第二次検定(実地)
年別 解答解説


令和5年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和4年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 仕上工事(記述)
問題5 躯体工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和3年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 仮設計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和2年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

令和元年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成30年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成29年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成28年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成27年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成26年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成25年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成24年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成23年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

第二次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 経験記述 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 仮設計画 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 施工管理 ※令和4,3年は問題3
それ以前は問題5
令和04 令和03
令和02 令和元 平成30
平成29 平成28 平成27
平成26 平成25 平成24
平成23
問題4 躯体工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 仕上工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題6 法  規 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
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第一次検定(学科)
年別 解答解説

令和6年度(速報)
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【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和5年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和4年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和3年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和2年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和元年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成30年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成29年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成28年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成27年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成26年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成25年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成24年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成23年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

第一次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 建築学 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 共通問題 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 躯体工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題4 仕上工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 施工計画 令和05 令和04 令和03
問46-50
令和02 令和元
平成30 平成29
問46-51or50
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題6 施工管理 問45-54(10問全問解答)
令和05 令和04 令和03
問51-70(20問全問解答)
令和02 令和元
平成30 平成29
※ 工程管理・品質管理は
問51or50-70
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題7 応用能力 令和05 令和04 令和03
問題8 法  規 問71-82(12問中8問選択)
令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
建築工事監理指針
1章 各章共通事項 序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事 01節 共通事項
02節 縄張り,遣方 , 足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
[ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節   一般事項
02節   材  料
03節   工作一般
04節   高力ボルト接合
05節   普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節   耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
一般事項、材料
外壁パネル工法
間仕切壁パネル工法
溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事 01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事 01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

★鉄骨特集★

構造図の見方
(日本建築構造技術者協議会)

鉄骨工事 工場製作
材料
めっきFAQ
(日本溶融亜鉛鍍金協会)

★鉄骨工事特集


鉄骨用語集
(日鉄エンジニアリング)

ここに注意!
鉄骨工事管理のポイント

工場製作編及び現場施工編
((一社) 日本建設業連合会)

スタッド溶接の施工と管理 技術資料
(日本スタッド工業(株))

設備工事のポイント
(若手向け)

【 着工時 】
1-1 設備工事実施施工計画
1-2 施工図・機器製作図等 作成計画
1-3 電力、電話,上下水道,ガスガス引込計画
1-4 主要機器搬入揚重計画
1-5 設備工事実施施工計画
1-6 総合プロット図の作成
1-7 鉄骨スリーブ、取付ピースの検討
1-8 RC躯体スリーブの検討
1-9 配管の腐食対策
1-10 設備関係官公署手続一覧表
1-11 工事区分表

【 地業・土工事 】
2-1 接地工事
2-2 土間配管

【 地下工事 】
3-1 地中外壁貫通
3-2 機械室・電気室工事
3-3 ピットの検討

【 躯体工事 】
4-1 打込電線管
4-2 デッキスラブのコンクリート打込工事
4-3 防火・防煙区画貫通処理
4-4 防水層貫通処理
4-5 設備機器の耐震対策

【 屋上工事 】
5-1 屋上設備機器設置
5-2 屋上配管・配線・ダクト工事
5-3 防振対策検討
5-4 屋上ハト小屋

【 下地・間仕切り 】
6-1 天井割付と設備器具
6-2 天井内設備工事
6-3 間仕切内配管
6-4 天井内機器取付
6-5 遮音壁貫通処理
6-6 ALCパネル貫通処理
6-7 換気・エアバランス
6-8 性能検査実施要領(工程内検査(配管))

【 中間検査 】
7-1 社内中間検査

【 受 電 】
8-1 受電に向けて
【 内 装 】
9-1 電気・空調機器取付(仕上材との取合い)
9-2 衛生器具取付(仕上材との取合い)

【 外 装 】
10-1 扉・ガラリ関連工事
10-2 外壁面設備器具取付け(1)
10-3 外壁面設備器具取付け(2)
10-4 EVオーバーヘッドの感知器用点検口の防水対策
10-5 保温・塗装工事

【 外 構 】
11-1 外構配管設備工事検討
11-2 外構設置機器検討

【 竣工前 】
12-1 試運転調整
12-2 建築確認完了検査
12-3 消防完了検査
12-4 総合連動試験
12-5 性能検査実施要項(竣工編)

【 引渡し 】
13-1 建物設備取扱説明・保守管理説明
13-2 完成図・保証書
13-3 竣工図書、備品、メーター読合せ

【 その他 】
14-1 社内竣工検査「関係法令、不具合予防」の留意点
(一社) 日本建設業連合会 HPより
★施工計画書雛型
施工計画書の雛型データ
(エクセル形式)
((一社)日本建設業連合会)
Rhinoceros入門

入門?@-1
入門?@-2
入門?@-3
建設物価建築費指数
★建築費指数 2020 .12
コンクリート工事に関するJIS規格

JIS検索
(日本工業標準調査会)

