第二次検定(実地)
年別 解答解説


令和5年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和4年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 仕上工事(記述)
問題5 躯体工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和3年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 仮設計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和2年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

令和元年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成30年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成29年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成28年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成27年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成26年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成25年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成24年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成23年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

第二次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 経験記述 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 仮設計画 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 施工管理 ※令和4,3年は問題3
それ以前は問題5
令和04 令和03
令和02 令和元 平成30
平成29 平成28 平成27
平成26 平成25 平成24
平成23
問題4 躯体工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 仕上工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題6 法  規 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
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第一次検定(学科)
年別 解答解説

令和6年度(速報)
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【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和5年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和4年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和3年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和2年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和元年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成30年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成29年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成28年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成27年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成26年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成25年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成24年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成23年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

第一次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 建築学 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 共通問題 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 躯体工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題4 仕上工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 施工計画 令和05 令和04 令和03
問46-50
令和02 令和元
平成30 平成29
問46-51or50
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題6 施工管理 問45-54(10問全問解答)
令和05 令和04 令和03
問51-70(20問全問解答)
令和02 令和元
平成30 平成29
※ 工程管理・品質管理は
問51or50-70
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題7 応用能力 令和05 令和04 令和03
問題8 法  規 問71-82(12問中8問選択)
令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
建築工事監理指針
1章 各章共通事項 序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事 01節 共通事項
02節 縄張り,遣方 , 足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
[ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節   一般事項
02節   材  料
03節   工作一般
04節   高力ボルト接合
05節   普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節   耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
一般事項、材料
外壁パネル工法
間仕切壁パネル工法
溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事 01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事 01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

★鉄骨特集★

構造図の見方
(日本建築構造技術者協議会)

鉄骨工事 工場製作
材料
めっきFAQ
(日本溶融亜鉛鍍金協会)

★鉄骨工事特集


鉄骨用語集
(日鉄エンジニアリング)

ここに注意!
鉄骨工事管理のポイント

工場製作編及び現場施工編
((一社) 日本建設業連合会)

スタッド溶接の施工と管理 技術資料
(日本スタッド工業(株))

設備工事のポイント
(若手向け)

【 着工時 】
1-1 設備工事実施施工計画
1-2 施工図・機器製作図等 作成計画
1-3 電力、電話,上下水道,ガスガス引込計画
1-4 主要機器搬入揚重計画
1-5 設備工事実施施工計画
1-6 総合プロット図の作成
1-7 鉄骨スリーブ、取付ピースの検討
1-8 RC躯体スリーブの検討
1-9 配管の腐食対策
1-10 設備関係官公署手続一覧表
1-11 工事区分表

【 地業・土工事 】
2-1 接地工事
2-2 土間配管

【 地下工事 】
3-1 地中外壁貫通
3-2 機械室・電気室工事
3-3 ピットの検討

【 躯体工事 】
4-1 打込電線管
4-2 デッキスラブのコンクリート打込工事
4-3 防火・防煙区画貫通処理
4-4 防水層貫通処理
4-5 設備機器の耐震対策

【 屋上工事 】
5-1 屋上設備機器設置
5-2 屋上配管・配線・ダクト工事
5-3 防振対策検討
5-4 屋上ハト小屋

【 下地・間仕切り 】
6-1 天井割付と設備器具
6-2 天井内設備工事
6-3 間仕切内配管
6-4 天井内機器取付
6-5 遮音壁貫通処理
6-6 ALCパネル貫通処理
6-7 換気・エアバランス
6-8 性能検査実施要領(工程内検査(配管))

【 中間検査 】
7-1 社内中間検査

【 受 電 】
8-1 受電に向けて
【 内 装 】
9-1 電気・空調機器取付(仕上材との取合い)
9-2 衛生器具取付(仕上材との取合い)

【 外 装 】
10-1 扉・ガラリ関連工事
10-2 外壁面設備器具取付け(1)
10-3 外壁面設備器具取付け(2)
10-4 EVオーバーヘッドの感知器用点検口の防水対策
10-5 保温・塗装工事

【 外 構 】
11-1 外構配管設備工事検討
11-2 外構設置機器検討

【 竣工前 】
12-1 試運転調整
12-2 建築確認完了検査
12-3 消防完了検査
12-4 総合連動試験
12-5 性能検査実施要項(竣工編)

