特定の大規模発電所だけ出力抑制をして、中小規模は実施せず、実施した大規模発電所に見舞金?を払うみたいな仕組みも考えているようです。つまり、小規模な発電所をチマチマコントロールするのではなく、大きいところで一気にコントロールしちゃって、逸失利益を見舞金のように現金でキックバックするような仕組みですね。コレ、いいじゃないですか。某、九州の電力会社は低圧の発電所ひとつひとつに抑制制御装置を付けさせてますが、コレ、完全にナンセンスですよね。自分で自分の首を絞めてます。コントロールも大変でしょうし、コスト削減の逆を行っちゃってます。
?B情報開示
出力抑制の大前提として、どの系統がどのくらい空いていて、埋まっていて、いつ頃、どの程度抑制が発生する可能性があるのか、の情報開示を徹底しましょう。と言っています。うん、中々建設的で良いお話ですね。そりゃそうですよね、完全にブラックボックスでいきなり、「抑制します」って言われても「は?」って感じでしょうから。ただコレ、難航しそうな雰囲気を感じちゃいました。だって、系統がガラガラなのがバレちゃいますからね。今まで渋っていた電力会社は言い訳ができなくなります。原発が稼働するかもしれないから空けてるんですぅ。とは中々言いにくいんでしょうが、もう、あきらめようね。
?C託送料金の改革
託送料金とは、上述した系統の利用料といったところです。電力会社が発電家から徴収する仕組みになっていて、結果として需要家の電気量にはねて来ます。この託送料金にも切り込んで徹底的にコスト削減をしていきましょう。と言っています。コレもかなりいいですね。一部黒い奴らはこの託送料金に福島の事故処理費用や全国の原発の廃炉費用を入れ込もうと画策しているようですが、絶対にそんなことをさせてはいけませんw
・総じて、、、
いやー、情報開示や託送料金の改革等、結構切り込んだ内容だったかと思います。つまり、いままでアンタッチャブルだった領域に1歩踏み込んだのかな、と感じました。一方裏で原子力チームが煮え湯を?んでいると思うので、どう巻き返してくるのか、要注視。ですね。
(2)立地制約のある電源の導入促進について
本件は簡単に言うと、洋上風力発電のお話です。世界の再エネの潮流は実は太陽光ではなく、風力発電であることは本ブログでも何回か書いてきました。洋上風力が日本で中々進んでいないのは、上述の系統問題もあるんですが、海洋利用にまつわるルールが無かったり曖昧だったり、例えば漁業関係者とうの先行利用者とのる調整ルールが無かったりと、イロイロ、大変なようです。ってか、大変そう。。。やはりポン置きの太陽光発電が楽っちゃ楽ですねw
(3)2017年度のFIT認定審査について【報告事項】
さて、これは我々太陽光発電家もひじょーに気になるテーマです。結論から言うと、安心できる内容なのですが、現在審査中の2017年度の設備認定が今年度中の認定に間に合わない、と言っています。間に合わないと、どーなるか?そう、21円ではなく18円になっちゃうんですよね〜。ただ、あらかじめ設定された期限(申請期限:1/12、接続同意提出期限:2/16)を守っている案件は認定が4月以降になっても21円で認定がされるとのことでした。一安心ですね。それと、昨年の同時期に比して、申請期限時点の未審査・審査中案件が+173%となっているようです。低圧に絞ると2倍近くの申請数。いやー、皆さん、やりまくってますね〜。アントレも頑張りますよ〜!!
ということで、今回も濃密な内容の小委員会でした。終了したのは19時過ぎ。ちょっと疲れたので、おじさんたちと談笑しようと下に下りたところ、、、
撤収されておりました〜
まあ、おじさんたちとはまたいつでも会えると思うので、いっかw
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2018年02月23日
2018年02月24日
パネルの廃棄費用積立
おはようございます、アントレです!
今日も快晴〜、絶好調ですねw
さて、先日の日経新聞に気になる記事がありましたのでUPします。
パネル廃棄費用積立
太陽光業者に報告義務
まあ、見出しだけで概ね想像できますが、FIT固定買取が終了するとパネルの大量廃棄が発生するわけで、各発電所にその廃棄コストをしっかり積立させましょう。というお話ですね。
まぁ、気持ちは分かります。太陽光発電所への投資自体、FIT=20年限定のお話と理解されている方も多いと思いますので。
ただ、ちょっと待ってくださいw
我々発電家は、経産省との設備認定と、電力会社の接続契約という2つの権利を有しているわけで、いわゆる原子力発電所や火力発電所の所長と同列、太陽光発電所の所長として中長期的に事業を展開しているわけです。
その権利を有して事業を展開している発電家に対して、国が国策としてしっかり事業展開させたいから、タマタマ、先頭の20年間にFITというミルク補給が投入されているという話であって、ミルク補給が終わったら、設備を処分して、ハイ、試合終了。といったような安直なお話ではないと、アントレは考えている次第です。
寧ろ、ミルク補給が終わった後、 21年目からが本来の太陽光発電家として実力を発揮しないといけないステージ に突入するわけで、20年後の廃棄前提で今から積み立てましょうなどという考えは、本来、発電家の脳みそのどこにも存在してはいけないお話なのです。
ようやく乳離れできたのに、その瞬間に試合終了って、人間で言うと、3歳くらいで寿命を全うですか。生まれた瞬間から3歳まで死ぬ準備をして、そして予定通り死んでしまう。。。ありえまへんw
ソモソモ、太陽光パネルは40年近く持つはずです。今から積み立てて、一体幾らになっちゃうんじゃいってって問題もありますが、いわゆる発電家は事業家としての顔も持っているわけで、例えば40年後に、パネルの総入れ替えといった事業を展開する際に、当然ながら費用対効果を分析するわけで、その際に廃棄コストも含めて試算して、金融機関から融資を引いて、発電所を再構築するといったアクティビティを行うのは容易に想像できます。
なので、今から積み立てて、経産省に報告する??? これは完全にナンセンスですね。アントレにとってはw
まあ、ただ、太陽光投資=FIT20年と、盲目的に考えてしまっている、変な売られ方、買い方をしてしまって、その事実に気が付かず、20年間同じ思考でノーノーとしてしまう発電家も多いと思いますので、大量廃棄自体は発生しそうといえばしそうですね。
既にご高齢の方や、グリーン投資減税の即時償却のみにつられて購入した法人なども多いでしょうしw
ということで、賢明なる発電家の皆さんには今から積み立てを行うなど、全くナンセンスなお話と思いますが、恐らく環境省から経産省にクレームが入った話のようでして、まあ、ルールとしてはそうしていきましょうということになりそうです。単なる報告ですので、いくらでも抜け道はありそうですが(笑)
それと、20年後にリアルに試合終了しようと思っている発電家の方がいらっしゃったら、アントレにご一報ください。
あなたの発電所、無料で引き取ります(笑)
積立てた分がそのままキャッシュバック〜!!