【 種類・強度・品質 】
JIS A 5308に適合する
レディミクストコンクリートの種別
> JIS A 5308  
レディーミクストコンクリート

【 コンクリートの材料 】
■セメント
> JIS R 5210  
ポルトランドセメント
> JIS R 5211  
高炉セメント
> JIS R 5212  
シリカセメント
> JIS R 5213  
フライアッシュセメント
> JIS R 5214  
エコセメント

−−−−−−−−−−−−
■骨材
> JIS A 5005  
コンクリート用砕石及び砕砂
> JIS A 5011-1  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 1 部:高炉スラグ骨材

> JIS A 5011-2  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 2 部:フェロニッケルスラグ骨材

> JIS A 5011-3  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 3 部:銅スラグ骨材

> JIS A 5011-4  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 4 部:電気炉酸化スラグ骨材

> JIS A 5021  
コンクリート用再生骨材 H
> JIS A 5022  
再生骨材Mを用いたコンクリート
> JIS A 5023  
再生骨材Lを用いたコンクリート
> JIS A 5031  
一般廃棄物,下水汚泥又は
 それらの焼却灰を溶融固化した
 コンクリート用溶融スラグ骨材


————————————
■混和剤
> JIS A 6204  
コンクリート用化学混和剤
> JIS A 6201  
コンクリート用フライアッシュ
> JIS A 6202
   コンクリート用膨張材
> JIS A 6203  
セメント混和用
 ポリマーディスパージョン及び
 再乳化形粉末樹脂



鉄骨工事に関するJIS規格 
【 溶接材料 】
> JIS B 1198
頭付きスタッド
【 デッキプレート 】
> JIS G 3302 Z08 フェローデッキ
 JIS G3302
溶融亜鉛めっき鋼板及び綱帯

【 錆止め塗装 】
> JIS K 5674
鉛・クロムフリーさび止めペイント
> JIS H 8641 溶融亜鉛めっき

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2019年06月19日

1級建築施工管理技士 平成23年 学科 問題5解説

平成23年 1級建築施工管理技士 学科 問題5 解答解説


※ 問題番号[ No.46 ]〜[ No.70 ]までの 25問題は、全問題を解答してください。

[ No.46 ]
仮設計画に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.現場に設ける工事用の事務所は、強度や防火性能を満足した上で、経済性や転用性も重視して計画した。


2.作業員の仮設男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性作業員 30人以内ごとに1個を設置する計画とした。


3.仮囲いを設けなければならないので、その高さは地盤面から 1.5 m とする計画とした。


4.仮囲いは、工事現場の周辺や工事の状況により危害防止上支障がないので、設けない計画とした。



答え

  3


工事現場の仮囲いについては、高さが 1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合は、この限りではない。(建築基準法施行令)

1.◯
工事現場事務所は、工事期間中だけの一時的な仮設であるから、建物の構造の強度、防水、耐火の諸機能を満足した上で、経済性、転用性を重視すべきである。

2.◯
男子用大便所の便器の数は、同時に就業する男性労働者 60人以内ごとに1個以上、男性用小便器の個数は、同時に就業する男性労働者 30人以内ごとに1個以上とする。(労働安全衛生規則)

4.◯
工事現場の周辺もしくは工事の状況により、 危害防止上支障がない場合は、仮囲いを設けなくてもよい。(建築基準法施行令)




[ No.47 ]
仮設設備の計画に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.工事用使用電力量が 90 kW 必要となったので、低圧受電で契約することとした。


2.工事用電気設備のケーブルを直接埋設するので、その深さを、重量物が通過する道路下は 1.2 m 以上とし、埋設表示することとした。


3.工事用使用電力量の算出に用いる電灯の同時使用係数は、1.0 とすることとした。


4.工事用使用電力量が工程上で極端なピークを生じるので、一部を発電機で供給することとした。



答え

  1


工事用電力は、電力会社に申し込むことになるが、使用電力により、契約電力が 50kW未満の場合は低圧受電、50kW以上 2,000kW未満の場合は高圧受電、2,000kW以上の場合は特別高圧受電となる。

2.◯
現場内幹線配線設備において、ケーブルを埋設する場合、その深さは、 重量物が通過する道路で 1.2m以上、その他では 0.6m以上とし埋設表示をする。(JASS2)

3.◯
工事用使用電力量の算出に用いる電灯や、コンセントから使用する工具類の同時使用係数は、 0.7〜1.0に設定する。(JASS2)

4.◯
工事用の電力量が工程上で極端なピークを生じることは不経済となるので、一部を発電機から供給するなど電力の平準化を図ることは適切である。例えば、 スタッド溶接は、大きな電力を短期間で使用するので、発電機で対応するのが一般的である。




