第二次検定(実地)
年別 解答解説


令和5年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和4年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 仕上工事(記述)
問題5 躯体工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和3年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 仮設計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和2年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

令和元年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成30年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成29年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成28年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成27年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成26年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成25年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成24年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成23年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

第二次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 経験記述 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 仮設計画 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 施工管理 ※令和4,3年は問題3
それ以前は問題5
令和04 令和03
令和02 令和元 平成30
平成29 平成28 平成27
平成26 平成25 平成24
平成23
問題4 躯体工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 仕上工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題6 法  規 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
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第一次検定(学科)
年別 解答解説

令和6年度(速報)
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【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和5年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和4年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和3年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和2年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和元年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成30年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成29年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成28年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成27年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成26年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成25年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成24年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成23年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

第一次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 建築学 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 共通問題 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 躯体工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題4 仕上工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 施工計画 令和05 令和04 令和03
問46-50
令和02 令和元
平成30 平成29
問46-51or50
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題6 施工管理 問45-54(10問全問解答)
令和05 令和04 令和03
問51-70(20問全問解答)
令和02 令和元
平成30 平成29
※ 工程管理・品質管理は
問51or50-70
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題7 応用能力 令和05 令和04 令和03
問題8 法  規 問71-82(12問中8問選択)
令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
建築工事監理指針
1章 各章共通事項 序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事 01節 共通事項
02節 縄張り,遣方 , 足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
[ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節   一般事項
02節   材  料
03節   工作一般
04節   高力ボルト接合
05節   普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節   耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
一般事項、材料
外壁パネル工法
間仕切壁パネル工法
溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事 01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事 01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

★鉄骨特集★

構造図の見方
(日本建築構造技術者協議会)

鉄骨工事 工場製作
材料
めっきFAQ
(日本溶融亜鉛鍍金協会)

★鉄骨工事特集


鉄骨用語集
(日鉄エンジニアリング)

ここに注意!
鉄骨工事管理のポイント

工場製作編及び現場施工編
((一社) 日本建設業連合会)

スタッド溶接の施工と管理 技術資料
(日本スタッド工業(株))

設備工事のポイント
(若手向け)

【 着工時 】
1-1 設備工事実施施工計画
1-2 施工図・機器製作図等 作成計画
1-3 電力、電話,上下水道,ガスガス引込計画
1-4 主要機器搬入揚重計画
1-5 設備工事実施施工計画
1-6 総合プロット図の作成
1-7 鉄骨スリーブ、取付ピースの検討
1-8 RC躯体スリーブの検討
1-9 配管の腐食対策
1-10 設備関係官公署手続一覧表
1-11 工事区分表

【 地業・土工事 】
2-1 接地工事
2-2 土間配管

【 地下工事 】
3-1 地中外壁貫通
3-2 機械室・電気室工事
3-3 ピットの検討

【 躯体工事 】
4-1 打込電線管
4-2 デッキスラブのコンクリート打込工事
4-3 防火・防煙区画貫通処理
4-4 防水層貫通処理
4-5 設備機器の耐震対策

【 屋上工事 】
5-1 屋上設備機器設置
5-2 屋上配管・配線・ダクト工事
5-3 防振対策検討
5-4 屋上ハト小屋

【 下地・間仕切り 】
6-1 天井割付と設備器具
6-2 天井内設備工事
6-3 間仕切内配管
6-4 天井内機器取付
6-5 遮音壁貫通処理
6-6 ALCパネル貫通処理
6-7 換気・エアバランス
6-8 性能検査実施要領(工程内検査(配管))

【 中間検査 】
7-1 社内中間検査

【 受 電 】
8-1 受電に向けて
【 内 装 】
9-1 電気・空調機器取付(仕上材との取合い)
9-2 衛生器具取付(仕上材との取合い)

【 外 装 】
10-1 扉・ガラリ関連工事
10-2 外壁面設備器具取付け(1)
10-3 外壁面設備器具取付け(2)
10-4 EVオーバーヘッドの感知器用点検口の防水対策
10-5 保温・塗装工事

【 外 構 】
11-1 外構配管設備工事検討
11-2 外構設置機器検討

【 竣工前 】
12-1 試運転調整
12-2 建築確認完了検査
12-3 消防完了検査
12-4 総合連動試験
12-5 性能検査実施要項(竣工編)

【 引渡し 】
13-1 建物設備取扱説明・保守管理説明
13-2 完成図・保証書
13-3 竣工図書、備品、メーター読合せ

【 その他 】
14-1 社内竣工検査「関係法令、不具合予防」の留意点
(一社) 日本建設業連合会 HPより
★施工計画書雛型
施工計画書の雛型データ
(エクセル形式)
((一社)日本建設業連合会)
Rhinoceros入門

