第二次検定(実地)
年別 解答解説


令和5年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和4年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 仕上工事(記述)
問題5 躯体工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和3年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 仮設計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和2年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

令和元年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成30年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成29年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成28年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成27年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成26年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成25年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成24年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成23年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

第二次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 経験記述 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 仮設計画 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 施工管理 ※令和4,3年は問題3
それ以前は問題5
令和04 令和03
令和02 令和元 平成30
平成29 平成28 平成27
平成26 平成25 平成24
平成23
問題4 躯体工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 仕上工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題6 法  規 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
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第一次検定(学科)
年別 解答解説

令和6年度(速報)
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【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和5年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和4年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和3年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和2年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和元年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成30年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成29年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成28年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成27年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成26年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成25年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成24年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成23年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

第一次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 建築学 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 共通問題 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 躯体工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題4 仕上工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 施工計画 令和05 令和04 令和03
問46-50
令和02 令和元
平成30 平成29
問46-51or50
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題6 施工管理 問45-54(10問全問解答)
令和05 令和04 令和03
問51-70(20問全問解答)
令和02 令和元
平成30 平成29
※ 工程管理・品質管理は
問51or50-70
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題7 応用能力 令和05 令和04 令和03
問題8 法  規 問71-82(12問中8問選択)
令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
建築工事監理指針
1章 各章共通事項 序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事 01節 共通事項
02節 縄張り,遣方 , 足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
[ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節   一般事項
02節   材  料
03節   工作一般
04節   高力ボルト接合
05節   普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節   耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
一般事項、材料
外壁パネル工法
間仕切壁パネル工法
溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事 01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事 01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

★鉄骨特集★

構造図の見方
(日本建築構造技術者協議会)

鉄骨工事 工場製作
材料
めっきFAQ
(日本溶融亜鉛鍍金協会)

★鉄骨工事特集


鉄骨用語集
(日鉄エンジニアリング)

ここに注意!
鉄骨工事管理のポイント

工場製作編及び現場施工編
((一社) 日本建設業連合会)

スタッド溶接の施工と管理 技術資料
(日本スタッド工業(株))

設備工事のポイント
(若手向け)

【 着工時 】
1-1 設備工事実施施工計画
1-2 施工図・機器製作図等 作成計画
1-3 電力、電話,上下水道,ガスガス引込計画
1-4 主要機器搬入揚重計画
1-5 設備工事実施施工計画
1-6 総合プロット図の作成
1-7 鉄骨スリーブ、取付ピースの検討
1-8 RC躯体スリーブの検討
1-9 配管の腐食対策
1-10 設備関係官公署手続一覧表
1-11 工事区分表

【 地業・土工事 】
2-1 接地工事
2-2 土間配管

【 地下工事 】
3-1 地中外壁貫通
3-2 機械室・電気室工事
3-3 ピットの検討

【 躯体工事 】
4-1 打込電線管
4-2 デッキスラブのコンクリート打込工事
4-3 防火・防煙区画貫通処理
4-4 防水層貫通処理
4-5 設備機器の耐震対策

【 屋上工事 】
5-1 屋上設備機器設置
5-2 屋上配管・配線・ダクト工事
5-3 防振対策検討
5-4 屋上ハト小屋

【 下地・間仕切り 】
6-1 天井割付と設備器具
6-2 天井内設備工事
6-3 間仕切内配管
6-4 天井内機器取付
6-5 遮音壁貫通処理
6-6 ALCパネル貫通処理
6-7 換気・エアバランス
6-8 性能検査実施要領(工程内検査(配管))

【 中間検査 】
7-1 社内中間検査

【 受 電 】
8-1 受電に向けて
【 内 装 】
9-1 電気・空調機器取付(仕上材との取合い)
9-2 衛生器具取付(仕上材との取合い)

【 外 装 】
10-1 扉・ガラリ関連工事
10-2 外壁面設備器具取付け(1)
10-3 外壁面設備器具取付け(2)
10-4 EVオーバーヘッドの感知器用点検口の防水対策
10-5 保温・塗装工事

【 外 構 】
11-1 外構配管設備工事検討
11-2 外構設置機器検討

【 竣工前 】
12-1 試運転調整
12-2 建築確認完了検査
12-3 消防完了検査
12-4 総合連動試験
12-5 性能検査実施要項(竣工編)