[ No.48 ]
施工計画書の作成に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

?1.総合施工計画書は、施工方針、施工計画、管理計画を含めて作成する。


?2.総合施工計画書は、工種別施工計画書を先に作成し、それに基づき作成する。


3.工種別施工計画書は、施工方針に大きく関わる主要な工事について作成する。


4.工種別施工計画に含まれる施工要領書は、専門工事業者が作成してもよい。



答え

  2


総合施工計画書は、 工事の着手に先立ち、総合仮設を含めた工事の全般的な進め方や、主要工事の施工方法、品質目標と管理方針、重要管理事項などの大要を定めた総合的な計画書である。また、工種別施工計画書は、 一工程の施工着手前に、総合施工計画書に基づいて、工種別の施工計画書を定めたものであり、施工要領書も含む。(建築工事監理指針)

1.◯
施工計画書には、
 ?@工事の一般事項
 ?A工事の範囲
 ?B施工体制
 ?C施工計画
 ?D品質管理の方法
 ?E安全監理
などを記載する。

3.◯
工事の内容・品質に多大な影響を及ぼすと考えられる工事部分については、監理者と協議した上で、必要工事部分の工種別施工計画書を作成し、 監理者の承認を受ける。

4.◯
施工要領書は施工手順等を示したもので、一般には専門工事業者が作成する。元請業者は、 施工計画書との整合性等をチェックする。




[ No.49 ]
施工計画に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.地下躯体の工事において、作業員の通行用の渡り桟橋は、切梁の上に設置する計画とした。


2.乗入れ構台の構造計算に採用する積載荷重は、施工機械や車両などの荷重のほかに、雑荷重として 1kN/m 2 を見込む計画とした。


3.部材の剛性が小さい鉄骨は、大ブロックにまとめて建入れ直しを行う計画とした。


4.仮設の荷受け構台は、跳ね出しタイプで上階からワイヤロープでつる構造とし、ワイヤロープの安全係数を 10 で計画した。



答え

  3


建入れ直しは、各節の建方が終わるごとに行い、その上の節の建方を容易にする。また、面積が広くスパンの数が多い場合は、 有効なブロックに分けて修正を行うことが望ましい。また、部材の剛性が小さい鉄骨では、ワイヤを緊張しても部材が弾性変形するだけで修正されていない場合があるので注意を要する。このような場合には、できるだけ小ブロックごとに決めていく。(鉄骨工事技術指針)

1.◯
地下躯体工事中、作業員の作業場所への通行路、資材置き場からの小運搬用の通路として、山留め腹起し及び切梁があればその上に渡り桟橋を設けて、 作業用の仮設通路を設置することがある。(JASS2)

2.◯
乗入れ構台の構造計算に採用する荷重には、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力等がある。積載荷重では、施工機械・車両などの荷重、仮置き資材荷重以外の荷重は 雑荷重として 1kN/m 2 を採用する。(期限付き構造物の設計・施工マニュアル)

4.◯
記述の通りである。(労働安全衛生規則第164条第3項)

つり部材の種類   安全係数
つりワイヤロープ   10以上
つり鎖(チェーン) 5以上
台付けワイヤロープ 4以上
玉掛けワイヤロープ 6以上




[ No.50 ]
工事現場における材料の保管に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

?1.車輪付き裸台で運搬してきた板ガラスは、裸台に乗せたまま保管した。


?2.ロール状に巻いたカーペットは、屋内の乾燥した場所に、縦置きにして保管した。


3.床シート類は、屋内の乾燥した場所に、直射日光を避けて縦置きにして保管した。


4.防水用の袋入りアスファルトは、積み重ねを 10 段までとして保管した。



答え

  2


カーペットの保管場所は、直射日光や湿気による変色や汚れ防止のため屋内とし、乾燥した平坦な床の上に 縦置きせず、2〜3段までの俵積みで保管する

1.◯
木箱、パレットあるいは車輪付き裸台で運搬してきたガラスは、 そのまま保管する。(JASS17)

3.◯
床シートは、乾燥した室内に 直射日光を避けて縦置きにする。転倒を防止するため、ロープで柱等に固定しておく。(JASS26)

4.◯
アスファルトを屋外に保管する場合は、雨露に当たらないように、また、土砂で汚染されないようにシートを掛けるなどの処置をする。なお、袋入りアスファルトを積み重ねるときは、 10袋を超えて積まないようにして荷崩れに注意する。(建築工事監理指針)






[ No.51 ]
杭地業工事の支持地盤の確認において、記録すべき事項に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.既製コンクリート杭のセメントミルク工法では、全杭について掘削機駆動用電動機の消費電流値を記録する。


2.鋼杭の打込み工法では、全杭について最終貫入量等を測定したものを記録する。 ?


3.場所打ちコンクリート杭のアースドリル工法では、全杭について掘削機駆動用電動機の消費電流値を記録する。 ?

4.場所打ちコンクリート杭のオールケーシング工法では、全杭について所定の深さから排出される土を確認し、記録する。 ?



