第二次検定(実地)
年別 解答解説


令和5年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和4年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 仕上工事(記述)
問題5 躯体工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和3年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 仮設計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和2年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

令和元年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成30年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成29年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成28年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成27年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成26年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成25年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成24年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成23年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

第二次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 経験記述 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 仮設計画 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 施工管理 ※令和4,3年は問題3
それ以前は問題5
令和04 令和03
令和02 令和元 平成30
平成29 平成28 平成27
平成26 平成25 平成24
平成23
問題4 躯体工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 仕上工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題6 法  規 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
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第一次検定(学科)
年別 解答解説

令和6年度(速報)
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【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和5年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和4年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和3年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和2年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和元年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成30年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成29年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成28年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成27年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成26年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成25年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成24年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成23年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

第一次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 建築学 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 共通問題 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 躯体工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題4 仕上工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 施工計画 令和05 令和04 令和03
問46-50
令和02 令和元
平成30 平成29
問46-51or50
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題6 施工管理 問45-54(10問全問解答)
令和05 令和04 令和03
問51-70(20問全問解答)
令和02 令和元
平成30 平成29
※ 工程管理・品質管理は
問51or50-70
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題7 応用能力 令和05 令和04 令和03
問題8 法  規 問71-82(12問中8問選択)
令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
建築工事監理指針
1章 各章共通事項 序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事 01節 共通事項
02節 縄張り,遣方 , 足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
[ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節   一般事項
02節   材  料
03節   工作一般
04節   高力ボルト接合
05節   普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節   耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
一般事項、材料
外壁パネル工法
間仕切壁パネル工法
溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事 01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事 01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

★鉄骨特集★

構造図の見方
(日本建築構造技術者協議会)

鉄骨工事 工場製作
材料
めっきFAQ
(日本溶融亜鉛鍍金協会)

★鉄骨工事特集


鉄骨用語集
(日鉄エンジニアリング)

ここに注意!
鉄骨工事管理のポイント

工場製作編及び現場施工編
((一社) 日本建設業連合会)

スタッド溶接の施工と管理 技術資料
(日本スタッド工業(株))

設備工事のポイント
(若手向け)

【 着工時 】
1-1 設備工事実施施工計画
1-2 施工図・機器製作図等 作成計画
1-3 電力、電話,上下水道,ガスガス引込計画
1-4 主要機器搬入揚重計画
1-5 設備工事実施施工計画
1-6 総合プロット図の作成
1-7 鉄骨スリーブ、取付ピースの検討
1-8 RC躯体スリーブの検討
1-9 配管の腐食対策
1-10 設備関係官公署手続一覧表
1-11 工事区分表

【 地業・土工事 】
2-1 接地工事
2-2 土間配管

【 地下工事 】
3-1 地中外壁貫通
3-2 機械室・電気室工事
3-3 ピットの検討

【 躯体工事 】
4-1 打込電線管
4-2 デッキスラブのコンクリート打込工事
4-3 防火・防煙区画貫通処理
4-4 防水層貫通処理
4-5 設備機器の耐震対策

【 屋上工事 】
5-1 屋上設備機器設置
5-2 屋上配管・配線・ダクト工事
5-3 防振対策検討
5-4 屋上ハト小屋

【 下地・間仕切り 】
6-1 天井割付と設備器具
6-2 天井内設備工事
6-3 間仕切内配管
6-4 天井内機器取付
6-5 遮音壁貫通処理
6-6 ALCパネル貫通処理
6-7 換気・エアバランス
6-8 性能検査実施要領(工程内検査(配管))

【 中間検査 】
7-1 社内中間検査

【 受 電 】
8-1 受電に向けて
【 内 装 】
9-1 電気・空調機器取付(仕上材との取合い)
9-2 衛生器具取付(仕上材との取合い)

【 外 装 】
10-1 扉・ガラリ関連工事
10-2 外壁面設備器具取付け(1)
10-3 外壁面設備器具取付け(2)
10-4 EVオーバーヘッドの感知器用点検口の防水対策
10-5 保温・塗装工事