入門?@-1
入門?@-2
入門?@-3
建設物価建築費指数
★建築費指数 2020 .12
コンクリート工事に関するJIS規格

JIS検索
(日本工業標準調査会)

【 種類・強度・品質 】
JIS A 5308に適合する
レディミクストコンクリートの種別
> JIS A 5308  
レディーミクストコンクリート

【 コンクリートの材料 】
■セメント
> JIS R 5210  
ポルトランドセメント
> JIS R 5211  
高炉セメント
> JIS R 5212  
シリカセメント
> JIS R 5213  
フライアッシュセメント
> JIS R 5214  
エコセメント

−−−−−−−−−−−−
■骨材
> JIS A 5005  
コンクリート用砕石及び砕砂
> JIS A 5011-1  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 1 部:高炉スラグ骨材

> JIS A 5011-2  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 2 部:フェロニッケルスラグ骨材

> JIS A 5011-3  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 3 部:銅スラグ骨材

> JIS A 5011-4  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 4 部:電気炉酸化スラグ骨材

> JIS A 5021  
コンクリート用再生骨材 H
> JIS A 5022  
再生骨材Mを用いたコンクリート
> JIS A 5023  
再生骨材Lを用いたコンクリート
> JIS A 5031  
一般廃棄物,下水汚泥又は
 それらの焼却灰を溶融固化した
 コンクリート用溶融スラグ骨材


————————————
■混和剤
> JIS A 6204  
コンクリート用化学混和剤
> JIS A 6201  
コンクリート用フライアッシュ
> JIS A 6202
   コンクリート用膨張材
> JIS A 6203  
セメント混和用
 ポリマーディスパージョン及び
 再乳化形粉末樹脂



鉄骨工事に関するJIS規格 
【 溶接材料 】
> JIS B 1198
頭付きスタッド
【 デッキプレート 】
> JIS G 3302 Z08 フェローデッキ
 JIS G3302
溶融亜鉛めっき鋼板及び綱帯

【 錆止め塗装 】
> JIS K 5674
鉛・クロムフリーさび止めペイント
> JIS H 8641 溶融亜鉛めっき

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2019年02月04日

1級建築施工管理技士 平成28年 学科 問題6解説

平成28年 1級建築施工管理技士 学科 問題6 解答解説


※   問題番号[ No.71 ]〜[ No.82 ]までの 12 問題のうちから、 8 問題を選択し、解答してください。


[ No. 71 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。

1. ガラスは不燃材料であり、耐水材料でもある。


2. 共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。


3. 建築物に設ける煙突は、建築設備である。


4. 構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は、大規模の修繕に該当する。


答え

  4

大規模の修繕とは、建築物の主要構造物の一種以上について行う過半の修繕である。構造上重要でない最下階の床は主要構造部に含まれないため、 大規模の修繕に該当しない。(建築基準法第2条第十四号)


1 ◯
耐水材料として、ガラスその他これらに類する 耐水性の建築材料が定められている。(建築基準法施行令第1条第四号)


2 ◯
特殊建築物は、 学校、病院、共同住宅、工場、自動車車庫などが定められている。(建築基準法第2条第二号)


3 ◯
建築設備として、 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、排気、暖房、冷房、消火、 排煙もしくは汚物処理の設備または煙突、昇降機もしくは避雷針が定められている。(建築基準法第2条第三号)






[ No. 72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。


2. 建築基準法の規定は、条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものには適用されない。


3.建築監視員は、工事施工者に対して、建築物に関する工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。


4.建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。



答え

  1

特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人などに対し当該工事の施工の停止を命じ、または、違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。命ずることができるのは、建築主事ではなく 特定行政庁である。(建築基準法第9条第1項)


2 ◯
条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は 適用しない。 (建築基準法第3条第1項第三号)


3 ◯
特定行政庁、建築主事または建築監視員は、建築物の工事の計画もしくは施工の状況等に関する報告を、 工事施工者に求 めることができる。 (建築基準法第12条第5項)


4 ◯
維持保全については、建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を 常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。(建築基準法第8条第1項)




[ No. 73 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。

1. 高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。


2. 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から 30cmの位置において測定する。


3. 小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。


4. 映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。



答え

  3

「学校等」には、非常用の照明装置を設けなくてよい。「学校等」とは、学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場をいう。(建築基準法施行令第126条の4)


1 ◯
高さ31mを超える建築物には、原則として、 非常用の昇降機を設けなければならない。(建築基準法第34条第2項)


2 ◯
回り階段の部分における踏面の寸法は、 踏面の狭い方の端から 30cmの位置において測るものとする。 (建築基準法施行令第126条の4)


4 ◯
劇場、映画館等における客席からの出口の戸は、 内開きとしてはならない。(建築基準法施行令第118条)




[ No. 74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。

1. 建築工事くをいた泣こう工事1件の請負代金の額が 500 万円に満たない建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。


