第二次検定(実地)
年別 解答解説


令和5年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和4年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 仕上工事(記述)
問題5 躯体工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和3年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 仮設計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和2年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

令和元年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成30年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成29年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成28年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成27年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成26年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成25年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成24年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成23年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

第二次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 経験記述 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 仮設計画 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 施工管理 ※令和4,3年は問題3
それ以前は問題5
令和04 令和03
令和02 令和元 平成30
平成29 平成28 平成27
平成26 平成25 平成24
平成23
問題4 躯体工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 仕上工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題6 法  規 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
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第一次検定(学科)
年別 解答解説

令和6年度(速報)
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【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和5年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和4年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和3年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和2年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和元年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成30年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成29年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成28年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成27年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成26年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成25年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成24年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成23年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

第一次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 建築学 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 共通問題 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 躯体工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題4 仕上工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 施工計画 令和05 令和04 令和03
問46-50
令和02 令和元
平成30 平成29
問46-51or50
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題6 施工管理 問45-54(10問全問解答)
令和05 令和04 令和03
問51-70(20問全問解答)
令和02 令和元
平成30 平成29
※ 工程管理・品質管理は
問51or50-70
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題7 応用能力 令和05 令和04 令和03
問題8 法  規 問71-82(12問中8問選択)
令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
建築工事監理指針
1章 各章共通事項 序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事 01節 共通事項
02節 縄張り,遣方 , 足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
[ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節   一般事項
02節   材  料
03節   工作一般
04節   高力ボルト接合
05節   普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節   耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
一般事項、材料
外壁パネル工法
間仕切壁パネル工法
溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事 01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事 01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

★鉄骨特集★

構造図の見方
(日本建築構造技術者協議会)

鉄骨工事 工場製作
材料
めっきFAQ
(日本溶融亜鉛鍍金協会)

★鉄骨工事特集


鉄骨用語集
(日鉄エンジニアリング)

ここに注意!
鉄骨工事管理のポイント

工場製作編及び現場施工編
((一社) 日本建設業連合会)

スタッド溶接の施工と管理 技術資料
(日本スタッド工業(株))

設備工事のポイント
(若手向け)

【 着工時 】
1-1 設備工事実施施工計画
1-2 施工図・機器製作図等 作成計画
1-3 電力、電話,上下水道,ガスガス引込計画
1-4 主要機器搬入揚重計画
1-5 設備工事実施施工計画
1-6 総合プロット図の作成
1-7 鉄骨スリーブ、取付ピースの検討
1-8 RC躯体スリーブの検討
1-9 配管の腐食対策
1-10 設備関係官公署手続一覧表
1-11 工事区分表

【 地業・土工事 】
2-1 接地工事
2-2 土間配管

【 地下工事 】
3-1 地中外壁貫通
3-2 機械室・電気室工事
3-3 ピットの検討

【 躯体工事 】
4-1 打込電線管
4-2 デッキスラブのコンクリート打込工事
4-3 防火・防煙区画貫通処理
4-4 防水層貫通処理
4-5 設備機器の耐震対策

【 屋上工事 】
5-1 屋上設備機器設置
5-2 屋上配管・配線・ダクト工事
5-3 防振対策検討
5-4 屋上ハト小屋

【 下地・間仕切り 】
6-1 天井割付と設備器具
6-2 天井内設備工事
6-3 間仕切内配管
6-4 天井内機器取付
6-5 遮音壁貫通処理
6-6 ALCパネル貫通処理
6-7 換気・エアバランス
6-8 性能検査実施要領(工程内検査(配管))

【 中間検査 】
7-1 社内中間検査

【 受 電 】
8-1 受電に向けて
【 内 装 】
9-1 電気・空調機器取付(仕上材との取合い)
9-2 衛生器具取付(仕上材との取合い)

【 外 装 】
10-1 扉・ガラリ関連工事
10-2 外壁面設備器具取付け(1)
10-3 外壁面設備器具取付け(2)
10-4 EVオーバーヘッドの感知器用点検口の防水対策
10-5 保温・塗装工事

【 外 構 】
11-1 外構配管設備工事検討
11-2 外構設置機器検討

【 竣工前 】
12-1 試運転調整
12-2 建築確認完了検査
12-3 消防完了検査
12-4 総合連動試験
12-5 性能検査実施要項(竣工編)

【 引渡し 】
13-1 建物設備取扱説明・保守管理説明
13-2 完成図・保証書
13-3 竣工図書、備品、メーター読合せ

【 その他 】
14-1 社内竣工検査「関係法令、不具合予防」の留意点
(一社) 日本建設業連合会 HPより
★施工計画書雛型
施工計画書の雛型データ
(エクセル形式)
((一社)日本建設業連合会)
Rhinoceros入門

