第二次検定(実地)
年別 解答解説


令和5年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和4年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 仕上工事(記述)
問題5 躯体工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和3年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 仮設計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和2年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

令和元年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成30年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成29年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成28年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成27年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成26年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成25年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成24年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成23年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

第二次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 経験記述 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 仮設計画 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 施工管理 ※令和4,3年は問題3
それ以前は問題5
令和04 令和03
令和02 令和元 平成30
平成29 平成28 平成27
平成26 平成25 平成24
平成23
問題4 躯体工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 仕上工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題6 法  規 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
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第一次検定(学科)
年別 解答解説

令和6年度(速報)
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【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和5年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和4年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和3年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和2年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和元年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成30年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成29年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成28年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成27年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成26年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成25年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成24年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成23年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

第一次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 建築学 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 共通問題 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 躯体工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題4 仕上工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 施工計画 令和05 令和04 令和03
問46-50
令和02 令和元
平成30 平成29
問46-51or50
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題6 施工管理 問45-54(10問全問解答)
令和05 令和04 令和03
問51-70(20問全問解答)
令和02 令和元
平成30 平成29
※ 工程管理・品質管理は
問51or50-70
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題7 応用能力 令和05 令和04 令和03
問題8 法  規 問71-82(12問中8問選択)
令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
建築工事監理指針
1章 各章共通事項 序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事 01節 共通事項
02節 縄張り,遣方 , 足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
[ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節   一般事項
02節   材  料
03節   工作一般
04節   高力ボルト接合
05節   普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節   耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
一般事項、材料
外壁パネル工法
間仕切壁パネル工法
溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事 01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事 01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

★鉄骨特集★

構造図の見方
(日本建築構造技術者協議会)

鉄骨工事 工場製作
材料
めっきFAQ
(日本溶融亜鉛鍍金協会)

★鉄骨工事特集


鉄骨用語集
(日鉄エンジニアリング)

ここに注意!
鉄骨工事管理のポイント

工場製作編及び現場施工編
((一社) 日本建設業連合会)

スタッド溶接の施工と管理 技術資料
(日本スタッド工業(株))

設備工事のポイント
(若手向け)

【 着工時 】
1-1 設備工事実施施工計画
1-2 施工図・機器製作図等 作成計画
1-3 電力、電話,上下水道,ガスガス引込計画
1-4 主要機器搬入揚重計画
1-5 設備工事実施施工計画
1-6 総合プロット図の作成
1-7 鉄骨スリーブ、取付ピースの検討
1-8 RC躯体スリーブの検討
1-9 配管の腐食対策
1-10 設備関係官公署手続一覧表
1-11 工事区分表

【 地業・土工事 】
2-1 接地工事
2-2 土間配管

【 地下工事 】
3-1 地中外壁貫通
3-2 機械室・電気室工事
3-3 ピットの検討

【 躯体工事 】
4-1 打込電線管
4-2 デッキスラブのコンクリート打込工事
4-3 防火・防煙区画貫通処理
4-4 防水層貫通処理
4-5 設備機器の耐震対策

【 屋上工事 】
5-1 屋上設備機器設置
5-2 屋上配管・配線・ダクト工事
5-3 防振対策検討
5-4 屋上ハト小屋

【 下地・間仕切り 】
6-1 天井割付と設備器具
6-2 天井内設備工事
6-3 間仕切内配管
6-4 天井内機器取付
6-5 遮音壁貫通処理
6-6 ALCパネル貫通処理
6-7 換気・エアバランス
6-8 性能検査実施要領(工程内検査(配管))

【 中間検査 】
7-1 社内中間検査

【 受 電 】
8-1 受電に向けて
【 内 装 】
9-1 電気・空調機器取付(仕上材との取合い)
9-2 衛生器具取付(仕上材との取合い)

【 外 装 】
10-1 扉・ガラリ関連工事
10-2 外壁面設備器具取付け(1)
10-3 外壁面設備器具取付け(2)
10-4 EVオーバーヘッドの感知器用点検口の防水対策
10-5 保温・塗装工事