2. 内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。


3. 一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う。


4. 許可を受けた建設業を廃止したときは、50 日以内にその旨を届け出なければならない。



答え

  4

許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であった個人または当該許可に係る建設業者であった法人の役員は、 30日以内に国土交通大臣または都道府県知事にその旨を届け出なければならない。(建設業法第12条第五号)


1 ◯
建築工事を営もうとする者は、工事1件の請負代金の額が 500 万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は、 建設業の許可を受けなくてもよい。(建設業法施行令第1条の2)


2 ◯
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに定める建設業に分けて与えられる。内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても 特定建設業者となることができる。(建設業法第3条)

3 ◯
一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、 一般建設業の許可はその効力を失う。 (建設業法第3条第6項目)







[ No. 75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。

1. 請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、その権限に関する事項及びその現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、注文者に通知しなければならない。


2. あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定された下請負人であっても、建設工事の施工につき著しく不適当と認められるときは、注文者は、請負人に対して、その変更を請 求することができる。


3. 注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合であっても契約の締結までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間を設けなければならない。


4. 建設工事の請負契約の締結に際して書面による契約内容の明記に代えて、情報通信の技術を利用した一定の措置による契約の締結を行うことができる。



答え

  2

注文者は、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人の変更を請求することができる。ただし、 あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人の変更を請求することはできない。(建設業法第23条第1項)


1 ◯
請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、その現場代理人の権限に関する事項及び現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、 書面により注文者に通知しなければならない。 (建設業法第19条の2第1項)


3 ◯
建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合であっては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあっては入札を行う以前に、建設業者が当該建設工事の 見積りをするために必要な一定の期間を設けなければならない。 (建設業法第20条第3項)


4 ◯
建設工事の請負契約の当事者は、締結の締結に際して、相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用した 一定の措置による契約の締結を行うことができる。(建設業法第19条第3項)




[ No. 76 ]
元請負人の義務に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。

1.元請負人は、下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、特約がされている場合を除き、直ちに、目的物の引渡しを受けなければならない。   


2.元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。


3. 特定建設業者が注文者となった下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかったときは、下請負人が完成した工事目的物の引渡しを申し出た日から起算して 60 日を経 過する日を支払期日とみなす。


4. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、請け負った建設工事の下請負人が労働者の意思に反して労働を強制している場合は、その事実を指摘し、是正を求めるよう に努めなければならない。



答え

  3

特定建設業者が注文者となった下請負契約において、下請代金の支払期日が定められなかったときは、元請負人が建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、 申出の日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。(建設業法第24条の5第2項)


1 ◯
元請負人は、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、 当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。  ただし、下請負契約において定められて工事完成の時期から 20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合にはこの限りでない。(建設業法第24条の4第2項)


2 ◯
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他 建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。(建設業法第24条の3第2項)


4 ◯
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、請け負った建設工事の下請負人が、精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制している場合は、その 事実を指摘し、是正を求めるよう に努めるものとする。(建設業法第24条の6第2項)




[ No. 77 ]
次の記述のうち、「労働基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.満16 才の男性を、交替制で 午後 10 時以降に労働させることができる。


2.満 17才の男性を、2人以上の者によって行うクレーンの玉掛けの業務における補助作業の業務に就かせることができる。


3.満 18才に満たない者を、30 kg を超える重量物の取り扱いの業務に就かせることはできない。


4.未成年者の労働契約は、親権者又は後見人が本人に代って締結しなければならない。



答え

  4

親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を 締結してはならない。(労働基準法第58条第1項)

1 ◯
使用者は、原則として 満18才のものを、午後10時から午前5時までの間において使用してはならないが、 交替制によって使用する満16才以上の男性については使用することができる。(労働基準法第61条第1項)


2 ◯
満 18才未満の者をクレーン、デリックまたは揚貨装置の玉掛けの業務に就かせてはならないが、 二人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業は除かれている。(年少者労働基準規則第8条十号)


3 ◯
使用者は、満18才に満たない者を、30 kg を超える重量物の取り扱いの業務に就かせてはならない。(労働基準法第58条第1項)




[ No. 78 ]
次の記述のうち、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者は、安全衛生責任者を選任し、その者に仕事の工程に関する計画を作成させなければならない。


2.事業者は、常時 50 人の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。


3.統括安全衛生責任者は、元請負人と下請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために選任される。


4.元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者でなければならない。



答え

  1

統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人(関係下請業者)で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法第16条)


2 ◯
常時 50 人以上の労働者を使用する全業種の事業場にあっては、医師のうちから 産業医を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第5条)


3 ◯
特定元方事業者は、労働者(常時 50人未満の場合を除く。)の作業が同一の場所で行われることによって生じる労働災害を防止するために、 統括安全衛生責任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法規則第18条の5)