【 引渡し 】
13-1 建物設備取扱説明・保守管理説明
13-2 完成図・保証書
13-3 竣工図書、備品、メーター読合せ

【 その他 】
14-1 社内竣工検査「関係法令、不具合予防」の留意点
(一社) 日本建設業連合会 HPより
★施工計画書雛型
施工計画書の雛型データ
(エクセル形式)
((一社)日本建設業連合会)
Rhinoceros入門

入門?@-1
入門?@-2
入門?@-3
建設物価建築費指数
★建築費指数 2020 .12
コンクリート工事に関するJIS規格

JIS検索
(日本工業標準調査会)

【 種類・強度・品質 】
JIS A 5308に適合する
レディミクストコンクリートの種別
> JIS A 5308  
レディーミクストコンクリート

【 コンクリートの材料 】
■セメント
> JIS R 5210  
ポルトランドセメント
> JIS R 5211  
高炉セメント
> JIS R 5212  
シリカセメント
> JIS R 5213  
フライアッシュセメント
> JIS R 5214  
エコセメント

−−−−−−−−−−−−
■骨材
> JIS A 5005  
コンクリート用砕石及び砕砂
> JIS A 5011-1  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 1 部:高炉スラグ骨材

> JIS A 5011-2  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 2 部:フェロニッケルスラグ骨材

> JIS A 5011-3  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 3 部:銅スラグ骨材

> JIS A 5011-4  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 4 部:電気炉酸化スラグ骨材

> JIS A 5021  
コンクリート用再生骨材 H
> JIS A 5022  
再生骨材Mを用いたコンクリート
> JIS A 5023  
再生骨材Lを用いたコンクリート
> JIS A 5031  
一般廃棄物,下水汚泥又は
 それらの焼却灰を溶融固化した
 コンクリート用溶融スラグ骨材


————————————
■混和剤
> JIS A 6204  
コンクリート用化学混和剤
> JIS A 6201  
コンクリート用フライアッシュ
> JIS A 6202
   コンクリート用膨張材
> JIS A 6203  
セメント混和用
 ポリマーディスパージョン及び
 再乳化形粉末樹脂



鉄骨工事に関するJIS規格 
【 溶接材料 】
> JIS B 1198
頭付きスタッド
【 デッキプレート 】
> JIS G 3302 Z08 フェローデッキ
 JIS G3302
溶融亜鉛めっき鋼板及び綱帯

【 錆止め塗装 】
> JIS K 5674
鉛・クロムフリーさび止めペイント
> JIS H 8641 溶融亜鉛めっき

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2019年02月11日

1級建築施工管理技士 平成27年 学科 問題6解説

平成27年 1級建築施工管理技士 学科 問題6 解答解説


※   問題番号[ No.71 ]〜[ No.82 ]までの 12 問題のうちから、 8 問題を選択し、解答してください。


[ No. 71 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.百貨店の売場は、居室である。


2.請負契約によらないで自ら建築物の工事をする者は、工事施工者である。


3.建築物の基礎は、主要構造部である。


4.道路中心線から1階にあっては 3 m 以下、2階以上にあっては 5 m以下の距離にある建築物の部分は、延焼のおそれのある部分である。



答え

  3

主要構造部とは、壁(構造上重要でない間仕切壁を除く)、柱、床(最下階の床を除く)、はり、屋根、階段(屋外階段を除く)をいう。したがって、 基礎は構造耐力上重要な部分であるが、 主要構造部には含まれない。(建築基準法第2条第五号)


1 ◯
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。したがって、百貨店売場は居室である。(建築基準法第2条1項四号)


2 ◯
工事施工者とは、建築物、その敷地もしくは工作物に関する工事の請負人または請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。(建築基準法第2条第十八号)


4 ◯
延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線または同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500 m 2 以内の建築物は一つの建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から 1階にあっては 3m以下 2階以上にあっては 5m以下の距離にある建築物の部分をいう。(建築基準法第2条第六号)





[ No. 72 ]
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.防火地域及び準防火地域外において建築物を増築しようとする場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が 10 m 2 以内のときは、建築確認申請書の提出は必要ない。


2.建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕をする場合は、建築確認申請書の提出は必要ない。


3.都市計画区域外において建築する場合は、建築物の用途、規模にかかわらずすべての建築物について、建築確認申請書の提出は必要ない。


4.鉄筋コンクリート造3階建の共同住宅の2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、中間検査の申請が必要な特定工程である。