【 外 構 】
11-1 外構配管設備工事検討
11-2 外構設置機器検討

【 竣工前 】
12-1 試運転調整
12-2 建築確認完了検査
12-3 消防完了検査
12-4 総合連動試験
12-5 性能検査実施要項(竣工編)

【 引渡し 】
13-1 建物設備取扱説明・保守管理説明
13-2 完成図・保証書
13-3 竣工図書、備品、メーター読合せ

【 その他 】
14-1 社内竣工検査「関係法令、不具合予防」の留意点
(一社) 日本建設業連合会 HPより
★施工計画書雛型
施工計画書の雛型データ
(エクセル形式)
((一社)日本建設業連合会)
Rhinoceros入門

入門?@-1
入門?@-2
入門?@-3
建設物価建築費指数
★建築費指数 2020 .12
コンクリート工事に関するJIS規格

JIS検索
(日本工業標準調査会)

【 種類・強度・品質 】
JIS A 5308に適合する
レディミクストコンクリートの種別
> JIS A 5308  
レディーミクストコンクリート

【 コンクリートの材料 】
■セメント
> JIS R 5210  
ポルトランドセメント
> JIS R 5211  
高炉セメント
> JIS R 5212  
シリカセメント
> JIS R 5213  
フライアッシュセメント
> JIS R 5214  
エコセメント

−−−−−−−−−−−−
■骨材
> JIS A 5005  
コンクリート用砕石及び砕砂
> JIS A 5011-1  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 1 部:高炉スラグ骨材

> JIS A 5011-2  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 2 部:フェロニッケルスラグ骨材

> JIS A 5011-3  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 3 部:銅スラグ骨材

> JIS A 5011-4  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 4 部:電気炉酸化スラグ骨材

> JIS A 5021  
コンクリート用再生骨材 H
> JIS A 5022  
再生骨材Mを用いたコンクリート
> JIS A 5023  
再生骨材Lを用いたコンクリート
> JIS A 5031  
一般廃棄物,下水汚泥又は
 それらの焼却灰を溶融固化した
 コンクリート用溶融スラグ骨材


————————————
■混和剤
> JIS A 6204  
コンクリート用化学混和剤
> JIS A 6201  
コンクリート用フライアッシュ
> JIS A 6202
   コンクリート用膨張材
> JIS A 6203  
セメント混和用
 ポリマーディスパージョン及び
 再乳化形粉末樹脂



鉄骨工事に関するJIS規格 
【 溶接材料 】
> JIS B 1198
頭付きスタッド
【 デッキプレート 】
> JIS G 3302 Z08 フェローデッキ
 JIS G3302
溶融亜鉛めっき鋼板及び綱帯

【 錆止め塗装 】
> JIS K 5674
鉛・クロムフリーさび止めペイント
> JIS H 8641 溶融亜鉛めっき

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2019年05月28日

1級建築施工管理技士 平成25年 学科 問題6解説

平成25年 1級建築施工管理技士 学科 問題6 解答解説


※ 問題番号[ No.71 ]〜[ No.82 ]までの 12 問題のうちから、 8 問題を選択し、解答してください。

[ No. 71 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.建築物に設ける避雷針は、建築設備である。


2.建築物の工事用の図面として現場で作成した現寸図は、設計図書である。


3.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは、地階である。


4.建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。



答え

  2

設計図書は、工事用の図面及び仕様書をいい、 現寸図は設計図書に含まれない。(建築基準法第2条第十二号)


1 ◯
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、もしくわ汚物処理の設備または煙突、昇降機、もしくは避雷針は、建築設備である。 (建築基準法第2条第三号)


3 ◯
地階は床が地盤面下にある階で、 床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 1/3 以上のものと定められている。 (建築基準法施行令第1条第二号)


4 ◯
建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。(建築基準法第2条第十三号)



[ No. 72 ]
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.鉄骨造2階建の建築物を新築しようとする建築主は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。


2.建築主は、指定確認検査機関による完了検査を受ける場合であっても、建築主事に対して完了検査の申請をしなければならない。


3.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積 300m 2 の建築物の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。