応援よろしくお願いします〜!
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今日も快晴〜、絶好調ですねw
さて、先日の日経新聞に気になる記事がありましたのでUPします。
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太陽光業者に報告義務
まあ、見出しだけで概ね想像できますが、FIT固定買取が終了するとパネルの大量廃棄が発生するわけで、各発電所にその廃棄コストをしっかり積立させましょう。というお話ですね。
まぁ、気持ちは分かります。太陽光発電所への投資自体、FIT=20年限定のお話と理解されている方も多いと思いますので。
ただ、ちょっと待ってくださいw
我々発電家は、経産省との設備認定と、電力会社の接続契約という2つの権利を有しているわけで、いわゆる原子力発電所や火力発電所の所長と同列、太陽光発電所の所長として中長期的に事業を展開しているわけです。
その権利を有して事業を展開している発電家に対して、国が国策としてしっかり事業展開させたいから、タマタマ、先頭の20年間にFITというミルク補給が投入されているという話であって、ミルク補給が終わったら、設備を処分して、ハイ、試合終了。といったような安直なお話ではないと、アントレは考えている次第です。
寧ろ、ミルク補給が終わった後、 21年目からが本来の太陽光発電家として実力を発揮しないといけないステージ に突入するわけで、20年後の廃棄前提で今から積み立てましょうなどという考えは、本来、発電家の脳みそのどこにも存在してはいけないお話なのです。
ようやく乳離れできたのに、その瞬間に試合終了って、人間で言うと、3歳くらいで寿命を全うですか。生まれた瞬間から3歳まで死ぬ準備をして、そして予定通り死んでしまう。。。ありえまへんw
ソモソモ、太陽光パネルは40年近く持つはずです。今から積み立てて、一体幾らになっちゃうんじゃいってって問題もありますが、いわゆる発電家は事業家としての顔も持っているわけで、例えば40年後に、パネルの総入れ替えといった事業を展開する際に、当然ながら費用対効果を分析するわけで、その際に廃棄コストも含めて試算して、金融機関から融資を引いて、発電所を再構築するといったアクティビティを行うのは容易に想像できます。
なので、今から積み立てて、経産省に報告する??? これは完全にナンセンスですね。アントレにとってはw
まあ、ただ、太陽光投資=FIT20年と、盲目的に考えてしまっている、変な売られ方、買い方をしてしまって、その事実に気が付かず、20年間同じ思考でノーノーとしてしまう発電家も多いと思いますので、大量廃棄自体は発生しそうといえばしそうですね。
既にご高齢の方や、グリーン投資減税の即時償却のみにつられて購入した法人なども多いでしょうしw
ということで、賢明なる発電家の皆さんには今から積み立てを行うなど、全くナンセンスなお話と思いますが、恐らく環境省から経産省にクレームが入った話のようでして、まあ、ルールとしてはそうしていきましょうということになりそうです。単なる報告ですので、いくらでも抜け道はありそうですが(笑)
それと、20年後にリアルに試合終了しようと思っている発電家の方がいらっしゃったら、アントレにご一報ください。
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FIT法って? ?@
度々アントレです!
さて、先ほどの記事で、太陽光発電家たるもの、、、っと、ちょっと大風呂敷を広げてしまったのですが、ソモソモ発電家(含む予定)の皆さんは、FIT法ってご存知でしたでしょうか?
太陽光は国策です。っと、この曖昧なフレーズを良くも悪くも上手く使っちゃってるアントレなんですが(笑)、んじゃFIT法って具体的に何よ?という声が聞こえて来そうなので、少々解説したいと思います。
まず、何がともあれ、実際のFIT法の現物を見てみましょうw
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(平成二十三年八月三十日法律第百八号)
読み物としては約100ページ。まさかの縦書きということで、かなり読み辛いのですが、これは紛れもなく日本国における法律です。特別措置法とは、緊急事態などに際して現行の法制度では対応できない場合に、集中的に対処する目的で特別に制定される法律で、テロ対策法などと同類の法律となります。
また、この法律名ですが、電気事業者による、、、となっています。電気事業者とはいわゆる電力会社や新電力会社のことを指しており、彼らが再エネを調達(=買い取る)する際の法律という建てつけになっています。
発電家たるもの、このFIT法を一読・理解しておかなければ、サッカーで言うとJリーガーがオフサイドのルールを知らないといったような事態になるわけで、いわずもがな的なお話ですね。
とはいえ、細かい文字を読むと眠たくなってしまう方もいらっしゃると思いますので、アントレ視点で要点を解説してみたいと思っています。
まずは全体像から。ソモソモいったい何が書いてあるでしょうか?
簡単に赤ペン先生してみましたw
第一章 総則
→FIT法のソモソモの目的が書いてます。
第二章 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等
第一節 調達価格及び調達期間
第二節 入札の実施等
第三節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等
第四節 電気事業者の義務等
第五節 電力・ガス取引監視等委員会
→ココが我々発電家のFIT価格、期間が決められている肝的な部分です。必読ですw
第三章 電気事業者における費用負担の調整
→電力会社と国のお金のやり取りのお話です。国民負担の賦課金のお話もここで定義されています。
第四章 指定入札機関及び費用負担調整機関
第一節 指定入札機関
第二節 費用負担調整機関
→入札制度のお話です。低圧の太陽光発電家はあまり関係ない部分です。
第五章 調達価格等算定委員会
→調達価格の決定は5名の委員(任期3年)で決められるようですw
第六章 雑則
→イロイロ書いてますが、国も電力会社も発電家も国民も前向きに再エネの発展に資していきましょう的な感じですかね。
第七章 罰則
→主に入札制度に掛る罰則を定義しています。談合等ですね。
ざっとこんな感じですが、太陽光発電家としては第一章や二章あたりを重点的に理解しておけば良いのかな、と感じています。
では、それぞれ中身を見てみましょう。っと思ったのですが、長くなったので、一旦切ります。
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さて、先ほどの記事で、太陽光発電家たるもの、、、っと、ちょっと大風呂敷を広げてしまったのですが、ソモソモ発電家(含む予定)の皆さんは、FIT法ってご存知でしたでしょうか?