【 引渡し 】
13-1 建物設備取扱説明・保守管理説明
13-2 完成図・保証書
13-3 竣工図書、備品、メーター読合せ

【 その他 】
14-1 社内竣工検査「関係法令、不具合予防」の留意点
(一社) 日本建設業連合会 HPより
★施工計画書雛型
施工計画書の雛型データ
(エクセル形式)
((一社)日本建設業連合会)
Rhinoceros入門

入門?@-1
入門?@-2
入門?@-3
建設物価建築費指数
★建築費指数 2020 .12
コンクリート工事に関するJIS規格

JIS検索
(日本工業標準調査会)

【 種類・強度・品質 】
JIS A 5308に適合する
レディミクストコンクリートの種別
> JIS A 5308  
レディーミクストコンクリート

【 コンクリートの材料 】
■セメント
> JIS R 5210  
ポルトランドセメント
> JIS R 5211  
高炉セメント
> JIS R 5212  
シリカセメント
> JIS R 5213  
フライアッシュセメント
> JIS R 5214  
エコセメント

−−−−−−−−−−−−
■骨材
> JIS A 5005  
コンクリート用砕石及び砕砂
> JIS A 5011-1  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 1 部:高炉スラグ骨材

> JIS A 5011-2  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 2 部:フェロニッケルスラグ骨材

> JIS A 5011-3  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 3 部:銅スラグ骨材

> JIS A 5011-4  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 4 部:電気炉酸化スラグ骨材

> JIS A 5021  
コンクリート用再生骨材 H
> JIS A 5022  
再生骨材Mを用いたコンクリート
> JIS A 5023  
再生骨材Lを用いたコンクリート
> JIS A 5031  
一般廃棄物,下水汚泥又は
 それらの焼却灰を溶融固化した
 コンクリート用溶融スラグ骨材


————————————
■混和剤
> JIS A 6204  
コンクリート用化学混和剤
> JIS A 6201  
コンクリート用フライアッシュ
> JIS A 6202
   コンクリート用膨張材
> JIS A 6203  
セメント混和用
 ポリマーディスパージョン及び
 再乳化形粉末樹脂



鉄骨工事に関するJIS規格 
【 溶接材料 】
> JIS B 1198
頭付きスタッド
【 デッキプレート 】
> JIS G 3302 Z08 フェローデッキ
 JIS G3302
溶融亜鉛めっき鋼板及び綱帯

【 錆止め塗装 】
> JIS K 5674
鉛・クロムフリーさび止めペイント
> JIS H 8641 溶融亜鉛めっき

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2021年04月03日

1級建築施工管理技士 令和2年 学科 問題7解説

令和2年 1級建築施工管理技士 学科 問題7 解答解説


※ 問題番号[ No.71 ]〜[ No.82 ]までの 12 問題のうちから、 8 問題を選択し、解答してください。

[ No.71 ]
建築確認等の手続きに関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。


1.防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計が 10 m 2 以内のときは、建築確認を受ける必要はない。


2.延べ面積が 150 m 2 の一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。


3.鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅において、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する特定工程に係る工事を終えたときは、中間検査の申請をしなければならない。


4.確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、検査の申請をしなければならない。



答え

  1



[ 解答解説 ]
1.×
建築物を増築しようとする場合の増築部分の床面積の合計が 10 m 2 以内であっても、防火地域及び準防火地域内においては、建築確認を受ける必要がある。


2.◯
延べ面積が 200m 2 を超えない一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。(建築基準法第6条第1項第一号,第87条第1項)


3.◯
建築基準法第7条の3第1項に次のように規定されている。
「建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令の定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。」

同法同条第一号に「階数が3以上である共同住宅の床及び梁に鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程」と規定されている。


4.◯
建築基準法第7条第1項、第2項に次のように規定されている。
「建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。」
「前項の規定による申請は、第6条第1項の規定による工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかったことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」




[ No.72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.建築主は、延べ面積が 1,000 m 2 を超え、かつ、階数が2以上の建築物を新築する場合、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。


2.特定行政庁は、飲食店に供する床面積が 200 m 2 を超える建築物の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となると認める場合、相当の猶予期限を付けて、所有者に対し除却を勧告することができる。


3.建築監視員は、建築物の工事施工者に対して、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。


4.建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。



答え

  4



[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法第5条の6第4項に、「建築主は、第1項に規定する工事をする場合においては、それぞれ 建築士法第3条第1項、第3条の2第1項もしくは第3条の3第1項に規定する建築士または同法3条の2第3項の規定に基づく条例に 規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。」と規定があり、建築士法第3条第1項には、「各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。」同法同条第四号に、「延べ面積が 1,000m 2 を超え、かつ、階数が2以上の建築物」と規定されている。したがって、建築主は、延べ面積が1,000 m 2 を超え、かつ、階数が2以上の建築物を新築する場合、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。