答え

  3


アースドリル工法の支持層の確認は、バケット内の土砂を、土質柱状図及び土質試料を照らし合わせて行う。また、その際 ケリーバーの振れや回転抵抗も参考にする。(建築工事監理指針)

1.◯
セメントミルク工法では、掘削深度か支持地盤に近づいたら掘削速度を一定に保ち、アースオーガーの駆動用電動機の電流値の変化を読み取って 支持地盤絵への到達を確認する。(建築工事監理指針)

2.◯
鋼杭の打込み工法では、 最終貫入量等を測定する。(公共建築工事標準仕様書)

4.◯
オールケーシング工法の支持地盤の確認は、ハンマーグラブでつかみ上げた土砂と 土質柱状図及び土質試料と対比して行う。(建築工事監理指針)




[ No.52 ]
労働基準監督署長へ提出する計画の届出に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.積載荷重 1 t 以上の人荷用のエレベーターを設置する場合は、その計画を当該工事の開始の日の 14日前までに届け出なければならない。 ?


2.支柱の高さが 3.5 m 以上の型枠支保工を設置する場合は、その計画を当該工事の開始の日 の 30日前までに届け出なければならない。


3.高さが 31 m を超える建築物を解体する場合は、その計画を当該仕事の開始の日の 14日前までに届け出なければならない。 ?


4.ゴンドラを設置する場合は、その計画を当該工事の開始の日の 30 日前までに届け出なければならない。



答え

  1


積載荷重 1t 以上のエレベーターを設置する場合、その 工事開始日の30日前までに建設物設置届を労働基準監督署長に届け出なければならない。(労働安全衛生法第88条)

2.◯
支柱の高さが 3.5m以上の型枠支保工を設置する場合、当該 工事の開始日の 30日前までに、建設物設置届を労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働安全衛生報88条、規則第86条)

3.◯
高さが 31mを超える建築物または工作物を建設、改造、解体または破壊する場合は、建設工事計画書を 作業開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない。(労働安全衛生規則第90条)

4.◯
ゴンドラを設置する場合、その 工事開始日の30日前までに建設物設置届を労働基準監督署長に届け出なければならない。(労働安全衛生法)




[ No.53 ]
工程管理における進ちょく度管理に関する記述イ.〜ニ.を一般的な手順に並べたものとして、 最も適当なものはどれか。

イ.作業員の増員、施工方法の改善等の遅延対策を立てる。

ロ.遅れている作業の工程表の作成や工程表によって余裕時間を再検討する。

ハ.工程会議などで遅れの原因がどこにあるか調査する。

ニ.工程表によって進ちょくの現状を把握する。

 1.ハ → ニ → イ → ロ

 2.ハ → ニ → ロ → イ

 3.ニ → ハ → イ → ロ

 4.ニ → ハ → ロ → イ


答え

  4


工程管理における進捗度管理は、一般に次の手順で行う。

?@ 工程表によって進ちょくの現状を 把握する
 ↓
?A 工程会議などで遅れの原因がどこにあるか 調査する
 ↓
?B 遅れている作業の工程表の作成や工程表によって余裕時間を 再検討する
 ↓
?C 作業員の増員、施工方法の改善等の 遅延対策を立てる

したがって、ニ → ハ → ロ → イ の順序となり、正解は4




[ No.54 ]
高層建築の鉄骨工事において、所要工期算出における各作業の一般的な能率に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.タワークレーンの揚重ピース数は、1日当たり 40 〜 45 ピースとした。 ?


2.トルシア形高力ボルトの締付けは、3人1組で1日当たり 900 〜 1,200 本とした。


3.現場溶接は、1日1人当たりボックス柱で2本、梁で5箇所とした。 ?


4.タワークレーンのクライミングの1回に要する日数は、1.5 日とした。 ?



答え

  2


トルシア形高力ボルトの1日における締付け作業効率は、 ビルで450〜700本、工場建築物で400〜600本である。900〜1,200本は締付けできない。(鉄骨工事技術指針)

1.◯
高層建築の鉄骨工事において、タワークレーンの揚重ピース数は、 1日当たり40〜45ピースとする。(鉄骨工事技術指針)

3.◯
一般に現場溶接の1日の平均能率は、 溶接技術者1人当たりはコラム柱で2本、梁で5箇所といわれている。(鉄骨工事技術指針)

4.◯
タワークレーンのクライミング1回に要する日数は、準備を含めて 1.5日である。




[ No.55 ]
工程の短縮のための工法として、 最も効果の少ないものはどれか。 ただし、建物は一般的な事務所ビルで、鉄骨鉄筋コンクリート造、地下1階、地上9階建とする。

1.地下躯体工事は、逆打ち工法を採用する。


2.柱、梁の鉄筋は、先に鉄骨に取り付ける先組工法を採用する。


3.スラブ型枠には、床型枠用鋼製デッキプレートを採用する。


4.鉄骨建方は、水平積上げ方式を採用する。



答え

  1


逆打ち工法は、地下躯体を山留め支保工に利用して掘削を進める工法である。1階床・梁部分を先行して構築し、次いで下部の掘削を行い、躯体を構築する工法である。地下工事と地上工事を併行して行うことも可能であり、 地下の深い場合に採用すると工程の短縮となるが、地下1階程度では工程の短縮にはつながらない