太陽光は国策です。っと、この曖昧なフレーズを良くも悪くも上手く使っちゃってるアントレなんですが(笑)、んじゃFIT法って具体的に何よ?という声が聞こえて来そうなので、少々解説したいと思います。
まず、何がともあれ、実際のFIT法の現物を見てみましょうw
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(平成二十三年八月三十日法律第百八号)
読み物としては約100ページ。まさかの縦書きということで、かなり読み辛いのですが、これは紛れもなく日本国における法律です。特別措置法とは、緊急事態などに際して現行の法制度では対応できない場合に、集中的に対処する目的で特別に制定される法律で、テロ対策法などと同類の法律となります。
また、この法律名ですが、電気事業者による、、、となっています。電気事業者とはいわゆる電力会社や新電力会社のことを指しており、彼らが再エネを調達(=買い取る)する際の法律という建てつけになっています。
発電家たるもの、このFIT法を一読・理解しておかなければ、サッカーで言うとJリーガーがオフサイドのルールを知らないといったような事態になるわけで、いわずもがな的なお話ですね。
とはいえ、細かい文字を読むと眠たくなってしまう方もいらっしゃると思いますので、アントレ視点で要点を解説してみたいと思っています。
まずは全体像から。ソモソモいったい何が書いてあるでしょうか?
簡単に赤ペン先生してみましたw
第一章 総則
→FIT法のソモソモの目的が書いてます。
第二章 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等
第一節 調達価格及び調達期間
第二節 入札の実施等
第三節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等
第四節 電気事業者の義務等
第五節 電力・ガス取引監視等委員会
→ココが我々発電家のFIT価格、期間が決められている肝的な部分です。必読ですw
第三章 電気事業者における費用負担の調整
→電力会社と国のお金のやり取りのお話です。国民負担の賦課金のお話もここで定義されています。
第四章 指定入札機関及び費用負担調整機関
第一節 指定入札機関
第二節 費用負担調整機関
→入札制度のお話です。低圧の太陽光発電家はあまり関係ない部分です。
第五章 調達価格等算定委員会
→調達価格の決定は5名の委員(任期3年)で決められるようですw
第六章 雑則
→イロイロ書いてますが、国も電力会社も発電家も国民も前向きに再エネの発展に資していきましょう的な感じですかね。
第七章 罰則
→主に入札制度に掛る罰則を定義しています。談合等ですね。
ざっとこんな感じですが、太陽光発電家としては第一章や二章あたりを重点的に理解しておけば良いのかな、と感じています。
では、それぞれ中身を見てみましょう。っと思ったのですが、長くなったので、一旦切ります。
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FIT法って? ?A
前回からの続きですw
第一章の目的には何が書いてあるでしょうか。通常、一番言いたいことがここに載ってきますw
第一章 総則
(目的)
この法律は、エネルギー源としての再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関し、その価格、期間等について特別の措置を講ずることにより、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進し、もって我が国の国際競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
→まあ、国策です。と言ってます(笑)
意訳すると、「世界の潮流やCO2排出等の環境負荷を鑑みるに、もう再エネしかないと思っている。なのでその価格、期間等について特別の措置を講じて、再エネの展開を促進し、日本の競争力、産業振興、地域活性化、国民経済全体の発展に寄与することが目的である」って感じでしょうか。
こういった大きな背景が目的となって、家庭用や野立て太陽光があることを忘れてはいけません。
また、こういった背景があるにもかかわらず、原発再稼働だ〜などという、時代錯誤な考え方も持ってはいけません。
この第一章、とっても重要ですねw
さぁ、次は各論の第二章に進みましょう。
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第一章の目的には何が書いてあるでしょうか。通常、一番言いたいことがここに載ってきますw
第一章 総則
(目的)
この法律は、エネルギー源としての再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関し、その価格、期間等について特別の措置を講ずることにより、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進し、もって我が国の国際競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
→まあ、国策です。と言ってます(笑)
意訳すると、「世界の潮流やCO2排出等の環境負荷を鑑みるに、もう再エネしかないと思っている。なのでその価格、期間等について特別の措置を講じて、再エネの展開を促進し、日本の競争力、産業振興、地域活性化、国民経済全体の発展に寄与することが目的である」って感じでしょうか。
こういった大きな背景が目的となって、家庭用や野立て太陽光があることを忘れてはいけません。
また、こういった背景があるにもかかわらず、原発再稼働だ〜などという、時代錯誤な考え方も持ってはいけません。
この第一章、とっても重要ですねw
さぁ、次は各論の第二章に進みましょう。
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FIT法って? ?B
続きですw
第二章は5つの節に分かれています。一番大切なのは第一節のようですが、順を追ってみてみましょうw
第二章 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等
第一節 調達価格及び調達期間
第二節 入札の実施等
第三節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等
第四節 電気事業者の義務等
第五節 電力・ガス取引監視等委員会
第一節 調達価格及び調達期間
経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、電気事業者が第十六条第一項の規定により行う再生可能エネルギー電気の調達につき、経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。)のうち、次条第一項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、当該再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格(以下「調達価格」という。)及びその調達価格による調達に係る期間(以下「調達期間」という。)を定めなければならない。ただし、経済産業大臣は、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、調達価格及び調達期間(以下「調達価格等」という。)を定めることができる。
→FITの骨組みの話ですね。基本的には毎年、場合によっては半年毎に、翌年度の再エネの調達価格と調達期間を大臣が決定すると言っています。
2 経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、前項の規定により定める調達価格等のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき調達価格等を当該年度に併せて定めることができる。
3 前項の規定により調達価格等を定めた再生可能エネルギー発電設備の区分等については、その定められた年度において、第一項の規定は適用しない。
→毎年、半期ごとではなく、翌年度以降も決定できますと言っています。
4 調達価格は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給を調達期間にわたり安定的に行うことを可能とする価格として、当該供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎とし、第十二項の価格目標及び我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、認定事業者が認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする場合に受けるべき適正な利潤、この法律の施行前から再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する者の当該供給に係る費用その他の事情を勘案して定めるものとする。
→調達価格の考え方ですね。設備コストと見込発電量を基礎として、我々発電家の適正な利潤や法律施工前の事業者に不利の内容に設定しますと言っています。この、発電家の適正な利潤というのがミソとなっていて、価格設定は発電家の利潤ありきで、ソモソモ損をするような仕組みになっていないことを表しています。
5 調達期間は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給の開始の時から、その供給の開始後初に行われる再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとする。
→調達期間の話です。設備の耐用年数を意識しているようで、パワコンが15年、パネルが25年とすると間の20年を取りました、といったところでしょうか。
6 経済産業大臣は、調達価格等を定めるに当たっては、第三十六条の賦課金の負担が電気の使用者に対し過重なものとならないよう配慮しなければならない。
→国民負担も意識せよ、と言ってます。あまりにも発電家が利潤を取ってしまわないように。
7 経済産業大臣は、調達価格等を定めようとするときは、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第二十八号及び同条第三項第六十一号に掲げる事務を掌理するものをいう。)の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
8 経済産業大臣は、調達価格等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
9 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、当該告示に係る調達価格等並びに当該調達価格等
の算定の基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しなければならない。
→調達価格の決定については関係省庁とも要相談せいよ、と言っています。また価格が決まったらすぐに開示しなさいねって感じです。
10 経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、調達価格等を改定することができる。
→ココ、非常に重要です。FITはインフレに弱いと思っている方も一部いらっしゃるかと思いますが、物価変動にも適切に対応します。と言っています。つまり上述した4項と合わせると、発電家の適切な利潤を維持しながら、物価変動に応じて調達価格を改定すると取れるわけで、まさに国策たるゆえんのお話ですね。
11 第七項から第九項までの規定は、前項の規定による調達価格等の改定について準用する。
12 経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標(次項及び第十四項において「価格目標」という。)を定めなければならない。