答え

  3

都市計画区域外に建築する場合でも、建築物の 用途、規模によっては建築確認申請書を提出する必要がある。(建築基準法第6条)


1 ◯
防火地域及び準防火地域以外では、建築物の増築、改築、移転の場合にはその部分の床面積の合計が 10m 2 以内のときには 適用しない。(建築基準法第6条第2項)


2 ◯
建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床などは主要構造部から除くものとされており、構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕は、 大規模の修繕に該当しない。(建築基準法第2条第五号、第十四号)


4 ◯
鉄筋コンクリート造3階建共同住宅の2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、建築主が 中間検査を申請しなければならない 特定工程に該当する。(建築基準法第7条の3第1項)





[ No. 73 ]
防火区画等に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、そのすき間を準不燃材料で埋めなければならない。


2.換気設備のダクトが準耐火構造の防火区画を貫通する場合には、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する構造の防火ダンパーを 設けなければならない。


3.主要構造部を準耐火構造とし、かつ、3階以上の階に居室を有する建築物の昇降機の昇降路の部分とその他の部分とを、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければ ならない。


4.建築物の 11 階以上の部分で、各階の床面積の合計が 100 m 2 を超えるものは、原則として、床面積の合計 100 m 2 以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければ ならない。



答え

  1

建築物に設ける給水、排水その他の管が準耐火構造の 防火区画を貫通する場合において、そのすき間を 不燃材料で埋めなければならないと定められている。なお、 貫通する部分と両側1m以内の距離にある部分も不燃材料で作ると定められている。(建築基準法施行令第112条第15項、129条の2の5第七号イ)


2 ◯
換気設備の換気、空調設備等のために設けられた風道(ダクト)が準耐火構造の防火区画等を貫通する場合、当該風道が火災により煙が発生した場合または火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖または作動するものを設けなければならない。(建築基準法第26条、同施行令第112条第16項)


3 ◯
主要構造部が準耐火構造で3階以上の階に居室を有する建築物の昇降機の昇降路の部分は、準耐火構造の床、壁または遮炎性能のある防火戸等の防火設備で区画しなければならない。(建築基準法第26条、同施行令第112条第9項)


4 ◯
建築物の 11階以上の部分で各階の床面積の合計が 100 m 2 を超えるものは、原則として 床面積の合計 100 m 2 以内ごとに耐火構造の床もしくは壁または防火設備で区画しなければならない。(建築基準法施行令第112条第5項)





[ No. 74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。

1.特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 8,000 万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。


2.建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。


3.工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が150 m 2 に満たない木造住宅工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。


4.国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けなければならない。



答え

  4

建設業において、発注者から直接請け負う1件の工事の下請代金の額の総額が、建設工事業では 6,000万円以上、建築工事以外では 4,000万円以上の場合、「特定建設業」の許可を受けなければならない。発注者が国や地方公共団体であることと特定建設業の許可とは関係がない。
(建設業法第3条第1項第二号、同法施行令第2条)

1 ◯
特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その 請負代金の額が 8,000万円以上であるものを履行するのに足りる財産的基盤を有していなければならない。(建設業法第15条第三号)


2 ◯
建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから 1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて 1年以上営業を休止した場合は、当該許可を 取り消される。(建設業法第29条第1項第三号)


3 ◯
軽微な建設工事のみを請け負うことを営業する者は、建設業の許可は必要ない。軽微な建設工事の定義は建築一式工事では、1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が150 m 2 に満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事では 500万円に満たない工事となっている。(建設業法第3条第1項、同法施行令第1条の2第1項)







[ No.75 ]
元請負人の義務に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。

1.元請負人が請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、下請負人に対しこれに相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払 わなければならない。


2.発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、建設業法その他法令の規定に違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。


3.元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。


4.元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。



答え

  4

元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該 通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための 検査を完了しなければならない。(建設業法第24条の4第1項)

1 ◯
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払いまたは工事完成後における支払いを受けたときは、下請負人に対し、 1ケ月以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請負人の施工した出来形部分に相応する下請代金を支払 わなければならない。 (建設業法第24条の3第1項)


2 ◯
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、建設業法その他法令の規定に違反しないよう、 下請負人の指導に努めるものとする。(建設業法第24条の6第1項)