4.建築監視員は、建築工事場に立ち入る場合においては、身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。



答え

  2

指定確認検査機関による完了検査を受ける場合には、 建築主事に対して検査の申請をする必要はない。(建築基準法第7条の2第1項)


1 ◯
「木造以外の建築物で2以上の階を有し、または延べ面積が 200 m 2を超えるもの」は 建築確認を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項第三号)


3 ◯
鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積 300m 2 の建築物の新築工事においては、検査済証の交付を受けないと使用できない。ただし、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて 仮使用の承認をした場合には、検査済証の交付を受ける前に、仮に当該建築物を使用することができる。 (建築基準法第7条の6第1項)


4 ◯
建築監視員は、建築工事場に立ち入る場合においては、職員の身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。(建築基準法第13条)



[ No. 73 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.映画館における客用の階段及びその踊場の幅は、120cm 以上としなければならない。


2.高さ 31 m を超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。


3.居室には、原則として、その居室の床面積の1/20以上の換気に有効な部分の面積を有する窓その他の開口部を設けなければならない。

4.3階以上の階をホテルの用途に供する建築物は、耐火建築物としなければならない。



答え

  1

映画館における客用の階段及び踊り場の幅は、 140cm以上としなければならない。(建築基準法施行令第23条)


2 ◯
建築物に設ける昇降機には、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造とし、 高さ 31 mを超える建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。(建築基準法第34条)


3 ◯
居室には、原則として、その 居室の床面積の1/20以上の換気に有効な部分の面積を有する窓その他の開口部を設けなければならない。 (建築基準法第28条第2項)


4 ◯
3階以上の階をホテルの用途に供する建築物は、 耐火建築物としなければならない。(建築基準法 別表第1(2))



[ No. 74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。

1.建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受ける。


2.建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。


3.建設業者として営業を行う個人が死亡した場合、建設業の許可は相続人に承継される。


4.建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。



答え

  3

建設業者として営業を行う個人が死亡した場合、 30日以内に国土交通大臣または都道府県知事に、相続人が廃業の届出を行う。相続人に継承されるものではない。(建設業法第12条)


1 ◯
建設業を営もうとする者は、 一般建設業及び特定建設業の区分により許可を受けなければならない。また、許可は建設工事の種類ごとに分けて与えられる。(建設業法第3条第1項、第2項、第6項)


2 ◯
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに対応する建設業に分けられており、許可を受けていない建設工事は原則として、請け負うことはできない。(建設業法第3条第2項)ただし、法4条(附帯工事)に、「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、 当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。」と定められている。


4 ◯
許可を受けてから 1年以内に営業を 開始せず、または引き続き 1年以上営業を 休止した場合は、建設業の許可を取り消される。(建設業法第29条第1項第三号)






[ No. 75 ]
次の記述のうち、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。

1.施工体制台帳には、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期等を記載しなければならない。


2.施工体制台帳は、工事現場ごとに備え置くとともに、発注者から請求があったときは、その発注者の閲覧に供しなければならない。


3.元請負人は、前払金の支払いを受けたときは、下請負人に対して、建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。


4.元請負人は、工事完成後における請負代金の支払を受けたときは、支払の対象となる下請負人に対して、下請代金を 50日以内に支払わなければならない。



答え

  4

工事完成後の下請代金の支払いは、 1ケ月以内で、かつ、できるだけ短い期間内に支払わなければならない。(建設業法第24条の3第1項)


1 ◯
施工体制台帳に記載する事項として、下請負人の商号または名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期、台帳を作成する特定建設業者が許可を受けて営む建設業の種類などが規定されている。(建設業法第24条の7第1項及び規則第14条の2)


2 ◯
作成した施工体制台帳は、工事現場ごとに備え置き、発注者から請求があったときはその 発注者の閲覧に供しなければならない。(建設業法第24条の7第1項、第3項)


3 ◯
「元請負人は、前払金の支払いを受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集、その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。」と規定されている。(建設業法第24条の3第2項)



[ No. 76 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。

1.建築一式工事に関し実務の経験のみを有する者を、建築一式工事の主任技術者として置く場合、その者の実務経験年数は 10年以上でなければならない。


2.一般建設業の許可を受けた者が、工事金額 500万円の塗装工事を請け負った場合、主任技術者を置かなければならない。


3.公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で、政令で定めるものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。 ?