【 外 構 】
11-1 外構配管設備工事検討
11-2 外構設置機器検討

【 竣工前 】
12-1 試運転調整
12-2 建築確認完了検査
12-3 消防完了検査
12-4 総合連動試験
12-5 性能検査実施要項(竣工編)

【 引渡し 】
13-1 建物設備取扱説明・保守管理説明
13-2 完成図・保証書
13-3 竣工図書、備品、メーター読合せ

【 その他 】
14-1 社内竣工検査「関係法令、不具合予防」の留意点
(一社) 日本建設業連合会 HPより
★施工計画書雛型
施工計画書の雛型データ
(エクセル形式)
((一社)日本建設業連合会)
Rhinoceros入門

入門?@-1
入門?@-2
入門?@-3
建設物価建築費指数
★建築費指数 2020 .12
コンクリート工事に関するJIS規格

JIS検索
(日本工業標準調査会)

【 種類・強度・品質 】
JIS A 5308に適合する
レディミクストコンクリートの種別
> JIS A 5308  
レディーミクストコンクリート

【 コンクリートの材料 】
■セメント
> JIS R 5210  
ポルトランドセメント
> JIS R 5211  
高炉セメント
> JIS R 5212  
シリカセメント
> JIS R 5213  
フライアッシュセメント
> JIS R 5214  
エコセメント

−−−−−−−−−−−−
■骨材
> JIS A 5005  
コンクリート用砕石及び砕砂
> JIS A 5011-1  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 1 部:高炉スラグ骨材

> JIS A 5011-2  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 2 部:フェロニッケルスラグ骨材

> JIS A 5011-3  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 3 部:銅スラグ骨材

> JIS A 5011-4  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 4 部:電気炉酸化スラグ骨材

> JIS A 5021  
コンクリート用再生骨材 H
> JIS A 5022  
再生骨材Mを用いたコンクリート
> JIS A 5023  
再生骨材Lを用いたコンクリート
> JIS A 5031  
一般廃棄物,下水汚泥又は
 それらの焼却灰を溶融固化した
 コンクリート用溶融スラグ骨材


————————————
■混和剤
> JIS A 6204  
コンクリート用化学混和剤
> JIS A 6201  
コンクリート用フライアッシュ
> JIS A 6202
   コンクリート用膨張材
> JIS A 6203  
セメント混和用
 ポリマーディスパージョン及び
 再乳化形粉末樹脂



鉄骨工事に関するJIS規格 
【 溶接材料 】
> JIS B 1198
頭付きスタッド
【 デッキプレート 】
> JIS G 3302 Z08 フェローデッキ
 JIS G3302
溶融亜鉛めっき鋼板及び綱帯

【 錆止め塗装 】
> JIS K 5674
鉛・クロムフリーさび止めペイント
> JIS H 8641 溶融亜鉛めっき

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2021年04月04日

1級建築施工管理技士 令和2年 学科 問題6解説

令和2年 1級建築施工管理技士 学科 問題6 解答解説


※ 問題番号[ No.51 ]〜[ No.70 ]までの 20問題は、 全問題を解答してください。

[ No.51 ]
工事現場における材料の保管に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.押出成形セメント板は、平坦で乾燥した場所に平積みとし、積上げ高さを 1 m までとして保管した。


2.板ガラスは、車輪付き裸台で搬入し、できるだけ乾燥した場所にそのまま保管した。


3.長尺のビニル床シートは、屋内の乾燥した場所に直射日光を避けて縦置きにして保管した。


4.ロール状に巻いたカーペットは、屋内の平坦で乾燥した場所に、4段までの俵積みにして保管した。



答え

  4



[ 解答解説 ]
1.◯
押出し成形セメント板の保管は、積み置きは 平坦で乾燥した場所を選定し、積上げ高さは1m以内とする。(ECP施工標準仕様書:押出し成形セメント板協会)

2.◯
車輪付き裸台や木箱・パレットで運搬してきた板ガラスは、 そのまま保管する。

3.◯
長尺のビニル床シートは、屋内の乾燥した場所に直射日光を避けて 縦置きにして保管する。

4.×
ロール状に巻いたカーペットは、 横置きにし、変形防止のため2〜3段までの俵積みで保管する




[ No.52 ]
建設業者が作成する建設工事の記録等に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.発注者から直接工事を請け負った建設業者が作成した発注者との打合せ記録のうち、発注者と相互に交付したものではないものは、保存しないこととした。