3 ◯
元請負人は、工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、 下請負人の意見をきかなければならない。 (建設業法第24条の2)





[ No.76 ]    
工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。

1.工事1件の請負代金の額が 4,500 万円である事務所の建築一式工事に置く監理技術者は、工事現場に専任の者でなければならない。


2.下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず、主任技術者を置かなければならない。


3.発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の総額が 4,500 万円以上となる工事を施工する場合、工事現場に置く技術者は、監理技術者でなければならない。  


4.専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、その日の前5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。



答え

  1

専任の者を監理技術者として置かなければならないのは、建築一式工事が 7,000万円以上のものである
(建設業法第26条第2項、第3項、同法施行令第27条第1項)


平成28年6月1日施行の建設業法施行令改正により、監理技術者の配置が必要となる下請契約の額が、建築一式工事の場合は 6,000万円以上となたので、6,000万円未満の場合は主任技術者を置かなければならないので、設問3 は現在では「 × 」となる。(建設業法第26条第1項、第2項、同法施行令第2条)


2 ◯
下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず、 主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)


3 ◯
発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の総額が 4,500 万円以上となる工事を施工する場合においては、施工の技術上の管理をつかさどる者として「 監理技術者」を置かなければならない。


4 ◯
専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の 前5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。(建設業法第26条第4項)





[ No.77 ]
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効であり、法律に定められた基準が適用される。


2.使用者は、試の使用期間中の者で 14 日を超えて引き続き使用されるに至った者を解雇しようとする場合には、原則として、少なくとも 30 日前にその予告をしなければならない。


3.使用者は、労働者が業務上負傷し、休業する期間とその後 30 日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合でも解雇してはならない。


4.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位等について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。



答え

  3

労働基準法の解雇制限により、労働者が業務上負傷した場合は、 休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。なお、 やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は解雇できる。(労働基準法第19条)


1 ◯
労働基準法に定める 基準に達しない労働条件を定める労働契約は、 その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分はこの法律で定める基準による。(労働基準法第13条)


2 ◯
労働契約において試の使用期間中の者で 14日を超えて引き続き使用されるに至った者を解雇しようとする場合は少なくとも 30日前に予告しなければならない。(労働基準法第20条第1項)


4 ◯
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由については証明書を請求した場合においては、使用者は、 遅滞なくこれを交付しなければならない。(労働基準法第22条)





[ No.78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.特定元方事業者は、統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。


2.安全衛生責任者は、安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならない。


3.統括安全衛生責任者は、事業を行う場所において、その事業の実施を統括管理する者でなければ ならない。


4.一の場所において鉄骨造の建築物の建設の仕事を行う元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の総数が常時 20 人以上 50 人未満の場合、店社安全衛生管理者を選任しなければならない。



答え

  2

統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人は、 安全衛生責任者を選任しなければならない。また、安全衛生責任者の選任に、資格の制限はない。(労働安全衛生法第16条)


1 ◯
労働安全衛生法により、特定元方事業者は、労働者の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止するため、 統括安全衛生責任者を選任し、その者に 元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。(労働安全衛生法第15条第1項)


3 ◯
統括安全衛生責任者は、事業を行う場所において、その事業の実施を 統括管理する者でなければ ならない。(労働安全衛生法第15条第2項)


4 ◯
店社安全衛生管理者の選任を必要とする現場は、建築工事において鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事を行う現場等で統括安全衛生責任者の選任を要する現場を除き、 規模 20 人以上 50 人未満のものとなっている。 (労働安全衛生法第15条の3)







[ No.79 ]
労働者の就業にあたっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 正しいものはどれか。

1.事業者は労働者を雇い入れたとき、法令で定められた安全衛生教育を行うべき事項の全部 又は一部に関し十分な知識と技能を有していると認められる労働者については、当該事項に ついての教育を省略することができる。


2.元方安全衛生管理者は、作業場において下請負業者が雇入れた労働者に対して、雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない。


3.事業者は、作業主任者の選任を要する作業において、新たに職長として職務に就くことになった作業主任者について、法令で定められた職長教育を実施しなければならない。


4.事業者は、最大積載荷重が 1 t 以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を 除く。)の業務については、フォークリフト運転免許を受けた者でなければ当該業務に就か せてはならない。



答え

  1

事業者は、労働安全衛生規則第35条第1項の各号に掲げる事項の全部またはは一部に関し十分な知識と技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての 教育を省略することができると同法同条第2項に規定がある。