4.専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前7年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければ ならない。



答え

  4

監理技術者の資格の 有効期間は5年であるため、7年以内ではない。(建設業法第3条第3項)


1 ◯
主任技術者は、工事を請け負った建設業者が、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として置く者で、その要件の一つに「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し 10年以上実務の経験を有する者」と規定されている。よって、建築一式工事に関し、 10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事の主任技術者として置くことができる。(建設業法第26条第1項)


2 ◯
建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者または監理技術者を置かなければならない。請負代金の額が500万円であるから、下請け契約があるとしても 金額は 3,000万円未満となり監理技術者を置く必要はなく、 主任技術者を置けばよい。(建設業法第26条第1項)


3 ◯
公共性のある施設または多数の者が利用する施設に関する重要な工事で、工事1件の請負代金の額が 3,000万円(建築一式工事の場合は 4,500万円)以上のものには、工事現場ごとに 専任の主任技術者または監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第2項)



[ No. 77 ]
「労働基準法」上、満18 才に満たない者を就業させることが 禁止されている業務はどれか。

1.足場の組立、解体又は変更の業務のうち地上又は床上における補助作業の業務


?2.土砂が崩壊するおそれのない、深さ 2 m の地穴における基礎型枠の解体の業務


?3.2人以上の者によって行うクレーンの玉掛けの業務における補助作業の業務


4.つり上げ荷重が 1 t 未満のクレーンの運転の業務



答え

  4

「クレーン、デリックまたは揚貨装置の運転の業務」は就かせてはならない業務として定められている。(年少者労働基準規則第8条三号)


1.×
「足場の組立、解体又は変更の業務」が就かせてはならない業務として定められているばが、 地上または床上における補助作業の業務は除かれている。(年少者労働基準規則第8条二十五号)


2.×
「土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが 5 m以上の地穴における業務」が就かせてはならない業務として定められている。(年少者労働基準規則第8条第二十三号)


3.×
クレーンの玉掛け業務(2人以上の者によって行う玉掛け業務における補助作業の業務を除く)は、 年少者の就業制限の範囲より除かれる。(年少者労働基準規則第8条十号)



[ No. 78 ]
次の記述のうち、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者でなければならない。


2.都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の解任を命ずることができる。


3.統括安全衛生責任者は、元請負人と下請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために選任される。


4.8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者は、店社安全衛生管理者となる資格がある。



答え

  2

統括安全衛生責任者の業務の執行については、 事業者に勧告することができるが、解任については命ずることができない。(労働安全衛生法第15条第5項)


1 ◯
元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を 選任しなければならない。(労働安全衛生規則第18条の3)


3 ◯
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が政令で定められた数以上で作業を行うとき、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、 統括安全衛生責任者を選任し、その者に 元方安全衛生管理者の指導等をさせなければならない。(労働安全衛生規則第15条第1項)


4 ◯
8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者」と定められている。(労働安全衛生規則第18条の7第三号)






[ No. 79 ]
建設現場における次の業務のうち、「労働安全衛生法」上、都道府県労働局長の当該業務 に係る 免許を必要とするものはどれか。

1.最大積載量が 1 t 以上の不整地運搬車の運転の業務


2.建設用リフトの運転の業務


3.作業床の高さが 10 m 以上の高所作業車の運転の業務


4.つり上げ荷重が 5 t 以上の移動式クレーンの運転の業務 ?