2.承認あるいは協議を行わなければならない事項について、建設業者はそれらの経過内容の記録を作成し、監理者と双方で確認したものを監理者に提出することとした。


3.設計図書に定められた品質が証明されていない材料について、建設業者は現場内への搬入後に試験を行い、記録を整備することとした。


4.既製コンクリート杭工事の施工サイクルタイム記録、電流計や根固め液の記録等は、発注者から直接工事を請け負った建設業者が保存する期間を定め、当該期間保存することとした。



答え

  3



[ 解答解説 ]
1.◯
発注者から直接工事を請け負った建設業者が作成した発注者との打合せ記録のうち、 発注者と相互に交付したものを保存する。

2.◯
承認あるいは協議を行わなければならない事項について、 経過内容の記録を作成し、 建設業者 監理者の双方で確認したものを監理者に提出する。

3.×
設計図書に定められた品質が証明されていない材料は、工事現場に 搬入してはならない 受入れ検査 種別ごとに行い、必要に応じて 工事監理者の立会いを受ける。(JASS1)

4.◯
既製コンクリート杭工事の施工サイクルタイム記録、電流計や根固め液の記録等は、発注者から直接工事を請け負った建設業者が、 保存する期間を定めて保存する。




[ No.53 ]
工程管理に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.バーチャート手法は、前工程の遅れによる後工程への影響を理解しやすい。


2.工事の進捗度の把握には、時間と出来高の関係を示した S チャートが用いられる。


3.間接費は、一般に工期の長短に相関して増減する。


4.どんなに直接費を投入しても、ある限度以上には短縮できない時間をクラッシュタイムという。



答え

  1



[ 解答解説 ]
1.×
バーチャート工程表は、作業間の関連が示されないので、 クリティカルパス 明確になりにくい

2.◯
Sチャートとは、時間と出来高の関係を示した工程表で、工事の 進捗度の把握に用いられる。

3.◯
間接費とは、建築物としては残らないが工事に必要な仮設の費用など間接的な費用のことをいう。 間接費は工期の長短に相関して増減し、一般に、工期が長くなると間接費は増加する。

4.◯
クラッシュタイムとは、どんなに 直接費を投入しても、ある限度以上には短縮できない時間をいう。なお、直接費とは工事に直接かかる費用のことで、材料費や労務費等が含まれる。




[ No.54 ]
工程計画の立案に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.工程計画には、大別して積上方式と割付方式とがあり、工期が制約されている場合は、割付方式を採用することが多い。


2.算出した工期が指定工期を超える場合は、クリティカルパス上に位置する作業について、作業方法の変更や作業員増員等を検討する。


3.作業員、施工機械、資機材等の供給量のピークが一定の量を超えないように山崩しを行うことで、工期を短縮できる。


4.作業員、施工機械、資機材等の供給量が均等になるように、山均しを意図したシステマティックな工法の導入を検討する。



答え

  3



[ 解答解説 ]
1.◯
工程計画には、大別して、作業ごとにかかる日数を積み上げていく 積上方式と、工期を決めて作業ごとの日程を割付ていく 割付方式とがあり、 工期が制約されている場合は、一般に、 割付方式を採用する。

2.◯
算出した工期が指定工期を超える場合には、 クリティカルパス上に位置する作業について、作業方法の変更や作業員増員等を検討し、工期短縮を図る。なお、クリティカルパスとは、ネットワーク工程表において、始点から終点に至る経路のうち、最も時間のかかる経路をいう。

3.×
山積工程表における山崩しは、人員、機械、資材の量を考慮して、労働者の投入人数などをなるべく一定にし、 バランスの取れた経済的な工程計画にするものであり、工期短縮に用いる手法ではない。

4.◯
各日の作業員、施工機械、資機材等の供給量が均等になるように、山均しを意図した システマティックな工法の導入を検討する。




[ No.55 ]
タクト手法に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.作業を繰り返し行うことによる習熟効果によって生産性が向上するため、工事途中でのタクト期間の短縮や作業者数の削減を検討する。