13 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気をめぐる情勢の変化その他の情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、価格目標を変更することができる。
14 経済産業大臣は、前二項の規定により価格目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
→目先の調達価格だけではなく、将来の価格目標もきっちり設定しなさいね。と言っています。新聞報道等で見るに、経産省は向こう10年間で調達価格を10円程度に引き下げる。と言っています。制度が続けばですが。
以上、第一節を読み解くに、如何に国策として優遇されているかが分かるかと思います。そりゃ目的の部分で国策ですと言ってしまっているので、それを具現化する形にしないとまずいですからね。
いやー、疲れました。
一旦終了しますw
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第二章は5つの節に分かれています。一番大切なのは第一節のようですが、順を追ってみてみましょうw
第二章 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等
第一節 調達価格及び調達期間
第二節 入札の実施等
第三節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等
第四節 電気事業者の義務等
第五節 電力・ガス取引監視等委員会
第一節 調達価格及び調達期間
経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、電気事業者が第十六条第一項の規定により行う再生可能エネルギー電気の調達につき、経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。)のうち、次条第一項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、当該再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格(以下「調達価格」という。)及びその調達価格による調達に係る期間(以下「調達期間」という。)を定めなければならない。ただし、経済産業大臣は、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、調達価格及び調達期間(以下「調達価格等」という。)を定めることができる。
→FITの骨組みの話ですね。基本的には毎年、場合によっては半年毎に、翌年度の再エネの調達価格と調達期間を大臣が決定すると言っています。
2 経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、前項の規定により定める調達価格等のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき調達価格等を当該年度に併せて定めることができる。
3 前項の規定により調達価格等を定めた再生可能エネルギー発電設備の区分等については、その定められた年度において、第一項の規定は適用しない。
→毎年、半期ごとではなく、翌年度以降も決定できますと言っています。
4 調達価格は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給を調達期間にわたり安定的に行うことを可能とする価格として、当該供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎とし、第十二項の価格目標及び我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、認定事業者が認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする場合に受けるべき適正な利潤、この法律の施行前から再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する者の当該供給に係る費用その他の事情を勘案して定めるものとする。
→調達価格の考え方ですね。設備コストと見込発電量を基礎として、我々発電家の適正な利潤や法律施工前の事業者に不利の内容に設定しますと言っています。この、発電家の適正な利潤というのがミソとなっていて、価格設定は発電家の利潤ありきで、ソモソモ損をするような仕組みになっていないことを表しています。
5 調達期間は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給の開始の時から、その供給の開始後初に行われる再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとする。
→調達期間の話です。設備の耐用年数を意識しているようで、パワコンが15年、パネルが25年とすると間の20年を取りました、といったところでしょうか。
6 経済産業大臣は、調達価格等を定めるに当たっては、第三十六条の賦課金の負担が電気の使用者に対し過重なものとならないよう配慮しなければならない。
→国民負担も意識せよ、と言ってます。あまりにも発電家が利潤を取ってしまわないように。
7 経済産業大臣は、調達価格等を定めようとするときは、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第二十八号及び同条第三項第六十一号に掲げる事務を掌理するものをいう。)の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
8 経済産業大臣は、調達価格等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
9 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、当該告示に係る調達価格等並びに当該調達価格等
の算定の基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しなければならない。
→調達価格の決定については関係省庁とも要相談せいよ、と言っています。また価格が決まったらすぐに開示しなさいねって感じです。
10 経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、調達価格等を改定することができる。
→ココ、非常に重要です。FITはインフレに弱いと思っている方も一部いらっしゃるかと思いますが、物価変動にも適切に対応します。と言っています。つまり上述した4項と合わせると、発電家の適切な利潤を維持しながら、物価変動に応じて調達価格を改定すると取れるわけで、まさに国策たるゆえんのお話ですね。
11 第七項から第九項までの規定は、前項の規定による調達価格等の改定について準用する。
12 経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標(次項及び第十四項において「価格目標」という。)を定めなければならない。
13 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気をめぐる情勢の変化その他の情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、価格目標を変更することができる。
14 経済産業大臣は、前二項の規定により価格目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
→目先の調達価格だけではなく、将来の価格目標もきっちり設定しなさいね。と言っています。新聞報道等で見るに、経産省は向こう10年間で調達価格を10円程度に引き下げる。と言っています。制度が続けばですが。
以上、第一節を読み解くに、如何に国策として優遇されているかが分かるかと思います。そりゃ目的の部分で国策ですと言ってしまっているので、それを具現化する形にしないとまずいですからね。
いやー、疲れました。
一旦終了しますw
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FIT法って? ?C
次に、第二節以降ですが、
第二節 入札の実施等
第三節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等
二節は太陽光の高圧等の入札制度のお話で、低圧にはあまり関係ないので割愛します。また、第三節も認定ルールの話でして、ココも皆さんご存知の部分も多いと思うので割愛w
第四節と第五節は細かく見てみましょう。
第四節 電気事業者の義務等
(特定契約の申込みに応ずる義務)
第十六条 電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、特定契約の締結を拒んではならない。
2 経済産業大臣は、電気事業者に対し、特定契約の円滑な締結のため必要があると認めるときは、その締結に関し必要な指導及び助言をすることができる。
3 経済産業大臣は、正当な理由がなくて特定契約の締結に応じない電気事業者があるときは、当該電気事業者に対し、特定契約の締結に応ずべき旨の勧告をすることができる。
4 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
→コレ、実は凄いことを言っています。発電家からの電気は電力会社が買うことをほぼ強制してますね。正当事由が無ければ経産省自ら勧告するとまで言っています。
(再生可能エネルギー電気の供給又は使用の義務)
第十七条 電気事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための基準として経済産業省令で定める基準に従い、次の各号に掲げる方法のいずれかにより供給し、又は使用しなければならない。
一 卸電力取引市場(電気事業法第九十七条に規定する卸電力取引所が開設する同法第九十八条第一号に規定する卸電力取引市場をいう。次条第三項第一号及び第二十九条第三号において同じ。)における売買取引により供給する方法
二 小売電気事業者(電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定送配電事業者(同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)に対し、その行う小売供給(同法第二条第一項第一号に規定する小売供給をいう。第二十条第一項において同じ。)の用に供する電気として供給する方法
2 経済産業大臣は、電気事業者が前項の基準に従って特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気
を供給せず、又は使用していないと認めるときは、当該電気事業者に対し、同項の基準に従って供給し、
又は使用すべきことを命ずることができる。
→さらに電力会社向けのメッセージは続きます。再エネの電気はしっかりと卸電力取引市場を通して小売り供給を行いなさいと言っています。違反したら命令が来ちゃうようです。
(再生可能エネルギー電気卸供給約款)
第十八条 電気事業者は、前条第一項第二号に掲げる方法による供給(以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 電気事業者は、前項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行ってはならない。ただし、その再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行うときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気卸供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該電気事業者に対し、相当の期限を定め、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の水準が卸電力取引市場における電力の売買取引の価格の水準と同程度のものであること。