2.◯
建築基準法第10条第1項に次のように規定されている。
「特定行政庁は、 第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造または建築設備(いずれも第3条第2項の規定により次章の規定またはこれに基づく命令もしくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、または著しく衛生上有害となるおそれがると認める場合においては、当該建築物またはその敷地の所有者、管理者または占有者に対して、相当の猶予期間を付けて、当該建築物の 除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上または衛生上 必要な措置を取ることを勧告することができる。」とあり、同法第6条第1項第一号に「 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その 用途に供する部分の床面積の合計が100m 2 を超えるもの」と規定されている。
したがって、特定行政庁は、飲食店に供する床面積が 200 m 2 を超える建築物について、著しく保安上危険となると認める場合には、相当の猶予期限を付けて、所有者に対し 除却を勧告することができる


3.◯
特定行政庁、建築主事または建築監視委員は、建築物の工事の計画もしくは施工の状況等に関する報告を、 工事施工者に求めることができる。(建築基準法第12条第5項)


4.×
施工の停止を命じることができるのは、 特定行政庁である。(建築基準法第9条第1項)




[ No.73 ]
避難施設等に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。


2.集会場で避難階以外の階に集会室を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。


3.映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。


4.高さ 31 m を超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。



答え

  1



[ 解答解説 ]
1.×
特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500m 2 を超える建築物の居室等及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段等の部分には、非常用の照明装置を設けなければならないが、 学校、病院の病室等は 除かれている。(建築基準法施行令第126条の4)


2.◯
建築物の 避難階以外の階が、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂また は集会場の用途に供する階で、その階に客席、集会室その他これらに類する物を有するものに該当する場合においては、その階から避難階または地上に通ずる 2以上の直通階段を設けなければならない。(建築基準法施行令第121条第1項第一号)


3.◯
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、 内開きとしてはならないと規定されている。(建築基準法施行令第125条第2項)


4.◯
高さ31mを超える建築物(政令で定めるものを除く。)には、 非常用の昇降機を設けなければならないと規定されている。(建築基準法第34条第2項)




[ No.74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。


1.建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して 10 年の実務の経験を有する者を、一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。


2.建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。


3.内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることができる。


4.特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が 6,000 万円以上となる下請契約を締結してはならない。



答え

  2



[ 解答解説 ]
1.◯
建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して 10年の実務の経験を有する者を、一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。(建設業法第7条第二号)


2.×
建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合、 国土交通大臣の許可を受けなければならない。(建設業法第3条)


3.◯
許可は、別表第一の上欄に掲げる 建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。(建設業法第3条第2項)建設業の許可は、内装仕上工事など建設業の種類ごとに与えられ、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることができる。


4.◯
特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業であっては下請代金の総額が 政令で定める金額(建築一式工事の場合 6,000万円) 以上となる下請契約を締結してはならない。(建設業法第16条第1項)








[ No.75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。

1.注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。


2.注文者は、工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事の請負契約の方法が随意契約による場合であっても、契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15日以上を設けなければならない。


3.元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、注文者の意見をきかなければならない。


4.請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合に、注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、省令で定める情報通信の技術を利用する方法で通知することができる。



答え

  3



[ 解答解説 ]
1.◯
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その 変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。(建設業法第23条第1項)


2.◯
請負契約の方法が随意契約による場合であっても、注文者は、工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事の契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、 15日以上を設ける必要がある。(建設業法第20条第3項、同法施行令第6条第三号)


3.×
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、 下請負人の意見をきかなければならない。(建設業法第24条の2)


4.◯
請負人は、第1項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、 電子情報処理組織を使用する方法その他の 情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。(建設業法第19条の2第3項)




[ No.76 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。

1.発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が 6,000万円以上の工事を施工する場合、監理技術者を工事現場に置かなければならない。


2.工事一件の請負代金の額が 6,000 万円である診療所の建築一式工事において、工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは、工事現場ごとに専任の者でなければならない。


3.専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同 一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。


4.発注者から直接防水工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が 3,500万円の工事を施工する場合、主任技術者を工事現場に置かなければならない。



答え

  2



[ 解答解説 ]
1.◯
発注者から直接 建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が政令で定める金額(建築一式工事の場合 6,000万円)以上の工事を施工する場合には、工事現場に 監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第2項、同法施行令第2条)