2.タクト手法は、同一設計内容の基準階を多く有する高層建築物の仕上工事の工程計画手法として、適している。


3.設定したタクト期間では終わることができない一部の作業については、当該作業の作業期間をタクト期間の整数倍に設定する。


4.各作業が独立して行われているため、1つの作業に遅れがあってもタクトを構成する工程全体への影響は小さい。



答え

  4



[ 解答解説 ]
1.◯
タクト手法は、主に繰り返し作業の工程管理に用いられる。作業を繰り返し行うことによる習熟効果によって生産性が向上するため、工期の途中で、 所要日数の短縮や作業者数の削減を検討する。

2.◯
前述したようにタクト手法は、繰り返し作業の工程管理に適しており、 同一設計内容の基準階を多く有する高層建築物の仕上工事等の工程計画手法として、適している。

3.◯
設定したタクト期間では終わることができない一部の作業については、タクト期間内で終わるように、当該作業の作業期間をタクト期間の 整数倍に設定して計画する。

4.×
各作業が独立して行われてはいない。1つの作業に遅れがあると、タクトを構成する工程全体へ影響する。








[ No.56 ]
ネットワーク工程表に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.ディペンデントフロートは、後続作業のトータルフロートに影響を及ぼすようなフロートである。


2.フリーフロートは、その作業の中で使い切ってしまうと後続作業のフリーフロートに影響を及ぼすようなフロートである。


3.クリティカルパスは、トータルフロートが0の作業を開始結合点から終了結合点までつないだものである。


4.トータルフロートは、当該作業の最遅終了時刻(LFT)から当該作業の最早終了時刻(EFT)を差し引いて求められる。



答え

  2



[ 解答解説 ]
1.◯
ディペンデントフロートは、当該作業の最遅終了時刻(LFT)に対する余裕時間であるトータルフロート(TF)と、後続作業の最早開始時刻(EST)に対する余裕時間であるフリーフロート(FF)の差である。したがって、 ディペンデントフロートは、 後続作業のトータルフロートに影響を及ぼすようなフロート(余裕時間)である。

ディペンデントフロート
= 当該作業のトータルフロート - 当該作業のフリーフロート



2.×
フリーフロートとは、その作業の中で使い切ってしまうと後続作業の 最早開始時刻に影響を及ぼすようなフロートをいう。

フリーフロートは次式で定まる。
フリーフロート
=後続作業の最早開始時刻 - 当該作業の最早終了時刻

したがって、フリーフロートに影響を及ぼすものは、 後続作業の最早開始時刻 当該作業の最早終了時刻である。

3.◯
クリティカルパスは、ネットワークに工程表において始点から終点に至る経路のうち、最も時間のかかる経路であり、 トータルフロートが0の作業を開始結合点から終了結合点までつないだものとなる。

4.◯
トータルフロートは、次式で算定される。

トータルフロート(TF)
= 当該作業の最遅終了時刻(LFT) - 当該作業の最早終了時刻(EFT)




[ No.57 ]
品質管理に関する記述として、 最も適当なものはどれか。

1.品質管理は、計画段階より施工段階で検討するほうが、より効果的である。


2.品質確保のための作業標準を作成し、作業標準どおり行われているか管理を行う。


3.工程(プロセス)の最適化より検査を厳しく行うことのほうが、優れた品質管理である。


4.品質管理は、品質計画の目標のレベルにかかわらず、緻密な管理を行う。



答え

  2

適切な工程が計画できたら、作業が工程通り行われているか管理を行う。


1.×
品質に与える影響が大きい前段階や生産工程の上流でできるだけ手を打つことを川上管理といい、施工段階より 計画段階で検討する方がより効果的である。

2.◯
品質管理では、品質確保のための 作業標準を作成し、作業標準どおり行われているか管理をする。

3.×
検査内容を厳しくする方法は、手直し等のコストがかかり、原価が高く、工期もかかり、有効な方法とはいえない。一方、工程(プロセス)を最適化することは、優れた品質管理を行う上で有効である。