二 電気事業者並びに小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、再生可能エネルギー電気卸供給約款により再生可能エネルギー電気卸供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるもので
ないこと。
4 電気事業者は、第一項の規定により再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を公表しなければならない。
(禁止行為等)
第十九条 一般送配電事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給(電気事業法第二条第一項第六号に規定する託送供給をいう。次項第一号において同じ。)又は電力量調整供給(同条第一項第七号に規定する電力量調整供給をいう。)の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。
二 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
2 特定送配電事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。
二 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
3 経済産業大臣は、前二項の規定に違反する行為があると認めるときは、電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気の利用に関する努力義務等)
第二十条 小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため、特定契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気をその行う小売供給の用に供する電気として利用するよう努めなければならない。
2 経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の円滑な利用を促進するため必要があると認めるときは、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者に対し、特定契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気の利用に関し必要な指導及び助言をすることができる。
→イロイロ書いてあって難解ですが、単価の高い再エネを不当に扱うな。と言っているようですね。つまり、原発や火力とかを優先して再エネいじめをするなという感じです。
この第四節は完全に電力会社を型にはめる感じで書いてありますね。
今まで原発でジャブジャブしていた電力会社にとっては、カナリ厳しめの対応かと思います。GJですねw
続いて第五章ですが、細かい文言は割愛します。
第五節 電力・ガス取引監視等委員会
→全ての意思決定の際にはこの電力・ガス取引監視等委員会に相談しなさいと書いてありました。うーん、この電力・ガス取引監視等委員会って資エネ庁の原発チームである、電力・ガス事業部のことを書いてあるでしょうかね。であれば、ここに黒い奴らのクサビが入っている。ということになりますね。俺に相談なしに勝手に決めるなよ〜って空気を感じてしまいました。
いやー、疲れました〜w
今回は一番重要そうな第一章と第二章を深堀してみました。
他の章にもイロイロ散りばめられているようですので、お時間よろしい時に是非お読みください〜
ということで、我々発電家はこのFIT法と少なくとも20年はお付き合いしていくことになります。
皆さん、是非とも意識をお願いしますね〜!
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第二節 入札の実施等
第三節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等
二節は太陽光の高圧等の入札制度のお話で、低圧にはあまり関係ないので割愛します。また、第三節も認定ルールの話でして、ココも皆さんご存知の部分も多いと思うので割愛w
第四節と第五節は細かく見てみましょう。
第四節 電気事業者の義務等
(特定契約の申込みに応ずる義務)
第十六条 電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、特定契約の締結を拒んではならない。
2 経済産業大臣は、電気事業者に対し、特定契約の円滑な締結のため必要があると認めるときは、その締結に関し必要な指導及び助言をすることができる。
3 経済産業大臣は、正当な理由がなくて特定契約の締結に応じない電気事業者があるときは、当該電気事業者に対し、特定契約の締結に応ずべき旨の勧告をすることができる。
4 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
→コレ、実は凄いことを言っています。発電家からの電気は電力会社が買うことをほぼ強制してますね。正当事由が無ければ経産省自ら勧告するとまで言っています。
(再生可能エネルギー電気の供給又は使用の義務)
第十七条 電気事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための基準として経済産業省令で定める基準に従い、次の各号に掲げる方法のいずれかにより供給し、又は使用しなければならない。
一 卸電力取引市場(電気事業法第九十七条に規定する卸電力取引所が開設する同法第九十八条第一号に規定する卸電力取引市場をいう。次条第三項第一号及び第二十九条第三号において同じ。)における売買取引により供給する方法
二 小売電気事業者(電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定送配電事業者(同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)に対し、その行う小売供給(同法第二条第一項第一号に規定する小売供給をいう。第二十条第一項において同じ。)の用に供する電気として供給する方法
2 経済産業大臣は、電気事業者が前項の基準に従って特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気
を供給せず、又は使用していないと認めるときは、当該電気事業者に対し、同項の基準に従って供給し、
又は使用すべきことを命ずることができる。
→さらに電力会社向けのメッセージは続きます。再エネの電気はしっかりと卸電力取引市場を通して小売り供給を行いなさいと言っています。違反したら命令が来ちゃうようです。
(再生可能エネルギー電気卸供給約款)
第十八条 電気事業者は、前条第一項第二号に掲げる方法による供給(以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 電気事業者は、前項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行ってはならない。ただし、その再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行うときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気卸供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該電気事業者に対し、相当の期限を定め、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の水準が卸電力取引市場における電力の売買取引の価格の水準と同程度のものであること。
二 電気事業者並びに小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、再生可能エネルギー電気卸供給約款により再生可能エネルギー電気卸供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるもので
ないこと。
4 電気事業者は、第一項の規定により再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を公表しなければならない。
(禁止行為等)
第十九条 一般送配電事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給(電気事業法第二条第一項第六号に規定する託送供給をいう。次項第一号において同じ。)又は電力量調整供給(同条第一項第七号に規定する電力量調整供給をいう。)の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。
二 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
2 特定送配電事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。
二 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
3 経済産業大臣は、前二項の規定に違反する行為があると認めるときは、電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気の利用に関する努力義務等)
第二十条 小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため、特定契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気をその行う小売供給の用に供する電気として利用するよう努めなければならない。
2 経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の円滑な利用を促進するため必要があると認めるときは、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者に対し、特定契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気の利用に関し必要な指導及び助言をすることができる。
→イロイロ書いてあって難解ですが、単価の高い再エネを不当に扱うな。と言っているようですね。つまり、原発や火力とかを優先して再エネいじめをするなという感じです。
この第四節は完全に電力会社を型にはめる感じで書いてありますね。
今まで原発でジャブジャブしていた電力会社にとっては、カナリ厳しめの対応かと思います。GJですねw
続いて第五章ですが、細かい文言は割愛します。
第五節 電力・ガス取引監視等委員会
→全ての意思決定の際にはこの電力・ガス取引監視等委員会に相談しなさいと書いてありました。うーん、この電力・ガス取引監視等委員会って資エネ庁の原発チームである、電力・ガス事業部のことを書いてあるでしょうかね。であれば、ここに黒い奴らのクサビが入っている。ということになりますね。俺に相談なしに勝手に決めるなよ〜って空気を感じてしまいました。
いやー、疲れました〜w
今回は一番重要そうな第一章と第二章を深堀してみました。
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ということで、我々発電家はこのFIT法と少なくとも20年はお付き合いしていくことになります。
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2018年02月25日
仮想通貨×アフィリエイト
こんにちは、アントレです!