入門?@-1
入門?@-2
入門?@-3
建設物価建築費指数
★建築費指数 2020 .12
コンクリート工事に関するJIS規格

JIS検索
(日本工業標準調査会)

【 種類・強度・品質 】
JIS A 5308に適合する
レディミクストコンクリートの種別
> JIS A 5308  
レディーミクストコンクリート

【 コンクリートの材料 】
■セメント
> JIS R 5210  
ポルトランドセメント
> JIS R 5211  
高炉セメント
> JIS R 5212  
シリカセメント
> JIS R 5213  
フライアッシュセメント
> JIS R 5214  
エコセメント

−−−−−−−−−−−−
■骨材
> JIS A 5005  
コンクリート用砕石及び砕砂
> JIS A 5011-1  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 1 部:高炉スラグ骨材

> JIS A 5011-2  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 2 部:フェロニッケルスラグ骨材

> JIS A 5011-3  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 3 部:銅スラグ骨材

> JIS A 5011-4  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 4 部:電気炉酸化スラグ骨材

> JIS A 5021  
コンクリート用再生骨材 H
> JIS A 5022  
再生骨材Mを用いたコンクリート
> JIS A 5023  
再生骨材Lを用いたコンクリート
> JIS A 5031  
一般廃棄物,下水汚泥又は
 それらの焼却灰を溶融固化した
 コンクリート用溶融スラグ骨材


————————————
■混和剤
> JIS A 6204  
コンクリート用化学混和剤
> JIS A 6201  
コンクリート用フライアッシュ
> JIS A 6202
   コンクリート用膨張材
> JIS A 6203  
セメント混和用
 ポリマーディスパージョン及び
 再乳化形粉末樹脂



鉄骨工事に関するJIS規格 
【 溶接材料 】
> JIS B 1198
頭付きスタッド
【 デッキプレート 】
> JIS G 3302 Z08 フェローデッキ
 JIS G3302
溶融亜鉛めっき鋼板及び綱帯

【 錆止め塗装 】
> JIS K 5674
鉛・クロムフリーさび止めペイント
> JIS H 8641 溶融亜鉛めっき

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2019年02月18日

1級建築施工管理技士 平成26年 学科 問題6解説

平成26年 1級建築施工管理技士 学科 問題6 解答解説


※   問題番号[ No.71 ]〜[ No.82 ]までの 12 問題のうちから、 8 問題を選択し、解答してください。

[ No. 71 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工することはできない。


2.鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。


3.床面積の合計が10m 2 を超える建築物を除却しようとする場合においては、原則として、当該除却工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


4.床面積の合計が 1,000 m 2 のホテルを寄宿舎に用途を変更する場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。



答え

  4

建築物の用途を変更して、 床面積が100m 2 を超える特殊建築物となる場合は、原則として、建築主事または指定確認機関の 確認済証の交付を受けなければならない。なお、用途の変更が類似の用途相互間のときには、確認申請が不要である。設問のホテルから寄宿舎は類似の用途ではない。(建築基準法第87条)


1 ◯
工事が特定工程を含む場合においては、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工することばできない。(建築基準法第7条の3)


2 ◯
エレベーターを建築基準法で定める建築物に設ける場合、建築確認の申請書を提出して建築主事または指定確認検査機構の確認を受け、 確認済証の交付を受けなければならない。設問の建築物は木造以外の建築物で2以上の階数を有するので、建築確認を受けなければならない。(建築基準法第87条の2)


3 ◯
建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を 都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が 10m 2 以内である場合においては、この限りではない。(建築基準法第15条第1項)




[ No. 72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.建築主は、軒の高さが 9 m を超える木造の建築物を新築する場合においては、二級建築士である工事監理者を定めなければならない。


2.文化財保護法の規定によって国宝に指定されていた建築物の原形を再現するもので、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものについては、 建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定を適用しない。


3.建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物が、規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合においては、原則として、これらの規定は当該建築物に適用しない。


4.特定行政庁は、建築物の工事施工者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。



答え

  1

木造の建築物または建築物の部分で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるものを新築する場合においては、 一級建築士でなければ、その設計または工事監理をしてはならない。(建築士法第3条第1項)


2 ◯
文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財などに指定されたものは、建築基準法の規定は適用しない。(建築基準法第3条第1項一号)


3 ◯
建築基準法またはこれに基づく命令もしくは条例の規定の施行または適用の際、現に存する建築物または現に工事中の建築物等が、これらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物等に対して当該規定は適用しない。(建築基準法第3条第2項)


4 ◯
特定行政庁は建築主、設計者、工事施工者などに、 工事の計画もしくは施工の状況に関する報告を求めることができる。(建築基準法第12条第5項)




[ No. 73 ]
避難施設等に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.非常用の照明装置は、火災時において温度が上昇した場合でも光度が低下しないものであれば、予備電源を設ける必要はない。