4.×
品質の目標値を大幅に上回る品質が確保されている場合、 過剰品質として工期、コストの面から優れた品質管理とはいえない。




[ No.58 ]
品質管理の用語に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.目標値とは、仕様書で述べられる、望ましい又は基準となる特性の値のことをいう。


2.ロットとは、等しい条件下で生産され、又は生産されたと思われるものの集まりをいう。


3.かたよりとは、観測値又は測定結果の大きさが揃っていないことをいう。


4.トレーサビリティとは、対象の履歴、適用又は所在を追跡できることをいう。



答え

  3



[ 解答解説 ]
1.◯
目標値とは、仕様書で述べられる、 望ましいまたは基準となる特性の値のことをいう。

2.◯
ロットとは、 等しい条件下で生産され、または生産されたと思われるものの集まりをいう。

3.×
かたよりとは、観測値・測定結果の期待値から真の値を引いた である。観測値・測定結果から真の値を引いた値は、 誤差である。

4.◯
トレーサビリティとは、対象の履歴、適用又は所在を 追跡できることをいう。




[ No.59 ]
建築施工の品質を確保するための管理値に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.鉄骨工事において、一般階の柱の階高寸法は、梁仕口上フランジ上面間で測り、その管理許容差は、±3 mm とした。


2.コンクリート工事において、ビニル床シート下地のコンクリート面の仕上がりの平坦さは、 3 m につき 7mm 以下とした。


3.カーテンウォール工事において、プレキャストコンクリートカーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差のうち、目地の幅は、±5 mm とした。


4.断熱工事において、硬質吹付けウレタンフォーム断熱材の吹付け厚さの許容差は、 ±5 mm とした。



答え

  4



[ 解答解説 ]
1.◯
柱の製品検査における一般階の階高寸法は、梁仕口上フランジで測り、 管理許容差は ±3mm、限界許容差は ±5mmとする。(JASS6)

2.◯
コンクリート工事において、ビニル系床材張りなど仕上げ厚さが極めて薄い場合、下地コンクリートの仕上がりの平坦さは、 3mにつき 7mm以下とする。(公共建築工事標準仕様書)

3.◯
プレキャストコンクリートカーテンウォール部材の取り付け位置における目地幅の許容差は、 特記のない場合は ±5mmとする。(公共建築工事標準仕様書)

4.×
作業者は吹付け作業中ワイヤーゲージ等を用いて随時厚みを測定する。 吹付け厚さの許容誤差は0から+10mmとする。(建築工事監理指針)




[ No.60 ]
品質管理における検査に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.中間検査は、不良なロットが次工程に渡らないよう事前に取り除くことによって、損害を少なくするために行う検査である。


2.間接検査は、購入者側が受入検査を行うことによって、供給者側の試験を省略する検査である。


3.非破壊検査は、品物を試験してもその商品価値が変わらない検査である。


4.全数検査は、工程の品質状況が悪いために不良率が大きく、決められた品質水準に修正しなければならない場合に適用される検査である。



答え

  2



[ 解答解説 ]
1.◯
中間検査とは、不良なロットや施工が次の工程に引き継がれないように、検査により 事前に取り除くことによって、損害を少なくするために行われる。

2.×
間接検査は、購入検査において 供給者側が行なった検査結果を必要に応じて確認することによって、 購入者の試験を省略する検査をいう。

3.◯
非破壊検査は、品物を破壊することなく行うことができる検査で、品物を試験してもその商品価値が変わらない検査である。

4.◯
全数検査は、工程の品質状況が悪いために 不良率が大きく、決められた品質水準に修正しなければならない場合や 不良品の混入が許されない場合等に適用される。







[ No.61 ]
普通コンクリートの試験及び検査に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.スランプ 18 cm のコンクリートの荷卸し地点におけるスランプの許容差は、± 2.5 cm とした。


2.1回の構造体コンクリート強度の判定に用いる供試体は、複数の運搬車のうちの1台から採取した試料により、3個作製した。


3.構造体コンクリート強度の判定は、材齢 28 日までの平均気温が 20 ℃であったため、工事現場における水中養生供試体の1回の試験結果が調合管理強度以上のものを合格とした。