答え

  4

つり上げ荷重が 5t以上の移動式クレーンの運搬の業務は、令第20条第六号に該当し、別表により「移動式クレーン運転免許を受けた者」と定められており、免許を必要とする。


1.×
最大積載量が 1 t 以上の不整地運搬車の運転の業務は、 技能講習を受けた者であれば就くことができる。なお、免許は必要ない。


2.×
建設用リフトの運転業務は、 特別教育を受けなけれ免許は必要としない。(労働安全衛生法第59条、規則第36条第十八号)


3.×
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務は、 技能講習を受けた者であれば就くことができる。免許は必要ない。(労働安全衛生法施行令第20条十五号)




[ No. 80 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、 誤っているものはどれか。

1.事業者が産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地が委託契約書に含まれていなければならない。


2.事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理しなければならない。


3.事業者は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


4.汚泥の処理能力が 10m 3 /日を超える乾燥処理施設(天日乾燥施設を除く。)を設置する場合は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。



答え

  3

「産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うおうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない」と規定されている。したがって、 事業者が産業廃棄物を自ら運搬する場合は、管轄する都道府県知事の許可は受けなくてもよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条1項)


1 ◯
事業者は、その産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、政令に定める基準に従い、その運搬については産業廃棄物取集運搬業者をの他政令で定める者に、 運搬の最終目的地の所在地を委託契約書に記載させなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号)


2 ◯
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)


4 ◯
産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。令第7条第二号により、汚泥の乾燥施設であって、一日当たりの処理能力が 10m 3 を超えるものは、政令で定める産業廃棄物処理施設である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項)



[ No. 81 ]
宅地以外の土地を宅地にするため、土地の形質の変更を行う場合、「宅地造成等規制法」上、宅地造成に 該当しないものはどれか。

1.切土をする土地の面積が 300m 2 であって、切土をした土地の部分に高さが 2.0 m の崖を生ずるもの


2.切土をする土地の面積が 600m 2 であって、切土をした土地の部分に高さが 1.0 m の崖を生ずるもの


3.盛土をする土地の面積が 600m 2 であって、盛土をした土地の部分に高さが 1.0 m の崖を生ずるもの


4.切土と盛土を同時にする土地の面積が 300m 2 であって、盛土をした土地の部分に高さが 1.0 m の崖を生じ、かつ、切土及び盛土をした土地の部分に高さが 2.5 mの崖を生ずるもの



答え

  1

切土をした土地の部分に生じる 崖の高さが2mで2mを超えず、面積も300m 2 で500m 2 を超えないため、宅地造成に該当しない。(宅地造成等規制法施行令第3条)


2 ◯
切土をする土地の部分に生じる崖の高さが1mで 2mに満たないが、面積が 600m 2 500m 2 を超えるため、宅地造成に該当する。(宅地造成等規制法施行令第3条)


3 ◯
盛土をした土地の部分に生じる崖の高さが1mで1mを超えないが、面積が 600m 2 500m 2 を超えるため、宅地造成に該当する。(宅地造成等規制法施行令第3条)


4 ◯
切土と盛土を同時にし、盛土をした土地の部分に生じる崖の高さが1mで1m以下に含まれ、かつ、切土及び盛土をした土地の部分に生じる崖の高さが 2.5 mで 2mを超えるため、宅地造成に該当する。宅地造成等規制法施行令第3条)



[ No. 82 ]
次の作業のうち、「振動規制法」上、特定建設作業に 該当するものはどれか。 ただし、作業は開始した日に終わらないものとする。

1.圧入式くい打機を使用する作業


2.油圧式くい抜機を使用する作業


3.くい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業


4.手持式のブレーカーを使用する作業



答え

  3

1.×、2.×、3.◯
原則として、くい打機、くい抜機及びくい打くい抜機を使用する作業は、「特定建設作業」であるが、 もんけん、油圧式及び圧入式のものは除かれている。(振動規制法施行令別表第2第一号)


4.×
原則として、ブレーカーを用いる作業は、「特定建設作業」であるが、 手持式のものは除かれている。(振動規制法施行令別表2第四号)

※振動規制法第2条第3項「特定建設作業」は、著しく振動は発生する作業で施行令第2条別表第2で定めるものをいう。
以上のことから、3肢の 圧入式でないくい打くい抜機を使用する作業が特性建設作業となる




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