2.×
建設業者は、元請、下請にかかわらず請け負った建設工事を施工するときは、 請負金額の大小に関係なく、その工事現場の建設工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして 主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)


3.◯
専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、 密接な関係のある2以上の建設工事を同 一の建設業者が 同一の場所または近接した場所において施工するものについては、 同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。(建設業法施行令第27条第2項)


4.◯
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が 政令で定める金額(建築一式工事以外の場合 4,000万円)以上の工事を施工する場合は 監理技術者を、下請契約の総額で 政令で定める金額(建築一式工事以外の場合 4,000万円)未満の工事を施工する場合は 主任技術者を、工事現場に置かなければならない。(建設業法第26条第1項、第2項)




[ No.77 ]
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.使用者は、労働者の退職の場合において、請求があった日から、原則として、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。


2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならない。


3.使用者は、労働者が業務上負傷し、休業する期間とその後 30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても解雇してはならない。


4.使用者は、試の使用期間中の者で 14 日を超えて引き続き使用されるに至った者を解雇しようとする場合、原則として、少なくとも 30 日前にその予告をしなければならない。



答え

  3



[ 解答解説 ]
1.◯
使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった場合において、 7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。(労働基準法第23条第1項)


2.◯
契約期間等について、 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、 5年を超える期間について締結してはならない。(労働基準法第14条第1項第二号)


3.×
労働基準法の解雇制限により、労働者が業務上負傷した場合は、休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。なお、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は 解雇できる。(労働基準法第19条第1項)


4.◯
解雇の予告について、使用者は、 試の使用期間中の者であっても、 14日を超えて引き続き使用されるに至った者については、解雇しようとする場合には、原則として、少なくとも 30日前にその予告をしなければならない。(労働基準法第21条)




[ No.78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者は、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。


2.安全衛生責任者は、安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならない。


3.統括安全衛生責任者は、その事業の実施を統括管理する者でなければならない。


4.元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者でなければならない。



答え

  2


[ 解答解説 ]
1.◯
統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行う者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、 元方安全衛生管理者を選任し、その者に技術的事項を管理させなければならない。(労働安全衛生法第15条の2第1項)


2.×
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人は、 安全衛生責任者を選任しなければならない。また、安全衛生責任者の選任に、資格の制限はない。(労働安全衛生法第16条)


3.◯
統括安全衛生責任者は、当該現場においてその 事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。(労働安全衛生法第15条第2項)


4.◯
元方安全衛生管理者の選任は、その 事業場に専属の者を選任して行わなければならない。(労働安全衛生規則第18条の3)







[ No.79 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 正しいものはどれか。

1.事業者は、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全衛生教育を省略することができる。


2.就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。


3.元方安全衛生管理者は、作業場において下請負業者が雇入れた労働者に対して、雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない。


4.事業者は、作業主任者の選任を要する作業において、新たに職長として職務に就くことになった作業主任者について、法令で定められた安全又は衛生のための教育を実施しなければならない。



答え

  1 ◯



[ 解答解説 ]
1.◯
雇入れ時等の教育について、事業者は、前項各号に掲げる事項の全部または一部に関し 十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を 省略することができると規定されている。(労働安全衛生規則第35条第2項)


2.×
事業者が就業制限に係る業務につくことができる者を当該業務に従事させるとき、当該業務につくことができる者は、これに係る 免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない


3.×
労働者を雇い入れたときに、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育は、 事業者が行わなければならない。(労働安全衛生法第59条)


4.×
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対し、 安全または衛生のための教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条)




[ No.80 ]
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材を用いた建築物等 の解体工事又は新築工事等のうち、分別解体等をしなければならない建設工事に 該当しないものはどれか。

1.建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 500 m 2 の工事


2.建築物の大規模な修繕工事であって、請負代金の額が 8,000万円の工事


3.建築物の解体工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 80 m 2 の工事


4.擁壁の解体工事であって、請負代金の額が 500万円の工事



答え

  2



[ 解答解説 ]

分別解体等実施義務について、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に、「特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第3項又は第4項の 建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建築工事の全部または一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下、「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、 分別解体等をしなければならない。」と規定されている。また、分別解体等をしなければならない建設工事については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項に、建設工事の規模に関する基準は以下のとおりとする規定されている。

一.
建築物に係る 躯体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 80m 2 であるもの

二.
建築物に係る 新築または増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 500m 2 であるもの


建築物に係る 新築工事等であって前号に規定する新築または増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額が 1億円であるもの