2.両側に居室がある場合の、小学校の児童用の廊下の幅は、2.3 m 以上としなければならない。


3.避難階段から屋外に通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、原則として、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとする。


4.建築物の高さ 31 m 以下の部分にある3階以上の階には、原則として、非常用の進入口を設けなければならない。



答え

  1

非常用の照明装置の構造は、火災において温度が上昇した場合であっても著しく光度が低下しないものとし、 必ず予備電源を設ける。(建築基準法施行令第126条の5)


2 ◯
小学校、中学校、高等学校または中等教育学校における児童用または生徒用のもので、両側に居室がある廊下の幅は、 2.3m以上としなければならない。(建築基準法施行令第119条)


3 ◯
避難階段に通じる出入口には、 直接手で開くことができ、かつ、 自動的に閉鎖する戸または戸の部分は、 避難の方向に開くことができるものとする。(建築基準法施行令第123条第1項第六号)


4 ◯
高さ 31m以下の建築物の 3階以上の階には原則として非常用の進入口を設けなければならない。ただし、非常用のエレベーターを設けた場合は、非常用の進入口を設ける必要はない。(建築基準法施行令第126条の6)




[ No. 74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。

1.建設業者は、2以上の建設工事の種類について建設業の許可を受けることができる。


2.建設業の許可を受けようとする者は、その営業所ごとに、一定の資格又は実務経験を有する専任の技術者を置かなければならない。


3.特定建設業の許可とは、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする建設業者に対して行う国土交通大臣の許可をいう。


4.内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。



答え

  3

特定建設業の許可は、発注者から直接請け負う1件の建設工事について、その工事の全部または一部を、下請代金(下請契約が2以上あるときはそれらの総額)が 建築工事業の場合は6,000万円以上、その他の業種は4,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようよする者に 必要な許可である。


1 ◯
建設業の許可は、建設工事の種類(28種類)ごとの各建設業に分けて与えられており、 2以上の建設工事の種類について許可を受けることができる


2 ◯
建設業の許可を受けようとする者は、その営業所ごとに一般建設業にあっては、法第7条二号、特定建設業にあっては法第15条第二号に該当する一定の資格または実務経験を有する技術者を 選任で置かなければならない。


4 ◯
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに定める 建設業に分けて与えられる。内装仕上工事など、建築工事一式工事以外の工事を請け負う建設業であっても特定建設業者になることができる。







[ No. 75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。

1.注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、 その変更を請求することができる。


2.請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。


3.共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。


4.請負契約においては、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を書面に記載しなければならない。



答え

  2

請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、「現場代理人に関する事項」を書面により発注者に通知しなければならないが 承諾を得る必要はない


1 ◯
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。(建設業法第23条)


3 ◯
建設業者は、その請け負った建設工事を 一括して他人に請け負わせてはならないが、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、一括して他人に請け負わせることができる。ただし共同住宅を新築する建設工事は除かれているので、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合でも、一括して他人に請け負わせることはできない。


4 ◯
建設工事の請負契約の内容において、 注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時間及び方法並びに引渡しの時期に関して 書面に記載しなければならない。(建設業法第19条第1項第十号)




[ No. 76 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。

1.特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するときは、下請契約の請負代金の額にかかわらず、当該建設工事に関する主任技術者を置かなければならない。


2.主任技術者及び監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の 技術上の指導監督を行わなければならない。


3.工事現場ごとに、専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者で、所定の講習を受講したもののうちから選任しなければならな い。


4.専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の 主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。



答え

  1

特定建設業者が工事を施工するために締結した 下請契約の金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合、監理技術者を置かなければならない。定める金額に満たないときは、主任技術者を置かなければならない。(建設業法施行令第2条)


2 ◯
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するために、施工計画の作成、工程管理、品質監理等の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の 指導監督の職務を行う。


3 ◯
専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格証の交付を受けた者で、所定の講習を受講した者のうちから 選任しなければならない。


4 ◯
専任の主任技術者を置かなければならない工事の場合において、密接な関係にある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合、 同一の専任の主任技術者がこれらの工事を 管理することができる。




[ No. 77 ]     
労働時間等に関する記述として、「労働基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.使用者は、労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも 30 分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。


2.使用者は、事業の正常な運営を妨げられない限り、労働者の請求する時季に年次有給休暇を与えなければならない。


3.使用者は、原則として、労働者に対し休憩時間を一斉に与えなければならない。


4.使用者は、労働者に対し毎週少なくとも1回の休日を与えるか、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。



答え

  1

使用者は、労働時間が 6時間を超える場合においては 少なくとも45分 8時間を超える場合においては 少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(労働基準法第34条第1項)


2 ◯
使用者は、原則として有給休暇を労働者の 請求する時季に与えなければならないが、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができると規定されている。(労働基準法第39条第5項)