4.空気量 4.5 % のコンクリートの荷卸し地点における空気量の許容差は、± 1.5 % とした。



答え

  2


[ 解答解説 ]
1.◯
コンクリートスランプ 18cm の スランプの許容差は、±2.5cmである。(8?p以上18?p以下のとき)(JIS A5308)
*スランプ 21?pのときは±1.5?p(ただし、呼び強度27以上で、高性能AE減水剤を使用する場合は、±2?pとする。)

2.×
構造体のコンクリート強度の推定試験において、1回の試験に用いる3個の供試体は、 適当な間隔をおいた3台の運搬車から1個ずつ採取する

3.◯
材齢 28日までの平均気温が 20 ℃以上の場合は、構造体コンクリート強度の判定は、工事現場における水中養生供試体の1回の試験結果が 調合管理強度以上のものを合格とすることができる。

4.◯
コンクリートの 空気量の許容差は、±1.5%である。(JIS A5308)
空気量が許容差を超えた場合は、調合の調整等を行う。ただし、調合の調整に当たり、水セメント比を変えてはならない。




[ No.62 ]
壁面の陶磁器質タイル張り工事における試験に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.引張接着力試験の試験体の個数は、300 m 2 ごと及びその端数につき1個以上とした。


2.接着剤張りのタイルと接着剤の接着状況の確認は、タイル張り直後にタイルをはがして行った。


3.セメントモルタル張りの引張接着力試験は、タイル張り施工後、2週間経過してから行った。


4.二丁掛けタイル張りの引張接着力試験は、タイルを小口平の大きさに切断した試験体で行った。



答え

  1



[ 解答解説 ]
1.×
引張接着力試験の試験体の箇所数は、 3個以上、かつ、100m 2 ごとまたはその端数につき1個以上が必要である。

2.◯
接着剤張りのタイルと接着剤の接着状況の確認は、 タイル張り直後にタイルをはがして行う。

3.◯
引張接着力試験は、タイル張り施工後、 2週間以上経過して時点で行う。(JASS19)

4.◯
二丁掛け等小口タイル以上の大きさのタイルは、力のかかり方が局部に集中して正しい結果が得られないことがあるので、 小口平程度の大きさに切断する必要がある。




[ No.63 ]
鉄筋コンクリート造建築物の解体工事における振動、騒音対策に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.内部スパン周りを先に解体し、外周スパンを最後まで残すことにより、解体する予定の躯体を防音壁として利用した。


2.周辺環境保全に配慮し、振動や騒音が抑えられるコンクリートカッターを用いる切断工法とした。


3.振動レベルの測定器の指示値が周期的に変動したため、変動ごとに指示値の最大値と最小値の平均を求め、そのなかの最大の値を振動レベルとした。


4.転倒工法による壁の解体工事において、先行した解体工事で発生したガラは、転倒する位置に敷くクッション材として利用した。



答え

  3



[ 解答解説 ]
1.◯
内部スパン周りを先に解体し、 外周スパンを最後まで残すことにより、解体する予定の外周スパンの躯体を防音壁として利用することは、振動、騒音対策として有効である。

2.◯
鉄筋コンクリート造建築物の解体工事における コンクリートカッターを用いる 切断工法は、粉塵や騒音の発生を抑制できるので、周辺環境保全に配慮した工法である。

3.×
特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準第1条1項により、騒音の大きさの決定は、騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの 指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする。

4.◯
転倒工法による壁の解体工事において、先行した解体工事で発生したガラ(コンクリート破片)を クッション材として転倒する位置に敷くことは、 振動、騒音の発生抑制に有効である。




[ No.64 ]
労働災害に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.労働損失日数は、一時労働不能の場合、暦日による休業日数に 300/365 を乗じて算出する。


2.労働災害における労働者とは、所定の事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。


3.度数率は、災害発生の頻度を表すもので、100 万延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数を示す。


4.永久一部労働不能で労働基準監督署から障がい等級が認定された場合、労働損失日数は、その等級ごとに定められた日数となる。



答え

  3



[ 解答解説 ]
1.◯
厚生労働省の統計調査では、労働損失日数は次の基準により算出される。

死 亡・・・・・・・・7,500日
永久全労働不能・・・・身体障害
等級1〜3級の日数(7,500日)
永久一部労働不能・・・身体障害
等級4〜14級の日数
級に応じて 50〜5,500日
一時労働不能
暦日の休日日数に 300/365を乗じた日数
(うるう年は 300/366)