2.◯
鉄筋先組工法は、柱、梁等の鉄筋をあらかじめかご状に組んだものを鉄骨に巻き付け、クレーンを使用して建て込む工法で、工期短縮と省力化が可能である。

3.◯
鋼製のデッキプレートを床型枠として用いる工法は、 型枠を支持するための支柱を用いる必要がなく、解体作業も不要のため、現場作業が簡単で経済性に優れ、省力化と工期短縮に有効である。

4.◯
積上げ方式とは、鉄骨を各節ごとに全平面にわたって積み上げていき、 後続工事をすぐ下階から追いかけてできるようにする方式で、鉄骨骨組の安定性に優れ、後期工事が早期に着手でき、一定速度で施工ができるという特徴がある。(鉄骨工事技術指針)






[ No.56 ]
ネットワーク工程表に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.トータルフロートは、当該作業の最遅終了時刻(LFT)から当該作業の最早終了時刻 (EFT)を差し引いて求められる。


2.クリティカルパス以外の作業でも、フロートを消費してしまうとクリティカルパスになる。


3.フリーフロートが 0 ならば、トータルフロートも必ず 0 である。


4.クリティカルパスは、必ずしも1本とは限らない。



答え

  3


トータルフロートとは、 フリーフロートとディペンデントフロートの和である。したがって、フリーフロートが 0でも、トータルフロートが 0とは限らない。

1.◯
トータルフロートは、当該作業の最遅終了時刻(LFT)から当該作業の最早開始時刻(EST)及び作業日数を引いて求める。

2.◯
クリティカルバス以外の作業でも、その作業または経路上の作業においてフロートを使い切ってしまえば、クリティカルパスとなる。

4.◯
クリティカルパスとは、最初の作業から最後の作業に至る最も時間のかかるパスである。違う経路でも同じ日数がかかり、それが最長の経路であれば、それぞれがクリティカルパスとなる。




[ No.57 ]
日本工業規格(JIS)に規定する品質管理の用語に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.許容差とは、許容限界の上限と下限の差である。


2.かたよりとは、計量的な観測値の最大値と最小値の差である。


3.ばらつきとは、観測値・測定結果の大きさがそろっていないこと、又は不ぞろいの程度である。


4.誤差とは、観測値・測定結果から真の値を引いた値である。



答え

  2


かたよりとは、 「観測値・測定結果の期待値から真の値を引いた値」である。計量的な観測値の最大値と最小値の差はレンジである。(JIS Z8101)

1.◯
許容差とは「 許容限界の上限と下限の差」である。許容差は、規定された基準値と規定された限界値との差をいうが、交差と同様の意味で使用される場合もある。(JIS A8101)

3.◯
ばらつきとは、「観測値、測定結果の大きさがそろってないこと。または 不ぞろいの程度」である。(JIS Z8101)

4.◯
誤差とは、観測値・測定結果から真の値を引いた値である。(JIS Z8101




[ No.58 ]
建築施工における品質管理に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

?1.目標品質を得るための管理項目を設定し、次工程に渡してもよい基準としての管理値を明示する。


2.施工品質管理表(QC 工程表)の作成は、工種別又は部位別とし、一連の作業を重要度の高い順に並べる。


3.確認が必要な項目は、品質管理計画に基づき、試験又は検査を行う。 ?


4.材料・部材・部品の受入れ検査は、種別ごとに行い、必要に応じて監理者の立会いを受ける。 ?



答え

  2


施工品質管理表(QC工程表)は、 工程のどこで、何を、誰がどのように管理するかを決め、工程の流れに沿って整理したもので、品質管理の要点を明確にした管理のための標準である。

1.◯
管理のための重点項目を「そこに注意すれば目標とする品質特性が得られる」ポイントとして拾い出し、これを管理項目として設定し、次工程に渡しても良い基準として 管理値を明示する。(JASS1)

3.◯
施工管理において、確認が必要な項目は、品質管理計画に基づき、試験・検査等を行う。(建築工事監理指針)

4.◯
材料・部材・部品の受け入れ検査は、種別ごとに行い、試験は必要に応じて行う。その実施に際し、必要に応じて管理者の立会いを受ける。(JASS1)




[ No.59 ]
レディーミクストコンクリートの品質管理に一般的に用いられる管理図として、 最も適当なものはどれか。

1.Xバー−R管理図

2.R 管理図 ?

3.X管理図 ?

4.Xバー管理図 ?


