※ 問題番号[ No.16 ]〜[ No.20 ]までの 5 問題は、 全問題を解答してください。
[ No.16 ]
舗装に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.プライムコートは、路盤の仕上がり面を保護し、その上のアスファルト混合物層との接着をよくするために施す。 ?
2.フィラーは、アスファルトと一体となって、混合物の安定性、耐久性を向上させるために施す。 ?
3.タックコートは、アスファルト混合物からなる基層と表層の接着をよくするために施す。 ?
4.シールコートは、路床の水分が凍結しないように路床の上に施す。
答え
4
シールコートは、既設の舗装面にアスファルト乳剤を散布して骨材で覆う表面処理工法である。シールコートは、路床の水分が凍結しないために施すものではなく、下の アスファルト舗装への水の侵入、ひび割れ、老化を防ぎ、日射を遮る等の目的で施す。骨材に硬質なものを用いるとすべり止めにもなる。
1.◯
プライムコートは、路盤の上に散布されるもので、路盤の仕上り面を保護し、その上に施工する アスファルト混合物層とのなじみよくするために用いられる。
2.◯
記述の通りである。フィラーには、石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉、消石灰、セメント、回収ダクト及びフライアッシュ等が用いられる。この中でも石灰岩を粉砕した石粉がもっとも多く用いられる。
3.◯
タックコートは、基層あるいは路盤とその上に置く 混合物との間の付着をよくするためのものである。通常アスファルト乳剤を用い、一般に 0.3〜0.6 L/m 2
を散布する。
[ No.17 ]
測量に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.スタジア測量は、レベルと標尺によって2点間の距離を正確に測定する方法である。
2.トラバース測量は、測点を結んでできた多角形の各辺の長さと角度を、順次測定していく方法である。
3.直接水準測量は、レベルと標尺によって高低を測定する方法である。
4.平板測量は、アリダードと巻尺で測量した結果を、平板上で直接作図していく方法である。
答え
1
スタジア測量は、2点間の距離・高低差をトランシットやセオドライト等の望遠鏡につけられた スタジア線を用いて間接的に測る測量方法である。細部測量に主として利用され、特に起伏の多い地形に適する。
2.◯
トラバース測量は、 既知点から順次、次の点への方向角と距離を測定して、各点の位置を測定する測量法で、角度の測定には、トランシット、距離はテープまたはスタジア法を使う。多角測量ともいい、中小規模の骨組み測量に用いられる。
3.◯
直接水準測量は、レベルと標尺を用いて 地表面の2点間の高低差を求める方法である。
4.◯
平板測量は、巻尺で距離測量した結果を、三脚に取り付けた平板上でアリダードを用いて現地で直接作図できる方法である。高い精度は期待できないが、早く作業ができる。
[ No.18 ]
避雷設備に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.高さが 20 m を超える建築物には、原則として、有効に避雷設備を設けなければならない。
2.危険物を貯蔵する倉庫は、高さや貯蔵量にかかわらず、避雷設備を設けなければならない。
3.鉄骨造の鉄骨は、構造体利用の引下げ導線の構成部材として利用することができる。
4.受雷部は、保護しようとする建築物等の種類、重要度等に対応した4段階の保護レベルに応じて配置する。
答え
2
指定数量の10倍以上の危険物の貯蔵倉庫には、総務省令で定める避雷設備を設ける。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではない。(危険物の規則に関する政令第10条第1項第十四号)
1.◯
高さ 20mを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではない。(建築基準法第33条)
3.◯
鉄骨造の鉄骨や鉄筋コンクリート造の断面積が 50mm 2
以上の鉄筋は、構造体利用の引下げ導線として利用することができる。(JIS A4201)
4.◯
受雷部は、保護しようとする建築物等に雷撃が侵入しないように施設するもので、立地条件、建築物等の種類・重要度等によって、JIS A4201の4段階の保護レベルに応じて配置する。
[ No.19 ]
消火設備に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.連結散水設備は、地下街など、火災が発生すると煙が充満して消火活動が困難な場所に設置される。
2.水噴霧消火設備は、微細な霧状の水の噴霧による冷却、窒息効果により、自動車車庫などの火災に適している。
3.屋内消火栓設備は、消火活動上必要な消防隊専用の施設として設置される。
4.粉末消火設備は、消炎作用が大きく、油などの表面火災に適している。
答え
3
屋内消火設備は、消火器とともに 在居者による初期消火のための主要な設備である。消防隊専用の施設として設置されるものではない。
1.◯
連結散水設備は地下街には設置が義務づけられている。目的は、地下街や地下階など火災が発生すると煙が充満して消火活動が困難となる場所に設置することで 安全を確保するためである。(消防法施行令第28条の2、令別表第1(16の2))
2.◯
水噴霧消火設備は、スプリンクラーより微細な霧状の水を噴霧して消火する消火設備である。汚損や腐食性があり、博物館や図書館の収蔵庫などには適さない。なお、使用箇所としては、指定可燃物の貯蔵取扱所、駐車場等、屋内消火栓やスプリンクラー設備で 消火できない防火対象物に用いる。
4.◯
粉末消火設備は、噴射ヘッドやノズルから窒素または炭酸ガスで加圧した消火粉末を放射し、熱で分解発生する炭酸ガスの窒息作用と負触媒効果による抑制作用を有する消火設備で、特に 消炎作用が大きく、速効性があるもので油などの表面火災に最も効果的である。また、凍結しないので、寒冷地においても適用できる。
[ No.20 ]
請負契約に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、 誤っているものはどれか。
1.受注者は、工事の施工に当たり、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないことを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 ?
2.受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 箇月を経過した後に、賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、発注者に対して請負代金額の変更を請求することができる。 ?
3.受注者は、発注者が設計図書を変更したために請負代金額が 12 以上減少したときは、契約を解除することができる。 ?
4.受注者は、工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険に付さなければならない。 ?
答え
3
受注者(請負人)は発注者が設計図書を変更したために 請負代金額が 2/3以上減少したときは、契約を解除することができる。(公共工事標準請負契約約款第49条第1項)
1.◯
公共工事標準請負契約約款第第18条第1項第四号により、受注者は工事の施工に当たり、設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないことを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その 確認を請求しなければならない。
2.◯
工期内で請負契約締結の日から12ヶ月を経過した後、日本国内における賃金水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して 請負代金額の変更を請求することができる。(同第25条第1項)
4.◯
公共工事標準請負契約約款第51条により、受注者は工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより、火災保険、建設工事保険その他の 保険に付さなければならない。
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