2.◯
労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、 賃金を支払われる者をいう。(労働基準法第9条)

3.×
度数率は、 100万延労働時間当たりの労働災害による死傷者数を表すもので、災害発生の頻度を示す。
度数率 = 死傷者数 / 延労働時間数 × 1,000,000

4.◯
選択肢1の記述のとおり、永久一部労働不能で労働基準監督署から障がい等級が認定された場合の労働損失日数は、 その等級ごとに定められた日数により算出される。




[ No.65 ]
市街地の建築工事における公衆災害防止対策に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.工事現場周囲の道路に傾斜があったため、高さ 3m の鋼板製仮囲いの下端は、隙間を土台コンクリートで塞いだ。


2.飛来落下物による歩行者への危害防止等のために設置した歩道防護構台は、構台上で雨水処理し、安全のために照明を設置した。


3.鉄筋コンクリート造の建物解体工事において、防音と落下物防護のため、足場の外側面に防音パネルを設置した。


4.外部足場に設置した防護棚の敷板は、厚さ 1.6 mm の鉄板を用い、敷板どうしの隙間は 3 cm 以下とした。



答え

  4



[ 解答解説 ]
1.◯
仮囲いの高さは 1.8m以上としなければならない。(建築基準法施行令第136条の2の20)また、傾斜地に設置した鋼板製仮囲いの下端に生じた 隙間は、 土台コンクリート等で塞ぐ計画とする。

2.◯
歩道防護構台は、飛来落下物による歩行者への危害防止等のために設置され、 雨水は構台上で処理し、安全のために 照明を設置して照度を確保する。

3.◯
建物解体工事における防音と落下物防護のため、 足場の外側面に防音パネルを設置する。

4.×
防護柵(朝顔)の敷板は、厚さ30mm程度のひき板、合板足場板または厚さ 1.6mm以上の鉄板を用い、足場板または鉄板は、 隙間のないようにする。(JASS2)







[ No.66 ]
作業主任者の職務として、「労働安全衛生法」上、 定められていないものはどれか。

1.型枠支保工の組立て等作業主任者は、作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。


2.有機溶剤作業主任者は、作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。


3.建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、作業の方法及び順序を作業計画として定めること。


4.はい作業主任者は、はい作業をする箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。



答え

  3



[ 解答解説 ]
1.◯
型枠支保工の組立て等作業主任者は、作業中、 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視することと規定されている。(労働安全衛生規則第247条第三号)

2.◯
有機溶剤作業主任者は、作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、またはこれを吸入しないように、 作業の方法を決定し、労働者を指揮することと規定されている。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2第一号)


3.×
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の業務は、建築物の骨組み又は塔であって、高さが5m以上である金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行うこと。


4.◯
はい作業の はいとは、倉庫等に積み重ねられた荷をいい、はい作業とは、袋や箱の荷を積み上げたり、移動のために崩したりする作業のことをいう。はい作業主任者は、はい作業をする箇所を通行する労働者を 安全に通行させるため、その者に 必要な事項を指示することと規定されている。(労働安全衛生規則第429条第三号)




[ No.67 ]
足場に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.単管足場の建地を鋼管2本組とする部分は、建地の最高部から測って 31m を超える部分とした。


2.くさび緊結式足場の支柱の間隔は、桁行方向 2 m、梁間方向 1.2 m とした。


3.移動式足場の作業床の周囲は、高さ 90 cm で中桟付きの丈夫な手すり及び高さ 10 cm の幅木を設置した。


4.高さが 8m のくさび緊結式足場の壁つなぎは、垂直方向 5 m、水平方向 5.5 m の間隔とした。



答え

  2



[ 解答解説 ]
1.◯
建地の最高部から測って 31mを超える部分の建地は、鋼管を 2本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の2分の1以下の荷重をいう)を超えないときは、この限りでないと規定されている。(労働安全衛生規則第571条第1項第三号)