答え

  1.◯


Xバー-R 管理図は、 平均値の変化を見るためのXバ-管理図とばらつきの変化を見るためのR管理図を同時に併記し管理できるので、高力ボルト、レディーミクストコンクリートの品質管理に適している。

2.×
R管理図は、群のデータのばらつき範囲を用いて 工程の分散を評価するための管理図であり、レディーミクストコンクリートの品質管理には適さない。

3.×
X管理図は、サンプルの個々の 測定値を用いて工程を評価するための管理図であり、計量値の管理に使うもので、レディーミクストコンクリートの品質管理には適さない。

4.×
Xバー管理図は、平均値で群間の違いを評価するための管理図であり、これだけでは、製品の精度のばらつきがわからないので、レディーミクストコンクリートの品質管理には適さない。




[ No.60 ]
JIS Q 9000(品質マネジメントシステム−基本及び用語)の用語の定義に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.品質とは、明示されている、通常、暗黙のうちに了解されている若しくは義務として要求されている、ニーズ又は期待である。 ?


2.品質特性とは、要求事項に関連する、製品、プロセス又はシステムに本来備わっている特性である。 ?


3.品質保証とは、品質要求事項が満たされるという確信を与えることに焦点を合わせた品質マネジメントの一部である。 ?


4.品質管理とは、品質要求事項を満たすことに焦点を合わせた品質マネジメントの一部である。 ?



答え

  1


品質とは 本来備わっている特性の集まりが要求事項を満たす程度のことで、記述は要求事項のことである。(JIS Q9000)

2.◯
品質特性とは、要求事項に関連する、製品、プロセスまたはシステムに本来備わっている特性である。(JIS Q9000)

3.◯
品質保障とは、品質要求事項が満たされるという確信を与えることに焦点を合わせた 品質マネジメントの一部である。(JIS Q9000)

4.◯
品質管理とは、品質要求事項を満たすことに焦点を合わせた 品質マネジメントの一部である。(JIS Q9000)






[ No.61 ]
鉄筋のガス圧接工事の試験及び検査に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.圧接部の抜取検査は、試験方法について特記がなかったので、超音波探傷試験で行った。 ?


2.外観検査は、圧接面のずれ、鉄筋中心軸の偏心量、折れ曲がりなどについて行った。 ?


3.抜取検査の超音波探傷試験は、1検査ロットに対して3箇所無作為に抜き取って行った。 ?


4.抜取検査で不合格となったロットについては、試験されていない残り全数に対して超音波探傷試験を行った。



答え

  3


抜取検査の超音波探傷試験は、 非破壊試験で1検査ロットに対して30箇所行う。1検査ロットに対して3箇所行うのは、破壊検査である引張り試験である。(公共建築工事標準仕様書)

1.◯
抜取検査は、超音波探傷試験または引張試験とし、その適用に当たっては、特記がなければ 超音波探傷試験とする。(公共建築工事標準仕様書)

2.◯
外観検査は、
 ?@圧接部のふくらみの直径
 ?Aふくらみの長さ
 ?B圧接面のずれ
 ?C軸心のずれ
 ?D圧接部の折れ曲り
について行う。(公共建築工事標準仕様書)

4.◯
抜き取り検査で合格になったロットは、圧接方法、圧接機などに何らかの欠陥要因があるものと考えられる。不合格になった原因を確かめるとともに同じロットの残り全数の圧接部について欠陥がないか 超音波探傷試験を行う。(公共建築工事標準仕様書)




[ No.62 ]
壁面の陶磁器質タイル張り工事における試験及び検査に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.外壁のタイル張り及び屋内の吹抜け部分のタイル張りの打音検査は、タイル張り面積の全面について行う。


2.接着力試験の試験体の個数は、300 m 2 ごと及びその端数につき1個以上とする。


3.二丁掛けタイルの接着力試験の試験体は、タイルを小口平の大きさに切断して行う。


4.接着力試験の試験体の周辺部は、試験に先立ち、コンクリート面まで切断する。



答え

  2


接着力試験は、引っ張り試験機を用いて引張り接着強度を測定するもので、試験体の個数は、 100m 2 ごと及びその端数につき1個以上として、全体で3個以上とする。(公共建築工事標準仕様書)

1.◯
屋外及び屋内の吹き抜け部分等の壁タイル張り仕上げ面は、施工後2週間以上経過した時点で、全面にわたりテストハンマーを用いて 打音検査を行う。

3.◯
測定するタイルの大きさが二丁掛けタイル(227×60mm)のように小口平(108×60mm)の大きさより大きい場合は、 試験体のタイルを小口平の大きさに切断して接着力試験を行う。(建築工事監理指針)

4.◯
タイルのはく落がタイルだけでなく下地モルタルから起こることが多いので、試験体は、タイルの周辺をカッターでコンクリート面まで切断したものとする。




[ No.63 ]
品質を確保するための管理値に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

?1.既製コンクリート杭の継手において、現場溶接継手部の開先の目違い量の最大値は、2mm とした。


2.鉄骨梁の製品検査において、梁の長さの限界許容差は、± 5mm とした。 ?


3.普通コンクリートにおいて、荷卸し時の空気量の許容差は、指定した空気量に対して、± 2.5 % とした。 ?


4.高流動コンクリートにおいて、荷卸し地点におけるスランプフローの許容差は、指定したスランプフローに対して、± 7.5 cm とした。 ?