2.×
労働者を雇い入れたときに、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育は、 事業者が行わなければならない。(労働安全衛生法第59条)


3.×
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対し、 安全または衛生のための教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条)


4.×
最大積載量が 1t以上のフォークリフトの運転の業務は、技能講習を修了した者でなければならない。なお、1t未満の場合は安全または衛生のための 特別の教育を受けた者であればよい。
(労働安全衛生法第61条第1項、同法施行令第20条第十一号)





[ No.80 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、 誤っているものはどれか。

1.現場事務所から排出される図面、書類は、一般廃棄物である。


2.建具の取替工事に伴って生じたガラスくずは、産業廃棄物である。


3.建築物の地下掘削工事に伴って生じた建設発生土は、産業廃棄物である。


4.軽量鉄骨壁下地工事に伴って生じた金属くずは、産業廃棄物である。



答え

  3

建設工事により発生した 土砂は、 産業廃棄物に含まれない


1 ◯
現場事務所から排出される図面、書類は、工作物の新築、改築または除去に伴って生じる建設業に係る紙くずに該当しない(産業廃棄物以外の廃棄物)ので 一般廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第一号)


2 ◯
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、 燃え殻、汚泥、廃油その他政令で定める廃棄物等で ガラスくずも該当する。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項)


4 ◯
軽量鉄骨壁下地工事で生じた金属くずは 産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第六号)





[ No.81 ]
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成工事に関する記述として、「宅地造成等規制法」上、 誤っているものはどれか。 ただし、都道府県知事とは、指定都市、中核都市又は特例市の区域内の土地については、それぞれ指定都市、中核都市又は特例市の長をいう。

1.擁壁を設置しなければならない崖面に設ける擁壁には、壁面の面積3m 2 以内ごとに少なくとも1個の水抜穴を設けなければならない。


2.高さが 4m の擁壁を設置する場合は、擁壁の設置に関する技術的基準に従うとともに、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。


3.宅地において、土地の 600 m 2 の面積の部分について盛土に関する工事を行い、引き続き宅地として利用する場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。


4.地表水等を排除するための排水施設の全部を除却する工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日の 14 日前までに、その旨を都道府 県知事に届け出なければならない。



答え

  2

高さが 5mを超える擁壁の設置、切土または盛土による面積が1,500m 2 を超える土地における排水施設の設置は、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。(宅地造成等規制法施行令第16条)


1 ◯
擁壁の裏面のj排水を良くするためには、 壁面の面積 3m 2 以内ごとに少なくとも1個、内径が 7.5cm以上の耐水材料を用いた 水抜穴を設けなければならない。(宅地造成等規制法施行令第10条)


3 ◯
宅地造成工事規制区域の宅地の 500 m 2 を超える面積の部分の盛土に関する工事については、造成主は当該 工事に着手する前に、 都道府県知事の許可を受けなければならない。(宅地造成等規制法第8条第1項、同施行令第3条)


4 ◯
地表水等を排除するための排水施設の全部を除去する工事を行う場合は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日の 14日前までに、 都道府県知事に届け出なければならない。(宅地造成等規制法第15条第2項)





[ No.82 ]
指定地域内における特定建設作業の規制に関する基準として、「振動規制法」上、 誤っているものはどれか。 ただし、災害その他非常時等を除く。

1.特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が、当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。


2.特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。


3.特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85 dB を超える大きさのものでないこと。


4.特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所において、図書館、特別養護老人ホーム等の敷地の周囲おおむね 80 m の区域内として指定された区域にあっては、1日 10 時間を超えて行わ れる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。



答え

  3

特定建設作業に伴って発生する振動の大きさの規制基準は、振動規制法施工規則により、 75dB以下とされている。(振動規制法施行規則第11条、別表第1第一号)


1 ◯
特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が、当該特定建設作業の場所において 連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない。 (振動規制法施行規則第11条別表第1第四号)


2 ◯
特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない。 (振動規制法施行規則第11条別表第1第五号)


4 ◯
特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所において、図書館、特別養護老人ホーム等の敷地の周囲 おおむね 80 m の区域内として指定された区域にあっては、 1日 10 時間を超えて行わ れる特定建設作業に伴って発生するものでああてはならない。(振動規制法施行規則第11条別表第1第三号)





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