今日はあいにくの曇天ですね。。。
まあ、こういう日もありますよね〜
さて、例の2000兆円の男( ここをクリック )を生み出した、仮想通貨の取引所、Zaifさんから、一通のメールが届きましたw
何を隠そう、アントレもこのZaifさんに口座開設しております。2000兆円の男になりたかった〜(笑)
さて、メールの内容ですw
Zaif紹介プログラムの条件および報酬変更のお知らせ
フムフム、紹介プログラムですか。一旦何なんでしょうか?
3/1よりその紹介プログラムの報酬額を変更すると言っています。
よくよく読むと、どうやらZaifにはアフィリエイト機能がついているようで、例えばブログ等で紹介してそこから口座開設等が行われると、アフィリ収入が入るそうです。
で、どういう報酬体系か見てみましょうw
ま、マジでっかw
変更前の部分ですが、本人確認が行われて、入金があって、5万円の取引がされて、コイン積み立てがあると、 18000円 も貰えちゃいますw
ほ、ホントに?
で、全く音信不通になってしまった、只今倒産準備中の例の取引所にもアフィリ機能があったようですw
コインチェック アフィリエイトプログラム
こちらは本人確認、5万以上の入金、100万以上の売買で 23000円 貰えたようです。
ただ、倒産準備のため、現在はアフィリ機能は停止中との事。だっさw
アントレは仮想通貨の勉強のために、数々のブログを確認したのですが、
仮想通貨はいいですよ〜
儲かりますよ〜
取引所はココがお勧めですよ〜
ってなトーンが、ほぼ大多数のブログや紹介記事に踊っていたことを記憶しておりますw
なるほどね。そーゆーことだったんですねw
まあ、証券口座やFXの口座も同じようなアフィリがあるとは思うので、特段目新しいことではないと思いますが、結構高額報酬であることは事実と思いますw
なんだかなぁ〜。全てにおいて実態を伴っていない感じですよね〜
まさに、その名前の通り、 仮想 、って感じですねw
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まあ、こういう日もありますよね〜
さて、例の2000兆円の男( ここをクリック )を生み出した、仮想通貨の取引所、Zaifさんから、一通のメールが届きましたw
何を隠そう、アントレもこのZaifさんに口座開設しております。2000兆円の男になりたかった〜(笑)
さて、メールの内容ですw
Zaif紹介プログラムの条件および報酬変更のお知らせ
フムフム、紹介プログラムですか。一旦何なんでしょうか?
3/1よりその紹介プログラムの報酬額を変更すると言っています。
よくよく読むと、どうやらZaifにはアフィリエイト機能がついているようで、例えばブログ等で紹介してそこから口座開設等が行われると、アフィリ収入が入るそうです。
で、どういう報酬体系か見てみましょうw
ま、マジでっかw
変更前の部分ですが、本人確認が行われて、入金があって、5万円の取引がされて、コイン積み立てがあると、 18000円 も貰えちゃいますw
ほ、ホントに?
で、全く音信不通になってしまった、只今倒産準備中の例の取引所にもアフィリ機能があったようですw
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こちらは本人確認、5万以上の入金、100万以上の売買で 23000円 貰えたようです。
ただ、倒産準備のため、現在はアフィリ機能は停止中との事。だっさw
アントレは仮想通貨の勉強のために、数々のブログを確認したのですが、
仮想通貨はいいですよ〜
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ってなトーンが、ほぼ大多数のブログや紹介記事に踊っていたことを記憶しておりますw
なるほどね。そーゆーことだったんですねw
まあ、証券口座やFXの口座も同じようなアフィリがあるとは思うので、特段目新しいことではないと思いますが、結構高額報酬であることは事実と思いますw
なんだかなぁ〜。全てにおいて実態を伴っていない感じですよね〜
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2018年02月26日
FIT切れ 2019年問題?
おはようございます、アントレです!
明日は セミナーin東京 です!
現在5名のご参加となっておりますがまだ席に余裕がありますので、ご都合付く方はご連絡お願いします〜!
さて、読者さんより2019年のFIT切れ問題についてコメント頂きましたので、記事にしてみたいと思います。
ちょっと前にヤフーのTOP記事に出てましたね。まずは以下記事をご覧ください。
電力業界 初の事態、迫るFIT切れ「2019年問題」
記事を読めば一発でわかりますが、FITは2009年11月より家庭向けの余剰買取制度としてスタートしています。その後産業用のカテゴリが出来て今日で5年ほどになるのですが、先行している余剰買取は10年間の固定買取となっていて、そのFIT切れ第一弾が2019年11月より順次発生していく、という内容ですね。2019年度末にこのFIT切れが50万件に達するそうです。
上述の記事にも書いてありますが、以前経産省に行ってきた際に本ブログでも指摘しました通り( ここをクリック )、FIT切れで発電家が何もしないと、その電気を電力会社がタダで持って行ってしまうという、国民から電気業者に無償贈与が発生することになってしまい(国税の皆さん、電力会社から税金取ってくださいね)、とんでもないルールが待ち構えている、ということになります。
さて、野立て太陽光に参入している方、これから予定されている方も明日は我が身。一体どーなっちゃうの??って感じもしてしまいますが、アントレは全く心配しておりません!!