答え

  3


普通コンクリートにおいて、 荷卸し時の空気量の許容差は、指定した空気量に対し±1.5%である。

1.◯
既成コンクリート杭の継手において、継手部の開先の目違い量は 2mm以下、許容できるルート間隔は 4mm以下とする。(JASS A7201)

2.◯
鉄骨梁の製品検査で梁の長さの管理許容差は ±3mm、限界許容差は ±5mmである。(JASS6)

4.◯
高流動コンクリートにおいて、荷卸し地点におけるスランプフローの許容差は、判定基準に対する目標値が 45〜55?pの場合は±7.5?p、60?pの場合は±10?pである。




[ No.64 ]
建設業における特定元方事業者が、労働災害を防止するため講ずべき措置として、「労働安全衛生法」上、 定められていないものはどれか。

1.特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議会を定期的に開催しなければならない。 ?


2.特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における作業間の連絡及び調整を行わなければならない。 ?


3.作業場所の巡視を、毎作業日に1回以上行わなければならない。 ?


4.関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し、雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない。 ?



答え

  4


関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対する 雇入れ時の安全衛生教育は、雇い入れた事業者が行う。(労働安全衛生規則第35条)

1.◯
協議組織の設置及び運営については、当該協議組織の会議を 定期的に開催しなければあらない。(労働安全衛生法第30条、規則第635条)

2.◯
随時、 特定元方事業者と関係請負人との間及び 関係請負人相互間における作業間の連絡及び調整を行わなければならない。(労働安全衛生法第30条、規則第636条)

3.◯
作業場所の巡回については、 毎作業日に少なくとも1回、これを行わなければならない。(労働安全衛生法第30条、規則第637条)




[ No.65 ]
建設工事の公衆災害を防止するための措置に関する記述として、「建設工事公衆災害防 止対策要綱(建築工事編)」上、 誤っているものはどれか。

1.建設機械の使用に際しては、機械類が転倒しないように、その地盤の水平度、支持耐力の調整などを行った。


2.防護棚(朝顔)は、骨組の外側から水平距離で 1.5 m 突き出し、水平面となす角度を 20 度とした。


3.地盤アンカーの施工において、アンカーの先端が敷地境界の外に出るので、隣地所有者の許可を得た。


4.地下水の排水に当たっては、排水方法及び排水経路を確認し、当該下水道及び河川の管理者に届け出た。



答え

  2


防護柵は、骨組の外側から 水平距離で 2m以上突き出させ、水平面とのなす角度を 20° 以上とし、風圧、振動、衝撃、雪荷重等で脱落しないように骨組に堅固に取り付ける。(建設工事公衆災害防止対策要綱)

1.◯
施工者は建設機械を使用する場合、機械類が転倒しないように、その地盤の水平度、支持耐力を調整するなどの 措置を取らなければならない。(建設工事公衆災害防止対策要綱)

3.◯
発注者及び施工者は、地盤アンカーの先端が敷地境界の外に出る場合には、敷地所有者または管理者の 許可を得なければならない。(建設工事公衆災害防止対策要綱)

4.◯
施工者は、排水に当たって、排水方法及び排水経路の確認を行い、当該 下水道及び河川の管理者等に提出する。さらに土粒子を含む水は、沈砂し、ろ過施設等を経て放流しなければならない、(建設工事公衆災害防止対策要綱)






[ No.66 ]
作業主任者の職務として、「労働安全衛生法」上、 定められていないものはどれか。

?1.建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働 者の立入りを禁止すること。


?2.足場の組立て等作業主任者は、器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。


3.型枠支保工の組立て等作業主任者は、作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。


4.木造建築物の組立て等作業主任者は、作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。



答え

  1


事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
?@作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を 直接指揮すること。
?A器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、 不良品を取り除くこと。
?B安全帯等及び保護帽の 使用状況を監視すること。
したがって、鉄骨の組立作業を行う区域内に 関係労働者以外の立入りを禁止するのは、事業者の業務である。(労働安全衛生法第3条、規則第517条の5)

2.◯
事業者は、足場の組立て等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業の時は、?@の規定は適用しない。
?@材料の欠点の有無を点検し、 不良品を取り除くこと。
?A器具、工具、安全帯及び保護帽の機能を点検し、 不良品を取り除くこと。
?B作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の 進行状況を監視すること。
?C安全帯等及び保護帽の 使用形状を監視すること。
(労働安全衛生規則第566条)

3.◯
事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
?@作業の方法を決定し、作業を 直接指揮すること。
?A材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、 不良品を取り除くこと。
?B作業仲、安全帯及び保護帽の 使用状況を監視すること。
(労働安全衛生規則第247条)

4.◯
事業者は、木造建築物の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
?@作業の方法及び順序を決定し、 作業を直接指揮すること。
?A器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、 不良品を取り除くこと。
?B安全帯等及び保護帽の 使用状況を監視すること。
(労働安全衛生規則第517条の13)




[ No.67 ]
仮設工事に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.作業を行う箇所の深さが 1.4 m であったので、昇降するための設備は設けなかった。 ?