3 ◯
使用者は、原則として、労働者に対し休憩時間は 一斉に与えなくてはならない。(労働基準法第34条第2項)


4 ◯
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。この規定は4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない。すなわち週1回か4週間に4日以上の休日を与えることになる。(労働基準法第35条)




[ No. 78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.事業者は、常時 100 人の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。


2.事業者は、常時 50 人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。


3.事業者は、常時 30 人の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。


4.事業者は、常時 10 人の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。



答え

  3

事業者は、 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、 安全管理者を選任しなければならない。


1 ◯
林業、鉱業、建設業、運搬業及び清掃業で 100人以上の労働者を使用する場合、 統括安全衛生管理者を選任しなければならない。


2 ◯
常時 50人以上の労働者を使用する全業種にあっては、統括安全衛生管理者の業務のうち衛生に関する技術的事項を管理する者として、 衛生管理者を選任しなければならない。


4 ◯
事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、 安全衛生推進者を選任しなければならない。







[ No. 79 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.事業者は、中高年齢者については、その心身の条件に応じて適正な配置を行うよう努めなければならない。


2.就業制限に係る業務につくことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。


3.事業者は、法令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行い、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して 、これを3年間保存しておかなければならない。


4.建設業の事業者は、新たに職務につくことになった職長に対し、法令で定める安全又は衛生のための教育を行わなければならない。



答え

  2

事業者が就業制限に係る業務につくことができる者を当該業務に従事させるとき、当該業務につくことができる者は、これに係る 免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない


1 ◯
事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて 適正な配置を行うように努めなければならない。


3 ◯
事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを 3年間保存しておかなければならない。(労働安全衛生規則第38条)


4 ◯
事業者は、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、 安全または 衛生のための 教育を行わなくてはならない。(労働安全衛生法第60条)




[ No. 80 ]
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、政令で定める建設工事の規模に関する基準に照らし、分別 解体等をしなければならない建設工事に 該当しないものはどれか。

1.各戸の床面積が 100m 2 の住宅5戸の新築工事であって、同一業者が同じ場所で同一発注者と一の契約により同時に行う工事


2.建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 500 m 2 の工事


3.建築物の耐震改修工事であって、請負代金の額が 7,000万円の工事


4.擁壁の解体工事であって、請負代金の額が 500万円の工事



答え

  3

建築物に係る新築工事等であって新築または増築の工事に該当しないものについては、その 請負代金の額が1億円以上であるものとあり、設問は該当しない。




[ No. 81 ]
次の記述のうち、「消防法」上、 誤っているものはどれか。

1.消防の用に供する設備とは、消火設備、警報設備及び避難設備をいう。


2.排煙設備には、手動起動装置又は火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置を設ける。


3.工事中の高層建築物に使用する工事用シートは、防炎性能を有するものでなければならない。


4.消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の関係者は、防火対象物における消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合においては、完了した日から7日以内に消防長又は消防署長に届け出なければならない。



答え

  4

消防検査を受けなければならない防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等または特殊消防用設備等の設置に係る工事を完了した場合において、その旨を 工事が完了した日から4日以内に消防長または消防署長に届け出なければならない。(消防法施行規則第31条の3第1項)


1 ◯
消防の用に供する設備は、 消火設備、警報設備、避難設備とする。(消防法施行令第7条)


2 ◯
排煙設備には、手動起動装置または火災の発生を感知した場合に作動する 自動起動装置を設ける。(消防法施行令第28条)


3 ◯
高層建築物・工事中の建築物に使用する工事用シートは、 消防法で定められた基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。(消防法施行令第4条の3)




[ No. 82 ]
貨物自動車を使用して、分割できない資材を運搬する際に、「道路交通法」上、当該車両の出発地を管轄する警察署長(出発地警察署長)の許可を 必要とするものはどれか。

1.荷台の高さが 1 m の自動車に、高さ 2.5 m の資材を積載して運搬する場合


2.積載する自動車の幅より、左右に 0.25 m ずつはみ出す資材を積載して運搬する場合


3.長さが 11 m の自動車に、車体の前後に 0.5 m ずつはみ出す資材を積載して運搬する場合


4.資材を看守するため必要な最小限度の人員を、荷台に乗せる場合



答え

  2

積載物の幅の限度は、その自動車の車体の 左右からはみ出さないことであるから許可は必要である。(道路交通法施行令第22条第四号ロ)


1.許可不要
積載物の高さが3.8mからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法施行令第22条第三号ハ)


3.許可不要
積載物の長さは、自動車の長さに その長さの1/10の長さを加えたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法施行令第22条第三号イ)


4.許可不要
車両の運転車は「貨物自動車」で貨物を積載している場合、当該貨物を看守するため必要な 最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。(道路交通法第55条第1項)





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