というのは、先日記事にしました通り( ここをクリック )、FITというのは単なるミルク補給。FIT切れからが本来の太陽光発電家として実力を発揮しないといけないステージに突入すると考えておりまして、自分の発電所に蓄電池入れて工夫したり、カスタマイズしたり、より高い単価で買ってくれる新電力を探したり、、、という一連のアクティビティは、皆さんがサラリーマンしている会社であったり、近所のコンビニであったり、酒屋さんであったり、いわゆるフツーの企業が日々切磋琢磨、研鑽している内容とほぼ相似形の話であって、ビジネスを展開する主体者としては至極当然のアクティビティである。と考えている次第であります。
寧ろ20年間もミルク漬けにされてしまうと、そー言った感覚が狂ってきそうですが、これは発電家のみならず、電力会社、新電力等、日本のエネルギー業界全体を巻き込んで、本当の”日本の再エネ時代”に向かって進むべきテーマであって、FITからの自立というお話は前のめりに進んでいかないといけませんね。と考えています。
記事にもありますが、地域企業に直接売電したり、Co2削減効果を獲得したい企業に発電所自体を買い取ってもらったり、この2019年問題?を契機に今後、色んな取り組みが見えてくることでしょう。
我々野立て組はそれら動向を注視して、自分たちにとって一番最適な施策を組んでいく、ということになると思います。20年間も注視するって、結構間延びしちゃいますが(笑)
因みに珍しく、東電がこんなことを検討しているようですw
住宅太陽光の余剰電力を“預かる”新発想、東京電力がサービス実証へ
発電家の電気を貸し借りできるような仕組みですねw
コレ、いいと思いますw
発電家はその発電所が稼働する限り、ずーっと自分の電気代がタダとかになっちゃうかもですね。
何がともあれ、まだ20年ありますw
イロイロな取り組みが出てくると思いますので、しっかりアンテナ立てて注視していきましょう〜!
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さて、読者さんより2019年のFIT切れ問題についてコメント頂きましたので、記事にしてみたいと思います。
ちょっと前にヤフーのTOP記事に出てましたね。まずは以下記事をご覧ください。
電力業界 初の事態、迫るFIT切れ「2019年問題」
記事を読めば一発でわかりますが、FITは2009年11月より家庭向けの余剰買取制度としてスタートしています。その後産業用のカテゴリが出来て今日で5年ほどになるのですが、先行している余剰買取は10年間の固定買取となっていて、そのFIT切れ第一弾が2019年11月より順次発生していく、という内容ですね。2019年度末にこのFIT切れが50万件に達するそうです。
上述の記事にも書いてありますが、以前経産省に行ってきた際に本ブログでも指摘しました通り( ここをクリック )、FIT切れで発電家が何もしないと、その電気を電力会社がタダで持って行ってしまうという、国民から電気業者に無償贈与が発生することになってしまい(国税の皆さん、電力会社から税金取ってくださいね)、とんでもないルールが待ち構えている、ということになります。
さて、野立て太陽光に参入している方、これから予定されている方も明日は我が身。一体どーなっちゃうの??って感じもしてしまいますが、アントレは全く心配しておりません!!
というのは、先日記事にしました通り( ここをクリック )、FITというのは単なるミルク補給。FIT切れからが本来の太陽光発電家として実力を発揮しないといけないステージに突入すると考えておりまして、自分の発電所に蓄電池入れて工夫したり、カスタマイズしたり、より高い単価で買ってくれる新電力を探したり、、、という一連のアクティビティは、皆さんがサラリーマンしている会社であったり、近所のコンビニであったり、酒屋さんであったり、いわゆるフツーの企業が日々切磋琢磨、研鑽している内容とほぼ相似形の話であって、ビジネスを展開する主体者としては至極当然のアクティビティである。と考えている次第であります。
寧ろ20年間もミルク漬けにされてしまうと、そー言った感覚が狂ってきそうですが、これは発電家のみならず、電力会社、新電力等、日本のエネルギー業界全体を巻き込んで、本当の”日本の再エネ時代”に向かって進むべきテーマであって、FITからの自立というお話は前のめりに進んでいかないといけませんね。と考えています。
記事にもありますが、地域企業に直接売電したり、Co2削減効果を獲得したい企業に発電所自体を買い取ってもらったり、この2019年問題?を契機に今後、色んな取り組みが見えてくることでしょう。
我々野立て組はそれら動向を注視して、自分たちにとって一番最適な施策を組んでいく、ということになると思います。20年間も注視するって、結構間延びしちゃいますが(笑)
因みに珍しく、東電がこんなことを検討しているようですw
住宅太陽光の余剰電力を“預かる”新発想、東京電力がサービス実証へ
発電家の電気を貸し借りできるような仕組みですねw
コレ、いいと思いますw
発電家はその発電所が稼働する限り、ずーっと自分の電気代がタダとかになっちゃうかもですね。
何がともあれ、まだ20年ありますw
イロイロな取り組みが出てくると思いますので、しっかりアンテナ立てて注視していきましょう〜!
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FITが切れるとどーなるの?
連投失礼しますw
気になったので、JPEAに電話してみました。
FITが切れるとどーなるの?
分かったことを列挙します。
・固定買取制度から脱却ということで、経産省の認定からも外れる
・電力会社との接続契約も自動延長とはならず、交渉の上、折り合えば再契約となる
・新電力等と契約するのも選択肢としてはある
といった感じですが、個人的に少し気になっていたことも、深堀しちゃいました。
アントレ :ということは、後から増設の縛りは無くなるという理解で良いか?現状3%しか増設できない
JPEA :FITから外れるということですので、いくら増設していただいても大丈夫です
アントレ :極端な話、パワコンの容量を変更(低圧を高圧に)しちゃっても大丈夫なの?
JPEA :電力会社や新電力さんが許容され、契約ができれば大丈夫です
な、なるほどぉ
ということは、ということはですよぉw
【続】ウルトラスーパー過積載!!
上記が実現できちゃうと言う事ですか????
50Kwの低圧発電所にパネルと蓄電池突っ込みまくって、24時間稼働させると最大発電量は1時間あたり50KW。これが24時間稼働するので、1日あたりのMAXは1200KW。これが1年、つまり365日稼働すると、438000KWとなっちゃいます。 まぁ、曇天もあるのでこんなにうまくはいかないと思いますがw
仮に単価5円で売れたら236万/年間となりました。10円なら473万/年間www
ちょっと、コレは中々興奮しちゃいますね〜w
皆さん、20年後ですよ??