2.×
建地の間隔は、桁行方向 1.85m以下、梁間方向 1.5m以下とする。(労働安全衛生規則第571条第1項第一号)

3.◯
作業床の周囲には、 高さ90?p以上で中桟付きの丈夫な 手すり及び 高さ10?p以上 幅木を設けること。ただし、手すりと作業床との間に上部な金網等を設けないことができる。(移動式足場の安全基準に関する技術上の指針)

4.◯
一側足場、本足場または張り出し足場であるものにあっては、次に定めるところにより、壁つなぎまたは控えを設けることとあり、間隔は、表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。(労働安全衛生規則第570条第1項第五号イ)
R02.67.4_足場の控えの間隔.jpg




[ No.68 ]
事業者が行わなければならない点検に関する記述として、「労働安全衛生規則」上、 誤っているものはどれか。

1.作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検を行わなければならない。


2.高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。


3.つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、脚部の沈下及び滑動の状態について点検を行わなければならない。


4.繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、繊維 ロープの点検を行わなければならない。



答え

  3



[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。(労働安全衛生規則第575条の8第1項)

2.◯
事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、 制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。(労働安全衛生規則第194条の27)

3.×
事業者は、つり足場における 作業の開始前に、チェーンの亀裂、変形、錆、伸び、曲がり、開き等を点検しなければならない。(労働安全衛生規則第568条)

☆令和5年10月1日施行の同規則第567条・第568条の改正により、事業者が 自ら点検する義務が、 点検者を指名して、 点検者に点検させる義務に変更された。したがって、現在でも、この選択肢が誤りとなる。

4.◯
事業者は、繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該 繊維ロープの点検し、異常を認めた時は、直ちに取り替えなければならない。(労働安全衛生規則第151条の69)




[ No.69 ]
ゴンドラを使用して作業を行う場合、事業者の講ずべき措置として、「ゴンドラ安全規則」上、 誤っているものはどれか。

1.ゴンドラの操作の業務に就かせる労働者は、当該業務に係る技能講習を修了した者でなければならない。


2.ゴンドラを使用して作業するときは、原則として、1月以内ごとに1回自主検査を行わなければならない。


3.ゴンドラを使用して作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。


4.ゴンドラについて定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。



答え

  1



[ 解答解説 ]
1.×
ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する 安全のための特別の教育を行わなければならない。(ゴンドラ安全規則第12条)

2.◯
事業者は、ゴンドラについて、 1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1月を超える期間使用しないゴンドラの当該使用しない期間においては、この限りでない。(ゴンドラ安全規則第21条1項)

3.◯
事業者は、ゴンドラを使用して作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため 必要な照度を保持しなければならない。(ゴンドラ安全規則第20条)

4.◯
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを 3年間保存しなければならない。(ゴンドラ安全規則第21条3項)




[ No.70 ]
酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときの事業者の責務として、「酸素欠乏症等防止規則」上、 誤っているものはどれか。


1.酸素欠乏危険作業については、所定の技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。


2.酸素欠乏危険作業に労働者を就かせるときは、当該労働者に対して酸素欠乏危険作業に係る特別の教育を行わなければならない。


3.酸素欠乏危険場所で空気中の酸素の濃度測定を行ったときは、その記録を3年間保存しなければならない。


4.酸素欠乏危険場所では、原則として、空気中の酸素の濃度を 15 % 以上に保つように換気しなければならない。



答え

  4



[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、酸素欠乏危険作業については、第1種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を終了した者のうちから、第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能者講習を終了した者のうちから、 酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。(酸素欠乏症等防止規則第11条第1項)

2.◯
事業者は、第1種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、 特別の教育を行わなければならない。(酸素欠乏症等防止規則第12条第1項)

3.◯
事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第九号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の 酸素(第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、酸素及び硫化水素) の濃度を測定しなければならない。事業者は、測定を行ったときは、そのつど、測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果などを 記録して、これを 3年間保存しなければならない。

4.×
事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を 18 %以上(第2種酸素欠乏危険作業に係る場所にあっては、空気中の酸素の濃度を 18%以上、かつ、硫化水素の濃度を100万分の10以下)に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合または作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。(酸素欠乏症等防止規則第5条第1項)





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