4 ◯
元方安全衛生管理者は、その事業場に 専属の者を選任しなければならない。(労働安全衛生法規則第18条の3)







[ No. 79 ]
安全又は衛生のための次の教育のうち、「労働安全衛生法」上、その記録を 保存しなければならないものはどれか。   

1.新規に雇入れた者に対する教育


2.作業内容を変更した者に対する教育


3.つり上げ荷重が1 t 未満の移動式クレーンの運転の業務に関する特別教育


4.足場の組立て等作業主任者の能力の向上を図るために行う教育



答え

  3
事業者は、法令で定める危険または有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、特別教育を行い、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを 3年間保存しておかなければならない。設問の、釣り上げ荷重が 1t未満の移動式クレーンの運転の業務は、危険または有害な業務に該当する。(労働安全衛生規則第38条)


1.×
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなけらばならないが、その記録の保存について 規定はない


2.×
事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対して、その従事する業務に関する安全または衛生の教育を行わなければならないが、その記録の保存についての 規定はない


4.×
事業者は、足場の組立て等作業について作業主任者を選任し、能力向上を図るために行う教育を受講させるよう規定されているが、その記録の保存についての 規定はない





[ No. 80 ]
次の記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、 誤っているものはどれか。

1. 建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。


2. 対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体の方法、解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付する等の措置を講じなければならない。


3. 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、使用する特定建設資材の種類や解体する建築物等の構造などについて、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。


4. 対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。



答え

  4

対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の 発注者に書面で報告しなければならない。都道府県知事に報告するものではない。(建設リサイクル法第18条第1項)


1 ◯
建設業を営む者は、建設資材廃棄物の 再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。 (建設リサイクル法第5条第2項)


2 ◯
対象建設工事の請負契約の当事者は、建設業法に定める者のほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、 署名または記名押印をして相互に交付しなければならない。(建設リサイクル法第13条第1項)


3 ◯
対象建設工事の発注者または自主施工者は、 工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、解体工事である場合においては解体する建築物等の構造、新築工事等である場合においては使用する特定建設資材の種類を、 都道府県知事に届け出なければならない。(建設リサイクル法第10条第1項)なお、建築主事をおく市町村特別区の区域内における場合は 市町村特別区長に提出する。




[ No. 81 ]
指定区域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として、「騒音規制法」上、 誤っているものはどれか。 ただし、作業はその作業を開始した日に終わらないものとし、災害その他非常時等を除く。

1. くい打機をアースオーガーと併用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなくてもよい。


2. 環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80 kW 以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。


3.さく岩機を使用する作業であって、作業地点が連続的に移動し、1日における作業に係る2地点間の距離が 50 m を超える作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。


4.空気圧縮機をさく岩機以外の動力として使用する作業であって、電動機以外の原動機の定格出力が 15 kW 以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。



答え

  3

さく岩機を使用する作業は、市町村長に実施の届出をしなければならない。 最大距離が50mを超える作業は特定建設作業から除かれているので 実施の届出をしなくてもよい。(騒音規則法施行令別表第二第三号)


1 ◯
くい打機を使用する作業のうち、くい打機をアースオーガーと併用する作業は、 特定建設作業から除かれているので、実施の届出をしなくてもよい。 (騒音規則法施行令別表第二第一号)


2 ◯
原動機の定格出力が 80 kW 以上のバックホウを使用する作業は、 特定建設作業に該当するので、実施の届出をしなければならない。(騒音規則法施行令別表第二第六号)


4 ◯
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が 15 kW 以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)は、特定建設作業に該当するので 実施の届出をしなければならない。(騒音規則法施行令別表第二第四号)





[ No. 82 ]
消防用設備等に関する記述として、「消防法」上、 誤っているものはどれか。

1. 消火器などの消火器具は、床面からの高さが 1.5 m 以下の箇所に設ける。


2.消防用水は、消防ポンプ自動車が 3 m 以内に接近することができるように設ける。


3.消防用水の防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を設ける。


4.地階を除く階数が 11 以上の建築物に設置する連結送水管には、非常電源を附置した加圧送水装置を設ける。



答え

  2

消防用水は、消防ポンプ自動車が 2m以内に接近することができるように設ける。(消防法施行令第27条第3項第四号)


1 ◯
消火器または簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂等)を消火器具といい、消火器具は床面からの高さが 1.5 m 以下の箇所に設けなければならない。(消防法施行規則第9条第一号)


3 ◯
防火水槽には、適当の大きさの 吸管投入孔を設ける。なお吸管を投入する部分の水深は、所用水量の全てを有効に吸い上げることができる深さである者とする。(消防法施令第27条第3項第三号、第五号)


4 ◯
地階を除く階数が 11 以上の建築物に設置する連結送水管には、非常電源を附置した 加圧送水装置などを設けなければならない。(消防法施令第29条第2項第四号)





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