2.高さ5 m の作業構台の床材間のすき間は、3 cm とした。 ?


3.登りさん橋の高さが 15 m であったので、地盤面からの高さ 8 m の位置に踊場を設けた。 ?


4.単管足場の場合、建地を2本組とする部分は、建地の最高部から測って 31 m を超える部分とした。 ?



答え

  3


建設工事に使用する高さ 8m以上の登り桟橋には、 高さ 7m以内ごとに踊場を設ける。(労働安全衛生規則第522条第六号)

1.◯
事業者は、 高さまたは深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設置しなければならない。(労働安全衛生規則第526条)

2.◯
高さ2m以上の作業床の床材間のすき間は、 3?p以下とする。(労働安全衛生規則第575条の6第三号)

4.◯
単管足場の場合、建地の最高部から測って 31mを超える部分の建地は、 鋼管を2本組としなければならない。(労働安全衛生規則第571条第1項第三号)




[ No.68 ]
建設現場における次の業務のうち、事業者の講ずべき措置について、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.建設用リフトの運転の業務は、当該業務に関する安全のための特別の教育を受けた者に行わせた。


2.移動式クレーンを除くつり上げ荷重が 5 t 未満のクレーンの運転の業務は、当該業務に関する安全のための特別の教育を受けた者に行わせた。


3.機体重量 3 t 以上のブルドーザーの運転の業務は、当該業務に係る技能講習を修了した者に行わせた。


4.作業床の高さが 10 m 以上の高所作業車の運転の業務は、当該業務に関する安全のための特別の教育を受けた者に行わせた。



答え

  4


作業床の高さが 10m未満の高所作業車の運転の業務は、特別教育を必要とする。(労働安全衛生規則第36条第十の五号)

1.◯
特別教育を必要とする業務に、 建設用リフトの運転の業務が規定されている。(労働安全衛生規則第36条第十八号)

2.◯
特別教育を必要とする業務に、 つり上げ荷重が 5t未満のクレーン(移動式クレーンを除く)の業務が規定されている。(労働安全衛生規則第36条第十五号のイ)

3.◯
「事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者ま又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を終了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。」とし、 機体重量が 3t以上の建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務が記載されている。(労働安全衛生法第61条第1項、令第20条第十二号)




[ No.69 ]
ゴンドラに関する記述として、「ゴンドラ安全規則」上、 誤っているものはどれか。

1.つり下げのためのワイヤロープが2本のゴンドラでは、安全帯をゴンドラに取り付けて作業を行うことができる。


2.ゴンドラ検査証の有効期間は1年であり、保管状況が良好であれば1年を超えない範囲内で延長することができる。


3.ゴンドラを使用して操作を行う者が単独で作業を行う場合は、操作の合図を定めなくてもよい。


4.ゴンドラを使用して作業を行っている箇所の下方には関係労働者以外の者の立ち入りを禁止し、その旨を表示しなければならない。



答え

  2


ゴンドラ検査証の有効期限は1年とする。ただし、製造検査または使用検査を受けた後、設置されていないゴンドラであって、その保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査または使用検査の日から起算して2年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して1年を超えない範囲で延長することができる。(ゴンドラ安全規則第9条)

1.◯
つり下げのためのワイヤロープが1本であるゴンドラで作業を行う時は、安全帯等で当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならないとされている。したがって、 ワイヤロープが2本のゴンドラでは、安全帯をゴンドラに取り付けて作業を行うことができる。(ゴンドラ安全規則第17条)

3.◯
ゴンドラを使用して作業を行うときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定めるが、操作する者に単独で作業を行わせるときは、この限りではない。(ゴンドラ安全規則第16条)

4.◯
ゴンドラを使用して作業を行なっている箇所の下方には、関係労働者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、 その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。(ゴンドラ安全規則第18条)




[ No.70 ]
有機溶剤作業主任者の職務として、「有機溶剤中毒予防規則」上、 定められていないものはどれか。

1.屋内作業場で用いる有機溶剤等の区分を、色分け等の方法により、見やすい場所に表示すること。 ?


2.局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。 ?


3.作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 ?


4.当該業務に従事する労働者の送気マスク等の保護具の使用状況を監視すること。 ?



答え

  1


事業者は、屋内作業場で用いる有機溶剤等の区分を、色分け等の区分により、見やすい場所に表示しなければならない。 有機溶剤作業主任者の職務としては該当しない。(有機溶剤中毒予防規則第25条)

2.◯
局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を 1月を超えない期間ごとに点検する。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2)

3.◯
作業に従事する労働者が有機溶剤に汚染され、またはこれを吸入しないように、 作業方法を決定して、労働者を指揮する。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2)

4.◯
当該業務に従事する労働者の送気マスク等の保護具の 使用状況を監視する。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2)





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