問題6
次の1.から3.の問いに答えなさい。
1.「建設業法」に建設工事の完成を確認するための検査及び引渡しに関する次の文章において、 [ ] に 当てはまる語句又は数値を記入しなさい。
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から [ ?@ ] 日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
元請負人は、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、 [ ?A ] において定められた工事完成の時期から [ ?@ ] 日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
解答
?@20
?A下請契約
建設業法第24条の4第1項、第2項
(検査及び引渡し)
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から 20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
元請負人は、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、 下請契約において定められた工事完成の時期から 20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
2.「建築基準法施行令」に基づく落下物に対する防護に関する次の文章において、 [ ] に 当てはまる語句又は数値を記入しなさい。
建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが [ ?B ] m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、 [ ?C ] を用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。
解答
?B3
?Cダストシュート
建築基準法施工令第136条の5第1項
(落下物に対する防護)
建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが 3m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、 ダストシュートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。
3.「労働安全衛生法」に基づく特定元方事業者の講ずべき措置等に関する次の文章において、[ ] に 当てはまる語句を記入しなさい。
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が [ ?D ] の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、 [ ?E ] の設置及び運営を行うこと、作業間の連絡及び調整を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に関する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。
解答
?D同一
?E協議組織
労働安全衛生法第30条第1項
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が 同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
1. 協議組織の設置及び運営を行うこと。
2.作業間の連絡及び調整を行うこと。
3.作業場所を巡視すること。
4.関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
5.仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
6.前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
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