四.
建築物以外のものに係る 解体工事 または新築工事等については、その請負代金の額が 500万円であるもの

1.◯
建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 500 m 2 の工事は、前記二号により 該当する


2.×
建築物の大規模な修繕工事であって、請負代金の額が 8,000万円の工事は、前記三号により 該当しない


3.◯
建築物の解体工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 80 m 2 の工事は、前記一号により 該当する


4.◯
擁壁の解体工事であって、請負代金の額が 500万円の工事は、前期四号により 該当する




[ No.81 ]
「騒音規制法」上、指定地域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として、 誤っているものはどれか。ただし、作業はその作業を開始した日に終わらないものとする。

1.さく岩機を使用する作業であって、作業地点が連続的に移動し、1日における当該作業に 係る2地点間の距離が 50m を超える作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。


2.さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が 15kW 以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。


3.環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 40 kW 以上のブルドーザーを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。


4.環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80 kW 以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。



答え

  1



[ 解答解説 ]
1.×
さく岩機を使用する作業は、市町村長に実施の届出をしなければならない。 最大距離が50mを超える作業は特定建設作業から除かれているので 実施の届出をしなくてもよい。(騒音規則法施行令別表第二第三号)


2.◯
さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が 15kW以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が 必要である。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第四号)


3.◯
環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 40 kW 以上のブルドーザーを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が 必要である。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第八号)


4.◯
環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80 kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が 必要である。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第六号)




[ No.82 ]
貨物自動車に分割できない資材を積載して運転する際に、「道路交通法」上、当該車両の出発地を管轄する警察署長の 許可を必要とするものはどれか。ただし、貨物自動車は、軽自動車を除くものとする。

1.長さ 11 m の自動車に、車体の前後に 0.5 m ずつはみ出す長さ 12 m の資材を積載して運転する場合


2.荷台の高さが 1 m の自動車に、高さ 2.7 m の資材を積載して運転する場合


3.幅 2.2 m の自動車に、車体の左右に 0.1 m ずつはみ出す幅 2.4 m の資材を積載して運転する場合


4.積載された資材を看守するため、必要な最小限度の人員として1名を荷台に乗車させて運 転する場合



答え

  3



[ 解答解説 ]
1.不要
積載物の長さは、 自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたものを超えないことと規定されており、長さ11mの自動車に、車体の前後に0.5mずつはみ出す長さ12mに資材を積載して運転する場合は、積載物の前後のはみ出し0.5mは11×0.1=1.1m以下、積載物の長さ12mは 11×1.1 = 12.1以下であり許可は 不要である。(道路交通法施行令第22条第三号イ、第四号イ)


2.不要
積載物の高さは、 3.8mからその自動車の積載をする場所を減じたものを超えないことと規定されており、荷台の高さが1mの自動車に、高さ 2.7mの資材を積載して運転する場合は、高さ3.8m以下なので、許可は 不要である。(道路交通法施行令第22条第三号ハ)


3.必要
積載物の幅は 自動車の幅であること、 左右からはみ出さないことと規定されており、幅2.2mの自動車に、車体の左右に0.1mずつはみ出す幅2.4mの資材を積載して運転する場合は、許可が 必要である。(道路交通法施行令第22条第四号ロ)


4.不要
積載された資材を看守するため、必要な最小限度の人員として1名を荷台に乗車させて運転する場合は、道路交通法の規定により 不要である。(道路交通法第55条)





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■学科 過去問 平成25年 (7)
■学科 過去問 平成24年 (7)
■学科 過去問 平成23年 (7)
○実地 試験概要 (7)
○実地 施工経験記述 (1)
■二次 過去問 令和5年 (6)
■二次 過去問 令和4年 (8)
■二次 過去問 令和3年 (7)
●実地 過去問 令和2年 (7)
●実地 過去問 令和元年 (7)
●実地 過去問 平30年度 (7)
●実地 過去問 平29年度 (7)
●実地 過去問 平28年度 (7)
●実地 過去問 平27年度 (7)
●実地 過去問 平26年度 (7)
●実地 過去問 平25年度 (7)
●実地 過去問 平24年度 (7)
●実地 過去問 平23年度 (7)
☆実践ノウハウ (1)
建築工事監理指針 (1)
躯体工事(地業工事) (4)
躯体工事(鉄筋工事) (1)
躯体工事(コンクリート工事) (23)
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仕上工事(CB,ALC,ECP) (9)
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☆コンクリート主任技士 (16)
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