パネルやパワコンの単価は激減。蓄電池もEV時代で価格革命www
発電所を丸々洗い替えしても今とは考えられないくらい低コスト、高性能で構築できそうです。
しかもパワコン増やしても大丈夫であれば、何でもアリになってくる気もします。
うーむ、凄い時代が到来しそうです。
コレ、やはり有利に働く点は土地の広さと、高単価ですかね。
高単価案件はFIT切れが早いのでw
ただ、最近売られている高単価はダメですね。買ってから20年続いちゃいますので。
セカンダリー(中古)の5年落ちの高単価案件、実は狙い目かもですよ〜〜www
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気になったので、JPEAに電話してみました。
FITが切れるとどーなるの?
分かったことを列挙します。
・固定買取制度から脱却ということで、経産省の認定からも外れる
・電力会社との接続契約も自動延長とはならず、交渉の上、折り合えば再契約となる
・新電力等と契約するのも選択肢としてはある
といった感じですが、個人的に少し気になっていたことも、深堀しちゃいました。
アントレ :ということは、後から増設の縛りは無くなるという理解で良いか?現状3%しか増設できない
JPEA :FITから外れるということですので、いくら増設していただいても大丈夫です
アントレ :極端な話、パワコンの容量を変更(低圧を高圧に)しちゃっても大丈夫なの?
JPEA :電力会社や新電力さんが許容され、契約ができれば大丈夫です
な、なるほどぉ
ということは、ということはですよぉw
【続】ウルトラスーパー過積載!!
上記が実現できちゃうと言う事ですか????
50Kwの低圧発電所にパネルと蓄電池突っ込みまくって、24時間稼働させると最大発電量は1時間あたり50KW。これが24時間稼働するので、1日あたりのMAXは1200KW。これが1年、つまり365日稼働すると、438000KWとなっちゃいます。 まぁ、曇天もあるのでこんなにうまくはいかないと思いますがw
仮に単価5円で売れたら236万/年間となりました。10円なら473万/年間www
ちょっと、コレは中々興奮しちゃいますね〜w
皆さん、20年後ですよ??
パネルやパワコンの単価は激減。蓄電池もEV時代で価格革命www
発電所を丸々洗い替えしても今とは考えられないくらい低コスト、高性能で構築できそうです。
しかもパワコン増やしても大丈夫であれば、何でもアリになってくる気もします。
うーむ、凄い時代が到来しそうです。
コレ、やはり有利に働く点は土地の広さと、高単価ですかね。
高単価案件はFIT切れが早いのでw
ただ、最近売られている高単価はダメですね。買ってから20年続いちゃいますので。
セカンダリー(中古)の5年落ちの高単価案件、実は狙い目かもですよ〜〜www
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お進め不動産、決済完了〜w
こんばんは、アントレです!
実は本日、アントレにとってうれしいDEALがありましたw
それは、、、以前お伝えしたお勧め不動産( ここをクリック )の決済が行われたのです〜!!!
決済ということで、金銭の授受はもちろん、銀行融資、銀行返済、登記移転等々、全ての取引が、本日無事完了しました!
売主の読者さん、買主の読者さん、それぞれお疲れさまでした〜
また、多数のお問い合わせ頂いた皆さま、ありがとうございました。
手前ミソですが非常に良いDEALになったと思います。
売主さんは多額のキャピタルゲインのゲットに成功!生まれたキャッシュを太陽光に再投資!
買主さんはオー〇ーローンで、軍資金復活! 生まれたキャッシュを太陽光に再投資!
ということで、太陽光発電家(予備軍)同士による、不動産のビッグDEALでした!
売主さんは既に8基成約済み、買主さんも6基成約済みと、これからさらに買い増しを狙っていくとの事、いいですね〜!
更に今回のDEALのポイントとしては、買主さんが太陽光の信販の審査をしまくっている中で、果たして住宅ローンが引けるのか?でしたw
いやー、イロイロ苦戦したのは事実ですが、結果として物件価格の1.2倍以上の金額のオー〇ーローン、しかも金利1%、35年を引くことに成功!
これは凄いですよね〜。太陽光の土地代、優に2基分を金利1%35年で引けたんですからねw
しかも物件は山手線の内側、新駅の真ん前の超絶の立地!
東京オリンピック、品川のリニア開通と、キャピタルゲインガンガン狙えちゃいそうですw
ということで、こんなDEALは滅多にないと思いますが、本当に良い取引でした。
売主さん、買主さん、本日はおめでとうございます!
アントレも今回はイロイロノウハウが溜まってしまいましたw
引き続ぎガンガン行きましょう〜!!!
PS.アントレ、不動産は得意領域ですので、ご興味ある方はDEALメイクさせていただきます。ご連絡お願いします〜
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実は本日、アントレにとってうれしいDEALがありましたw
それは、、、以前お伝えしたお勧め不動産( ここをクリック )の決済が行われたのです〜!!!
決済ということで、金銭の授受はもちろん、銀行融資、銀行返済、登記移転等々、全ての取引が、本日無事完了しました!
売主の読者さん、買主の読者さん、それぞれお疲れさまでした〜
また、多数のお問い合わせ頂いた皆さま、ありがとうございました。
手前ミソですが非常に良いDEALになったと思います。
売主さんは多額のキャピタルゲインのゲットに成功!生まれたキャッシュを太陽光に再投資!
買主さんはオー〇ーローンで、軍資金復活! 生まれたキャッシュを太陽光に再投資!
ということで、太陽光発電家(予備軍)同士による、不動産のビッグDEALでした!
売主さんは既に8基成約済み、買主さんも6基成約済みと、これからさらに買い増しを狙っていくとの事、いいですね〜!
更に今回のDEALのポイントとしては、買主さんが太陽光の信販の審査をしまくっている中で、果たして住宅ローンが引けるのか?でしたw
いやー、イロイロ苦戦したのは事実ですが、結果として物件価格の1.2倍以上の金額のオー〇ーローン、しかも金利1%、35年を引くことに成功!
これは凄いですよね〜。太陽光の土地代、優に2基分を金利1%35年で引けたんですからねw
しかも物件は山手線の内側、新駅の真ん前の超絶の立地!
東京オリンピック、品川のリニア開通と、キャピタルゲインガンガン狙えちゃいそうですw
ということで、こんなDEALは滅多にないと思いますが、本当に良い取引でした。
売主さん、買主さん、本日はおめでとうございます!
アントレも今回はイロイロノウハウが溜まってしまいましたw
引き続ぎガンガン行きましょう〜!!!
PS.アントレ、不動産は得意領域ですので、ご興味ある方はDEALメイクさせていただきます。ご連絡お願いします〜
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